2024年度「全照協合同企業説明会」開催のご案内

2023 年 3 月 14.15 日全照協合同企業説明会を開催致します。
 
昨年はオンラインにて 1 日での開催を行いましたが、ご参加頂ける企業様数が年々増えており、1 日での開催が厳しいため、本年は 2 日間での開催、そして引き続き全国の賛助会員学校様にご参加頂けるよう、無観客で Zoom を使用したオンライン開催とさせて頂きます。

特設ZOOM配信スタジオにて、各社の人事担当者様に順番にご出演頂き、リアルタイムでの説明会を開催致します。

ご参加企業の採用情報案内リーフレットは、説明会当日、聴講生徒の手元にあるように各学校に事前配布予定です。

日付:2023 年 3 月 14.15 日(木・金)
時間:各日 13 時~16 時(仮)
配信場所:建築会館 3 階 306 特設 ZOOM 配信スタジオ
視聴会場:ご参加賛助会員各校様内にて

ご参加を希望されます組合員様、賛助会員様、賛助会員校様は、下記申込書にご記入の上、に全照協事務局までFAXをお願い致します。
詳細は下記PDFをご覧くださいますよう願い申し上げます。

・2024年度合同企業説明会組合員様・賛助会員様ご案内(PDF)
http://tinyurl.com/yufamdk3

・2024年度合同企業説明会賛助会員学校様ご案内(PDF)

2024年度通常総会・総会セミナー及び総会懇親会開催のご案内

2024 年度通常総会・総会セミナー及び総会懇親会を下記日程にて開催致します。
ぜひご参加をいただけますと幸いです。

議案書等、詳細は理事会終了後お送りさせて頂きます。

2024年全国舞台テレビ照明事業協同組合通常総会・セミナー・懇親会
日程:2024年2月26日(月)
場所:KKRホテル東京 
   〒100-0004 東京都千代田区大手町1丁目4-1
   TEL:03-3287-2921(代表)
 
・通常総会
15:00~15:44 11F 孔雀の間
・総会セミナー
16:00~17:30 11F 白鳥の間
・総会懇親会 
18:00~19:30 10F 丹頂の間

「公文教より」劇場・音楽堂等契約実務研修のご案内

全国公立文化施設協会様より、劇場・音楽堂等契約実務研修のご案内を頂きました。
以下、公文教様からのご案内です。
 
全国公文協では昨年全国7箇所で実施し好評を得ました舞台芸術における契約実務の研修会をバージョンアップし、以下の通り開催します。

劇場、音楽堂等における業務委託契約等について、骨董通り法律事務所の弁護士指導のもと模擬交渉のワークショップを行うなど、劇場職員や舞台芸術関係者が実践的に理解を深める講座となっています。

◆劇場・音楽堂等における適正な契約に基づく事業実施のための研修会

・対面講座
第1回 2月1日(木)13:00~16:30
第2回 2月7日(水)13:00~16:30

会場:東京都中小企業会館 講堂
内容:実践(模擬交渉ワークショップ)、解説、質疑応答(両日とも同一)
定員:各50名

・ライブ配信講座
第1回 2月27日(火)13:30~15:00
 出演契約について 講義・解説/質疑応答

第2回 2月29日(木)13:30~15:00
 業務委託契約、市民ワークショップ参加同意書について 講義・解説/質疑応答

いずれも
対象:劇場・音楽堂等の職員、舞台芸術関係者
参加費:無料

https://www.zenkoubun.jp/support/etc_agreement.html
https://www.zenkoubun.jp/support/pdf/etc_agreement_leaflet2024.pdf?0

テールゲートリフター特別教育開催報告

11月は多くのテールゲートリフター特別教育開催依頼を頂き、
11月1日 (株)ピーシーライツ様
11月7.8.9日 (公社)日本照明家協会九州支部様
11月13.15日 (株)東京舞台照明様
11月22日 (株)東京舞台照明大阪様
11月30日 日本映画テレビ照明協会 にて開催させて頂きました。
お依頼誠にありがとうございました。

