新型コロナウイルス 政府系金融機関融資について

新型コロナウイルス感染症に関する、特別貸付・危機対応業務を行っている政府系金融機関

 日本政策金融公庫HP(新型コロナウイルス感染症特別貸付)
https://www.jfc.go.jp/

 沖縄振興開発金融公庫HP(新型コロナウイルス感染症特別貸付)
https://www.okinawakouko.go.jp/

 日本政策投資銀行HP(危機対応業務)
https://www.dbj.jp/

 商工組合中央金庫(商工中金)HP(危機対応業務)
https://www.shokochukin.co.jp/

 ◆危機対応業務とは?
危機対応業務は、内外の金融秩序の混乱や大規模な災害、感染症など、
民間金融機関による資金供給が十分になされい事態に際して、
指定金融機関を通じて事業者に対して 必要な資金の貸付け等を行うもの。
(現在、日本政策投資銀行及び商工組合中央金庫(商工中金)が指定金融機関)

 ◆商工組合中央金庫(商工中金)危機対応業務
全照協は商工中金の株主団体ですので、
全照協組合員は商工中金からの特別融資を受ける資格があります。

 商工中金は、株主である中小企業の組合と、
その組合員の皆さまを融資の対象としている政府系金融機関です。
ご相談はお近くの商工中金本支店となります。
日本政策投資銀行等と同じく、利子補給制度が使用できる融資案内もあります。
※利子補給の残高限度は日本政策投資銀行等と合算になります。

 新型コロナウイルス感染症特別貸付のパンフレット(商工中金HP)
https://www.shokochukin.co.jp/assets/pdf/nr_200319_04.pdf

 新型コロナウイルス感染症特別相談窓口(商工中金HP)
https://www.shokochukin.co.jp/disaster/corona.html

 商工中金 店舗検索(商工中金HP)
https://www.shokochukin.co.jp/atm/

雇用調整助成金について

景気の後退等、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、
雇用調整を行わざるを得ない事業主が、労働者に対して一時的に休業、
教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用を維持した場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

 ご相談等は最寄りの都道府県労働局もしくはハローワークとなります。

 雇用調整助成金の特例措置
https://www.mhlw.go.jp/content/000615395.pdf (厚生労働省HP)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf (経産省パンフレット内26P)

 既に実施されていた雇用調整助成金の特例措置内容(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/content/000611773.pdf

 雇用調整助成金の特例措置に関するQ&A(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/content/000606556.pdf

 雇用調整助成金の特例 (厚生労働省HP)
※提出書類様式がダウンロードできるページです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10051.html

 雇用調整助成金に関する主な問い合わせ先(厚生労働省HP)
※都道府県労働局もしくはハローワーク
https://www.mhlw.go.jp/content/000618211.pdf

経済産業省緊急事態宣言対象区域についての基本的対処方針(経済産業省より)

経済産業省より緊急事態宣言対象区域についての基本的対処方針が届きました。
以下経済産業省からのメールで御座います。

平素より大変お世話になっております。

令和2年4月7日付で、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の規定に基づき、
下記の期間・区域で、緊急事態宣言が発出されました。
■期間:令和2年4月7日から5月6日までの1か月間
■区域:埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県、福岡県の7都府県

これに併せて、緊急事態宣言対象区域についての基本的対処方針も決定されました。
その別添として、緊急事態宣言時に事業の継続を求められる事業者が記載されています。

該当する国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者におかれましては、
「三つの密」を避けるための取り組みなど十分な感染防止策を講じつつ、業務を継続してください。

<新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年4月7日改正)>
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_h(4.7).pdf

また、上記の社会機能を維持するために必要な職種を除き、オフィスでの仕事は、
原則、自宅で行えるようにしてください。
どうしても出勤が必要な場合も、ローテーションを組むなどによって、
出勤者の数を最低7~8割は減らす、時差通勤を行う、
社内でも人の距離を十分にとる、といった取り組みを、
本的対処方針や厚生労働省HP等を参考にしつつ実施していただけるよう、お願いします。
また、取引先などの関係者に対しても、出勤者の数を減らすなどの上記の取り組みを説明し、
理解・協力を求めるよう、お願いします。

