新年のご挨拶 緊急事態宣言を受けて

明けましておめでとうございます。
本年も何卒宜しくお願い申し上げます。

新年早々、昨日政府より2回目の緊急事態宣言が1都3県に発令されました。

内閣官房HP
https://corona.go.jp/emergency/

国会議員・東京都議会議員・省庁・統括支援団体より入手した情報で、
現時点で把握できている「イベントへの「制限」及び「協力依頼」をまとめますと、

「制限」
・制限期間:2021年1月12日0時~2月7日24時
・数制限:実動員数5,000人未満
・収容率:会場キャパの50%以内
※原則として千鳥配席での販売。ただし千鳥配席は絶対ではなく、50%の人数制限を越えなければ、様々な形態が許容される。

※1月12日以降は50%を超える券売不可。

「協力依頼」
・協力依頼は強制力は無し。
・終演時間が20:00までに収まるのが望ましい。
※制限ではなく、20時以降の終演でも公演は可能。
※既に販売した公演を予定している劇場も、20時までに閉館する必要はなく、21時以降も許容される。

・1/8~11は現状のまま公演が可能です。
・1/12以降の公演も、既に券売済みのチケットは入場可能。
・ツアー公演は実施可能「不要不急の都や県をまたぐ移動」と見做されない。

となります。
各都道府県により制限の内容が異なる可能性や、都度で変更が行われると思いますが現時点での情報です。発令地域の1都3県は国の方針に原則従うとのことです。

全照協も賛助会員であります緊急事態舞台芸術ネットワーク様が、緊急事態宣言下でも公演継続できるようにご尽力いただいた結果、
・1月11日までに購入されるチケットは制限対象外(人数、収容率)
・人数上限:1,000人 → 5,000人
・地方公演実施可
・20時まで終了(閉館)の事実上撤廃(制限から協力依頼に)
となりました事、合わせてお伝えさせて頂きます。

緊急事態舞台芸術ネットワークプレスリリース(2021.01.07)
「一都三県を対象とした緊急事態宣言発出を受けて」
http://jpasn.net/cn1/2021-01-07.html

しかし制度的にイベントの開催継続がなされても、現実的には、キャンセルも発生していますし、売り上げの減少は否めないかと思います。

全照協の陳情事項の1丁目1番地である、雇用調整助成金の延長について政府は前向であるとの情報は入っていますが、確定に向けて、今年度も引き続きロビイング活動をして参ります。

厳しい状況が続きますが、組合員様・賛助会員様の事業継続に資する情報を発信して参ります。本年度も引き続きよろしくお願い申し上げます。

新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置

英国、南アフリカ共和国で確認された変異型ウイルスですが、新たな国・地域で感染者が確認されました。それに伴い、政府では新たに規制地域の追加を決定いたしました。

経産省より以下の文章が届きましたので、ご一読頂きますようお願いいたします。
以下、経済産業省からのメールで御座います。

平素より大変お世話になっております。
経済産業省コンテンツ産業課でございます。
日頃より、弊省の施策に御理解・御協力賜り誠にありがとうございます。

英国、南ア等での変異ウイルスの確認などを踏まえ、新たな水際措置が導入されているところですが、英国、南アフリカ共和国以外の国・地域で、国内で変異ウイルスの感染者が確認された国として、1月1日、1月5日付けで以下の国・地域を指定追加・解除したとの連絡が厚労省よりまいりました。

1月1日付け(指定追加):米国(フロリダ州)
1月5日付け(指定追加):アイスランド、アメリカ合衆国(ニューヨーク州)、スロバキア、フィンランド

これまでに指定されていた国・地域と併せてこれで以下の国・地域が指定されております。
フランス、イタリア、アイルランド、アイスランド(29日付け解除)、オランダ、デンマーク、ベルギー、オーストラリア、イスラエル、カナダ(オンタリオ州、ケベック州)、スイス、スウェーデン、スペイン、ノルウェー、リヒテンシュタイン、米国(コロラド州、カリフォルニア州、フロリダ州、ニューヨーク州)、アラブ首長国連邦、ドイツ、スロバキア、フィンランド

同指定により、これら国・地域からの日本人の帰国者及び外国人の入国者に対する検疫が強化され、以下の期間、帰国・入国時に出国前72時間前検査証明の提出と入国時の空港検査が受検が必要となります。

・アイスランド、アメリカ合衆国(ニューヨーク州)、スロバキア、フィンランド:令和3年1月9日午前0時~1月末までの間
・米国(フロリダ州):令和3年1月5日午前0時~1月末までの間
・米国(カリフォルニア州)、アラブ首長国連邦、ドイツ:令和3年1月4日午前0時~1月末までの間
・米国(コロラド州)、カナダ(ケベック州):令和3年1月3日午前0時~1月末までの間
・カナダ(オンタリオ州):令和2年12月31日午前0時~令和3年1月末までの間
・スイス、スウェーデン、スペイン、ノルウェー、リヒテンシュタイン:令和3年1月1日午前0時~1月末までの間
・アイルランド、イスラエル、イタリア、オーストラリア、オランダ、デンマーク、フランス、ベルギー:令和2年12月30日午前0時~令和3年1月末までの間

検疫強化措置開始以降、帰国・入国時に出国前72時間検査証明の提出ができない場合は検疫所長指定の施設での14日間待機が必要になりますので、御注意ください。

指定国・地域及び本件措置の概要は以下、厚生労働省HPで確認できます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下HPでも情報発信を行っております。
外務省HP( https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
経産省HP( https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html

貴団体におかれましては、本件が広く認知されるよう、会員企業・団体等にご周知いただけますと幸いです。
お忙しいところ恐縮ですが、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

■お問い合わせ先
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してくださ
い。)一部のIP 電話からは、03-5363-3013

○経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム
電話:03-3501-5925(直通)