文化庁様より自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の適用について

文化庁様より自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)の適用についての周知依頼を頂きました。
詳しくは以下文化庁様からのメールをご覧ください。

 
平素より大変お世話になっております。
文化庁文化経済・国際課文化芸術活動基盤強化室です。

先般、厚生労働省より標記の件について周知依頼がありました。
これは、自動車運転者(ドライバー)の労働時間等の改善のため、拘束時間、休息期間、運転時間等の基準が令和6年4月1日より改訂されるものです。

===
・この規制の対象となるのは、「労働者であって」「自動車の運転の業務に主として従事する者」ですが、個人事業主等である運転者にも、実質的に遵守が求められます。
・「主として従事する」は「自動車を運転する時間が現に労働時間の半分を超えている」または「超える見込み」であるかどうかです。(実際には個別に判断されます)
・違反した場合、事業者や運転者である当該個人事業主が、国交省から車両停止等の処分を受ける可能性があります。
===

厚生労働省から、文化芸術関係団体への周知依頼を受けましたので、皆様におかれましては、本メールについて加盟・会員団体へのご周知にご協力いただけますと幸いです。

また、あわせて、来年4月以降は本規制についてご配慮いただくようお願いいたします。

本規制に関するご質問等がありましたら、
厚生労働省 労働基準局 監督課 過重労働特別監督第二係(03-5253-1111内線:5134)にお問い合わせください。

===
【厚労HP】
自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)
リーフレット等に加え、告示、通達等についても掲載しております。ご活用ください。
・発注者へのお願い事項についてはパンフレットのP18にございます。
https://tinyurl.com/yqxnlr3t
===
※発注者へのお願い事項抜粋(トラック運転者向けのパンフレットのP18)
発着荷主等におかれては、次の取組を行っていただくようお願いします。
1. 発着荷主等の荷主都合による長時間の恒常的な荷待ちは、自動車運転者の長時間労働の要因となることから、これを発生させないよう努めてください。
2. 運送業務の発注担当者に、改善基準告示を周知し、トラック運転者が改善基準告示を遵守できるような着時刻や荷待ち時間等を設定してください。
3. 改善基準告示を遵守できず安全な走行が確保できないおそれのある発注をトラック運送事業者に対して行わないでください。
===

文化庁様より令和5年度ハラスメント防止対策支援事業について

文化庁様より令和5年度ハラスメント防止対策支援事業についての周知依頼を頂きました。
詳しくは以下文化庁様からのメールをご覧ください。

お世話になっております。
 
この度、令和5年度ハラスメント防止対策支援事業のページを公開し、12/20(水)から受付を開始することにしましたのでお知らせいたします。
https://tinyurl.com/ylou7rmu
 
これは、作品・公演単位でのハラスメント防止対策の取組に支援することで、それら取組の促進を目的とするものです。
 
文化庁SNSでも発信をしておりますが、可能な範囲でお近くの方にお知らせいただけると幸いです。
https://tinyurl.com/yo373slb
 
別件ですが、契約の研修会については、「映画スタッフのための契約レッスン」について研修日程の詳細等を先日公表したところですので、あわせてお知らせいたします。
https://tinyurl.com/2hrljs24
 
引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

経済産業省様よりインボイス制度について

経済産業省様よりインボイス制度についての周知依頼を頂きました。
詳しくは以下経済産業省様からのメールをご覧ください。
 
平素より経済産業行政にご理解、ご協力を賜り、誠に有り難うございます。

本年10月1日よりインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されました。

貴団体におかれましては、会員事業者の皆様のインボイス制度に関するご理解を深めていただくべく、制度開始前から開始後の今日に至るまで、数次にわたり政府の周知・広報活動に多大なるご協力をいただいており、重ねて御礼申し上げます。

年が明けますと、インボイス制度の開始後、個人事業者の方々にとって初めての消費税の確定申告シーズンを迎えます。会員事業者の皆様の中にも、取引先の方々が免税事業者から課税事業者に転換され、初めて確定申告を行われるというケースが想定されます。