各団体におかれましては、上記内容を所属企業に周知いただくようお願いします。

参考資料

<新型コロナウイルス感染症対策専門家会議「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」(3月19日)> 
多くの人が参加する場での感染対策のあり方の例(p.19)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000610566.pdf

(新型コロナウイルスについての相談・受診の目安)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000596905.pdf

(新型コロナウイルスの集団感染を防ぐために)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601720.pdf

(新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け))
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html

(新型コロナウイルス感染症について(厚労省HP))
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

(感染症対策へのご協力をお願いします(チラシ)
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

<電話相談窓口について>
○厚生労働省の電話相談窓口について
今般の新型コロナウイルス感染症の発生について、厚生労働省の電話相談窓口を設置しております。
・厚生労働省の電話相談窓口 電話番号:0120-565653(フリーダイヤル)
・受付時間:9時00分~21時00分(土日・祝日も実施)
・聴覚に障害のある方をはじめ、電話での御相談が難しい方に向けて、
FAX(03-3595-2756)でも受付を開始しましたのでお知らせ致します。

○都道府県・保健所等による電話相談窓口
各都道府県が公表している、新型コロナウイルスに関するお知らせや保健所等による電話相談窓口のページをまとめました。
リンク先にて、随時情報が更新されています。ぜひご確認ください。 
https://www.kantei.go.jp/jp/pages/corona_news.html (首相官邸HP)

○帰国者・接触者相談窓口一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html

以上、よろしくお願いいたします。

雇用調整助成金の特例措置

2020年4月1日から特例措置が拡大されます。

新型コロナウイルス関連の助成金は、我々業界に帰するものが少なく、
どれも効果が薄いものばかりでした。

ですが、実質休業を余儀なくされている我々業界には、2020年4月1日からの雇用調整助成金の拡大は会社経営に直接助けとなる助成金かと思います。

◆雇用調整助成金とは
景気の後退等、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主が、労働者に対して一時的に休業、 教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用を維持した場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

◆休業とは
雇用調整助成金の助成対象となる「休業」とは、所定労働日に従業員である労働者を休ませるものをいいます。
事業所が営業を休むことをいうのではありません。
従業員を出勤させ、内部の事務処理等の業務をさせている場合は、「休業」 に該当せず、雇用調整助成金の対象とはなりません。

◆全従業員を一斉に休業させる必要は無い(会社自体の営業は可能)
全員でなく、一部の従業員を休業させる場合も雇用調整助成金の対象になります。
事業所の半分の従業員を出勤とし、もう半分の従業員を休業させる場合、休業させた従業員分の休業手当は、雇用調整助成金の対象となります。
ただし、終日ではなく、短時間休業を行う場合には、1時間以上、かつ、従業員全員が一斉に休業する必要があります。

会社単位でなく、従業員単位で捉えて頂くとわかりやすいかもしれません。

◆主な拡大ポイント(経産省パンフより抜粋)
①休業等計画届の事後提出が令和2年6月30日まで可能。
②生産指標(売上高等)の確認を10%減少から5%に緩和。
③雇用指標(最近3か月の平均値)を撤廃。
④事業所設置後、1年未満の事業主も対象。
⑤助成率を大企業2/3、中小企業4/5(解雇等を行わない場合、大企業3/4、中小企業9/10)に引上げ。
⑥雇用保険被保険者以外の労働者等に対する休業手当も対象。
⑦雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者も助成対象に。
⑧過去に本助成金を受給したことがある事業主について、
ア 前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象に。
イ 支給限度日数から過去の受給日数を差し引きません。

