15 新潟県
・県内で開催され広く県民にスポーツ・運動の機会を提供するもの
・ガイドラインに沿った感染拡大予防対策を講じているもの
Tel:025-280-5091
電話:025-226-1610
地域産業係
電話:0258-83-3556
(1)市内に本社、本店又は住所(個人事業主の場合に限る)を有する中小企業者・小規模企業者
(2)2020年12月31日までに開業した事業者
(3)納期限の到来した市税を完納している事業者
(4)新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少が次のいずれかに該当する事業者
電話:0255-74-0019
令和3年2月分以降については、30%以上減少した中小事業者
※次のいずれかに該当する場合は申請することができません。
(1) 市税が未納となっている者
(2) その他市長が適当でないと認めた者
TEL:025-792-9753
電話番号:076-444-3242
TEL:076-444-3253
・市税の滞納が無い者
電話番号:0766-74-8105
076-225-1920
電話:076-220-2127
1.「国の月次支援金」を受給した事業者
2.「国の月次支援金」の対象となる業態であって、令和元年又は令和2年と対象月比30%以上減少した事業者
電話番号: 0768-82-7775
電話番号:076-283-7105
⑴ 国の「月次支援金」8月・9月分の支給を受けたもの
⑵ 市内に事業所を有する法人、または市内に住所を有する個人事業主で、今後も事業を継続する意思があるもの
⑶市税を滞納していないもの
電話 0776-20-0390
電話番号:0770-22-8122
・市内に主たる店舗を有している事業者
・市内の一次産業者
※上記を満たす2者以上の者が連携すること
電話番号0770-64-6021
0778-22-3047
令和3年10月1日時点および申請日において、法人税の納税地が福井県内であること、かつ坂井市に法人市民税の設立・開設届を提出している、または、坂井市に直近の決算期における法人市民税の申告を行っていること。
(個人事業主の場合)
【電話】0776ー50ー1212
電話番号:026-235-7205
1.事業所の所在地が松本市内であること。個人事業主の場合、住民票の住所が松本市内であること。
2.松本市又は松本市を経由して長野県があっせんする次の融資制度資金を令和3年9月28日時点で利用中であること。又は令和3年9月29日から令和4年1月31日までに次の融資制度資金の利用を新たに開始していること。
電話:0263-34-3110
1.市内店舗等で事業を行う中小法人等または個人事業者であって、今後も事業を継続する予定があること
2.令和3年(2021年)8月及び9月の合計事業収入が、前年(令和2年)又は前々年(令和元年)の8月及び9月の合計事業収入と比較して30%以上減少していること
3.国の月次支援金(8月及び9月)や県の第2弾特別応援金(8月又は9月)を受給しておらず、今後も受給を予定していないこと
4.内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室が一覧を公表している業種別ガイドラインに基づき、新型コロナウイルス感染症の感染防止策を講じていること(信州の安心なお店の対象業種は、その認証を受けていること。それ以外の業種は、新型コロナ対策推進宣言を行い、その内容を実施していること)
5.経営者が暴力団員及び暴力団関係者でないこと
電話:0265-78-4111
・法人の場合は、市内に本店又は主たる事業所を有して営業していること。 個人の場合は、市内に現住所がある、又は市内において事業を営んでいること。
・令和3年8月又は9月のいずれかの月の売上が、前々年(2019年)又は前年(2020年)同月比で30%以上50%未満の範囲で減少していること。
・受給後も事業継続の意思があること。
電話:0261-22-0420
電話番号:055(223)1790
・事業に必要な許認可を取得している事業者
・納期が令和2年1月31日以前の市税を滞納していない者
・代表者又は役員等が甲府市暴力団排除条例(平成24年3月条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団員ではない者
電話番号:055-237-5695
・山梨市内に店舗若しくは事業所のある中小企業法人又は個人事業者。
・納期限が到来した市税を滞納していないこと。