こうした取引先の方々は、確定申告に要する作業に不安や不明点を抱えられている可能性もあり、今後、会員事業者の皆様へのお問い合わせが寄せられることも予見されます。

その際は、先ほど送付させていただきました資料や、初めての確定申告に役立つ以下のご参考資料を御案内いただけましたら幸甚です。
また、これらの資料に関しまして、貴会のメールマガジンや会報誌、ホームページなどにも必要に応じて添付、掲載いただき、会員事業者の皆様の取引先を含め、より多くの方々にご覧いただけるよう、お取り計らいいただけますと幸いです。

以上、何卒宜しくお願い致します。

<ご参考資料>
・2割特例用の消費税及び地方消費税の確定申告の手引き
https://tinyurl.com/yl2nndey

・インボイス制度に関する各種説明会(国税庁主催)

2024年賀詞交歓会開催のご案内

2024年の新年を迎えるに当たり、新年賀詞交歓会を(公社)日本照明家協会と全国舞台テレビ照明事業協同組合との共催で下記のとおり開催いたします。

皆様のご参加お待ちしております。  
日時:2024年1月29日(月)17時30分~(受付17時より)
場所:KKRホテル東京 10階瑞宝

   〒100-0004 東京都千代田区大手町1丁目4-1
   TEL:03-3287-2921(代表)
会費:1万5千円
※事前の申し込み等は不要です。直接会場受付までお越しくださいませ。

年末年始休業と共同購買品年末年始受注発注について 

平素より全国舞台テレビ照明事業協同組合(全照協)の事業活動にご協力を賜りまして誠にありがとうございます。
誠に勝手ながら下記日程を年末年始休業とさせていただきます。
 
休業期間:2023年12月27日(水) ~2024年1月3日(水) 

休業期間中にいただいたお問合せにつきましては、営業開始日の2024年1月4日より順次回答させていただきます。
また、年末年始休業に伴い共同購買品年末年始受注・発送につきましてご案内させて頂きます。

・年内の受注発送
受注2023年12月26日(火)12時まで
発送2023年12月27日(水)まで

・年始の受注発送
受注2024年1月4日(木)より
発送2024年1月9日(火)より

12月26日12時以降のご注文につきましては、2024年1月4日より順次対応させて頂きます。
皆様にはご不便をおかけ致しますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

ヘルメット特別価格価格キャンペーンのご案内

2023年10月1日、トラックでのテールゲートリフターによる荷役作業を安全に行うための労働安全衛生規則がの改正が施工され、改正の中で最大積載量2トン以上の貨物自動車の荷役作業を行う労働者の保護帽着用が必要となりました。

この改正に対応し安全に作業をすべく、(株)谷沢製作所様のご協力のもとヘルメット特別価格キャンペーンを実施いたします。
別途オプションとしてヘルメットへ会社名やロゴの印字も可能ですので、ご相談ください。

◆ヘルメット特別価格キャンペーン
期間:2023年10月16日~2023年12月16日
(12月16日23:59迄に届いたお申込み書分まで適用)

お申込は注文書にご記入頂き、全照協までメール又はFAXにてお申込ください。
Mail:jimukyoku@zenshokyo.or.jp
FAX:03-5577-7845

・ヘルメット特別価格キャンペーンカタログ(PDF)
https://tinyurl.com/ytpjxtvm

・ヘルメット特別価格キャンペーン注文書(Excel)
https://tinyurl.com/27q2fdqy

テールゲートリフター特別教育開催報告

2023年10月25日(株)コマデン様にてテールゲートリフター特別教育を開催させて頂きました。

2023年10月26日(株)クリエイティブ・アート・スィンク様にてテールゲートリフター特別教育を開催させて頂きました。

中央会より母性健康管理等推進事業の周知依頼について

中央会より母性健康管理等推進事業についての周知依頼を頂きました。
詳しくは以下中央会からのメールをご覧ください。

いつもお世話になっております。
この度、一般財団法人女性労働協会より、本会会長に対し別添の通り周知の依頼がありました。

厚生労働省より、「母性健康管理等推進事業」の運営を一般財団法人女性労働協会が受託し「働く女性の心とからだの応援サイト」運営および周知啓発資料作成等により、事業主や女性労働者等への情報提供を行っております。
つきましては、傘下の会員組合・組合員企業等に対して、下記のURL等を用いて、周知して頂きますようお願い申し上げます。