 ◆提出書類
初回の計画届時に必要な書類(休業の場合)
※教育訓練、出向の場合は労働局にご確認ください。
・休業等実施計画届:休業予定日、規模等を記載。・事業活動の状況に関する申出書 (新型コロナウイルス感染症関係用): 事業縮小の状況を記載。
・【添付】労使協定書 :労使協定書、労働者代表確認書類
・【添付】事業所の状況に関する書類 (生産指標は届出前月の数値で確認します。):生産指標(売上高等)のわかる書類、所定労働日、時間や賃金制度等のわかる書類等

◆労使協定で最低限定める事項
①休業の実施予定時期・日数
②休業の時間数
③対象となる労働者の範囲及び人数
④休業手当額の算定基準

書類の提出・ご相談等は最寄りの都道府県労働局もしくはハローワークとなります。

2020年4月1日から拡大される雇用調整助成金の特例措置
https://www.mhlw.go.jp/content/000615395.pdf(厚生労働省HP)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf(経産省パンフレット内26P)

既に実施されていた雇用調整助成金の特例措置内容(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/content/000612660.pdf

雇用調整助成金の特例措置に関するQ&A(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/content/000606556.pdf

雇用調整助成金の特例 (厚生労働省HP)
※提出書類様式がダウンロードできるページです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10051.html

雇用調整助成金に関する主な問い合わせ先(厚生労働省HP)
※都道府県労働局もしくはハローワーク
https://www.mhlw.go.jp/content/000603788.pdf

経済産業省コロナウイルス事業者支援について(3月31日21時版)

経済産業省より3月19日に配信致しました、コロナウイルスの感染による事業者支援策パンフレットの更新版(3月31日21時版)が届きました。
引き続き情報が入り次第、皆様にご連絡させて頂きます。
以下経済産業省からのメールで御座います。

御関係団体 御中

平素より大変お世話になっております。
先日お送りしました支援策パンフレットの更新版(3/31 21時時点)をお送りさせていただきます。

・経済産業省コロナ対策パンフレット(3月31日21時版)(PDF)

更新箇所はメール以下にまとめておりますが、
4月1日より雇用調整助成金が更に拡充され、全国全業種について補助率がアップ(大企業2/3、中小企業4/5(解雇等を行わない場合は大企業3/4、中小企業9/10)となることが大きな変更点です。

■更新箇所
・雇用調整助成金について、4月1日から更に特例措置を拡大(27ページ)
・小学校の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援(労働者に休暇を取得させた事業者向け)および、小学校等の臨時休業に対する保護者支援(委託を受けて個人で仕事をする方向け)について、対象となる休暇取得の期限を延長し、令和2年4月1日から6月30日までの間に取得した休暇等についても支援を行う予定であることを公表(28、29ページ)
・外国人の在留資格の取扱いに関する情報を追加(33ページ)

(新型コロナウイルス感染症関連特設ページ:企業への影響を緩和し、支援するための施策について)
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html

以上、よろしくお願いいたします。

経済産業省新型コロナウイルス感染症に伴う就職・採用活動に関する要請ついて

経済産業省より3月31日、新型コロナウイルス感染症に伴う就職・採用活動に関する要請についてメール届きました。
以下経済産業省からのメールで御座います。

平素より大変お世話になっております。
新型コロナウイルス感染症対応については、多くのご協力を賜り、ありがとうございます。
新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた2020年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動及び2019年度卒業・修了予定等の内定者への特段の配慮に関する要請について、
貴団体におかれましては、加盟各企業等への周知を徹底いただきますよう、お願い申し上げます。

経済産業省は令和2年3月13日に就職・採用活動中の学生や内定者に対して特段の配慮がなされるよう、内閣官房、文部科学省、厚生労働省と連名で要請を行いました。
貴団体におかれましても、加盟企業等に対して、上記内容を踏まえ、就職・採用活動について、積極的な情報発信など行っていただきますよう、周知徹底をお願い申し上げます。

・新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた2020年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動及び2019年度卒業・修了予定等の内定者への特段の配慮に関する要請について(PDF)

<経済産業省HP>
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200313006/20200313006.html

以上、よろしくお願いいたします。