■専用サイト「働く女性の心とからだの応援サイト」
https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/
■「妊娠・出産を迎える方が安心して働ける職場づくりのために」リーフレット
https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/document/data/pamphlet_2023_10.pdf
■「母健連絡カードを活用しましょう」リーフレット
https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/document/data/231024.pdf

【本事業に関するお問い合わせ】
一般財団法人女性労働協会 母性健康管理等推進支援事業担当:小林、平野、森實
MAIL :bosei-navi@jaaww.or.jp
TEL :03-3456-4410

テールゲートリフター作業時の法令改正及び特別教育開催について

2023年10月1日より、労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第33号)及び安全衛生特別教育規程の一部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第104号)が施行されました。
この法令改正により、主として
・2t車以上の貨物自動車の荷役作業時での、厚生労働大臣認可の墜落時保護用規格に適合したヘルメット着用義務化。
・2t車以上の貨物自動車の荷役作業時での、昇降設備設置義務化。
・テールゲートリフター作業時のエンジン停止義務が、逸走防止措置を行うことで適応除外。
・テールゲートリフター使用しての荷役作業を行う作業者への特別教育義務化
の4つが施行されました。

この内、特別教育は2024年2月1日施行、
その他は、2023年10月1日より施行ですので、
ヘルメット着用での作業等は本日現在で、
すでに義務化になっております事ご注意ください。

しかしながら、本改正で会員企業の皆様が、
本当に気をつけなければならない事は、
あまり表立って広報されていない、

・テールゲートリフターを使用しての人の昇降禁止。
・テールゲートリフター使用時の荷の押さえ禁止。

かと思います。
この2点の方が現場実務に多大な影響が出ると判断しています。

「テールゲートリフターを使用しての人の昇降禁止」は、
確かに法令上明確にそのとおり改正されましたので、
ドライバー、技術スタッフ、制作、俳優といった職種に関わらず、
全員が対象となりますので、こちらは法令遵守をお願い致します。

「荷物は押さえてはいけない!?」はどうでしょうか?
確かに荷の押さえに起因する事故は数多く発生しており、
今月21日も広島にて死亡事故が発生しております。
https://www.sanyonews.jp/article/1467396 (山陽新聞)

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/791515?display=1 (TBSNEWS)

そのため、陸運業主催の特別教育では、
荷の押さえを禁止する講義がなされていいます。
配布テキストにもそのような記載があります。

ですが、荷の押さえを明確に禁止した法令条文はどこにもありません。
むしろ押さえなければ死亡事故につながる状況もあろうかと思います。
だからといって無条件に、現場判断で荷を押さえて良いと判断するのは危険です。
ここが一番の問題点になろうかと思います。

全照協主催の特別教育では、陸運業の法令解釈のみを鵜呑みにせず、
文化芸術やライブエンタメ産業の技術スタッフ事業の業務に即した法令解釈に基づいて、
この問題点の解決につながるご提案を、ご受講頂く、会社様・受講者様にしてまいります。

ご受講希望される企業様・団体様は添付のお申込書にご記入の上、当組合事務局までメール又はFAXにてお送りください。

Mail:jimukyoku@zenshokyo.or.jp
FAX:03-5577-7845

・テールゲートリフター特別教育のご案内(PDF)
https://tinyurl.com/yvcevp73

 
各改正詳細につきましては、以下URLをご確認ください。

・施行通達(令和5年3月28日付け基発0328第5号)
https://tinyurl.com/yq68c62v

・改正安衛則(令和5年厚生労働省令第33号)
https://tinyurl.com/ylvpo6pn

・改正告示(令和5年厚生労働省告示第104号)
https://tinyurl.com/yq2zbjmp

・改正ポイントとQ&A(陸災防HP)
https://tinyurl.com/28sngvu2

・「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」の答申結果(厚労省HP)
https://tinyurl.com/284x9mr4

・労働安全衛生規則の一部改正(陸災防HP)
https://tinyurl.com/2yz93etx

・荷役作業安全ガイドライン(陸災防HP)
https://tinyurl.com/296t78on

テールゲートリフター特別教育開催報告

2023年10月16日(株)エス・シー・アライアンス様にてテールゲートリフター特別教育を開催させて頂きました。
実技では実際に機材の荷降ろしも行い、作業時に発生する危険性・問題点の確認を致しました。ご受講誠にありがとうございました。

文化庁よりフリーランス新法に関するご案内

「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス新法)」が令和5年5月12日に公布され、全照協でも本年1月~3月にかけて、「これなら解る!!適正な契約関係構築研修会」と題し、セミナーを開催し、来年の施行に向け情報発信に努めておりますが、先日文化庁より「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」に関する周知依頼を頂きましたので、情報共有させて頂きます。詳しくは以下、文化庁からのご案内をご覧ください。

平素より、文化行政に御理解と御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
文化庁文化経済・国際課文化芸術活動基盤強化室です。
この度、文化関係団体の皆様にお知らせしたいことがあり、庁内各課から送付先にと提案のあった団体等に御連絡を差し上げております。

・フリーランス・事業者間取引適正化等法に関する周知等について(PDF)
https://tinyurl.com/yoqju4so

先般の第211回通常国会において、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法。以下「本法」といいます。)が可決・成立し、令和5年5月12日に公布されました。

 本法は、個人として業務委託を受けるフリーランス(事業者)と企業などの発注事業者の間の取引の適正化、
フリーランスの就業環境の整備を図ることを目的とし、
(1)取引の適正化を図るため、発注事業者に対し、
フリーランスに業務委託した際の取引条件の明示等を義務付け、報酬の減額や受領拒否などを禁止するとともに、
(2)就業環境の整備を図るため、発注事業者に対し、
フリーランスの育児介護等に対する配慮やハラスメント行為に係る相談体制の整備等を義務付けています。

文化芸術分野においては個人で活動する芸術家等が多く、貴団体の会員者、加盟者等におかれても受注者・発注者双方の立場で、本法の対象となる取引に関わられることが多くあるかと思います。

本法の施行は令和6年秋頃の予定ですが、政府としてはそれまでの間に関係者に対して十分に周知・広報を行うこととしております。
文化庁も、文化芸術分野の皆様向けに情報提供等行ってまいりますので、貴団体におかれましては、会員者、加盟者等に向けた周知に御協力いただきますよう、何とぞよろしくお願いいたします。

早速ではございますが、本法の概要を掲載したHPについて御案内いたします。
===
法律の主要なポイント、動画、Q&A、リーフレット等はこちらを御覧ください。
https://www.jftc.go.jp/fllaw_limited.html
※厚生労働省及び中小企業庁の関連ページにもアクセス可能です。
===

また、文化庁では、芸術家等の活動基盤強化のための取組としてHPを開設していますので、あわせて御高覧いただけますと幸いです。
https://tinyurl.com/ynway7qo
(内容)
●「文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドライン」
●芸術家等実務研修会の実施(令和4年度に実施した研修会の教材を掲載しています)
●「芸術家等の基礎知識」(芸術家等が個人で活動する上で知っておきたい制度や法律について)
●文化芸術活動に関する法律相談窓口(相談受付フォーム)
●文化芸術活動に関する法的問題についてよくあるご質問

お忙しいところ恐縮ですが、上記の趣旨等について御理解いただき、御協力を賜れますと幸いです。