・代表者又は役員などが山梨市暴力団排除条例(平成26年山梨市条例第26号)第2条第3項に規定する暴力団でない者。
電話:0120-211-240
かつ市内に主たる店舗または事業所を有する中小法人もしくは個人事業者
ダイヤルイン:0554-20-1857
電話番号:058-272-8310
(1) 令和3年10月12日以前から、市内に本店を有する中小法人等又は市内に事業所及び住所を有する個人事業者であること。
(2) 令和3年4月から10月までの国の月次支援金を一度でも受給していること(緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、月間売上額が2019年または2020年の同じ月と比べ50%以上減少していること)。
(3) 市税等の滞納がないこと。
(4) 大垣市暴力団排除条例に規定する法人または個人でないこと。
(5) 支援金の受給後も事業を継続する意思があること。
電話:0584-47-8596
(1)市内に事業所を有する法人または個人事業主(市内に住所を有しているものに限る)で、中小企業法上の中小企業であること
(2)国の雇用調整助成金もしくは緊急雇用安定助成金(以下「雇用調整助成金等」とします)の支給決定を受けていること
(3)国の雇用調整助成金等の支給決定の助成率が5分の4(休業及び教育訓練)もしくは3分の2(出向)であること
(4)市税等の滞納がないこと
(5)大垣市暴力団排除条例に規定する法人または個人でないこと
電話:0584-47-8596
なお、市内事業所を対象とした取り組みである必要があります。
・ものづくり補助金(低感染リスク型ビジネス枠)
・持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)
・IT導入補助金(低感染リスク型ビジネス枠)
・事業再構築補助金
・岐阜県 アフターコロナ・チャレンジ事業者応援補助金(略称:コロナチャレンジ補助金)
・岐阜県 アフターコロナ対応新商品開発支援補助金(略称:コロナ新商品補助金)
・ものづくり補助金(低感染リスク型ビジネス枠から通常枠振替採択)
電話:0577-35-3144
・事業主が自ら行う事業活動の用に供する事務所、営業所、工場などの施設を市内に有する法人又は市内に住所を有する個人事業主。ただし、市外に本社を有する大企業を除きます。
・新型コロナウイルス感染症の影響に伴う労働者の令和4年3月31日までの休業、教育訓練又は出向により雇用調整助成金の支給決定を受けた者
電話:0577-35-3182
・令和3年4月以降に発出された緊急事態措置もしくはまん延防止等重点措置又は岐阜県の非常事態宣言等独自措置に伴い、飲食店の休業又は営業時間短縮、もしくは不要不急の外出・移動の自粛等の影響により、令和3年4月から6月及び令和3年8月、9月の売上合計が令和元年もしくは令和2年の同月比で20%以上減少している中小企業、個人事業主
・申請後も5か月以上、事業を継続して行うこと
電話 0575-33-1122
・羽島市内に主たる事業所を有し、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定される中小企業者であること。
・国、県または市町村が行う新型コロナウイルス感染症に関する補助金等の交付決定を受けていること。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条号)第2条第2号に規定するものに該当せず、かつ、暴力団の構成員であると認められるものまたは暴力団に資金提供を行う等の暴力団の維持もしくは運営に協力し関与しない事業主であること。
TEL:058(392)1111
1.市内で、主に個人向けに商品やサービスの提供を行う事業を営む中小法人又は個人事業主等
2.1.の事業所へ継続して商品やサービスの提供を行う事業者
対象業種の具体例:宿泊業、飲食サービス業、卸売・小売業、交通運輸業、生活関連サービス業、娯楽業、観光業、教育関連業等
3.店舗等において下記の新型コロナウイルス感染防止対策に取り組んでいること
・感染防止対策の実施
・新型コロナ対策実施店舗向けステッカーの掲示
・岐阜県感染警戒QRコードの掲示(外部リンク)
4.国の月次支援金の対象事業者でないこと
5.岐阜県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金(第5弾)の対象事業者でないこと(4月分を除く。)
6.岐阜県売上減少事業者支援金の対象事業者でないこと
7.市税の滞納がないこと
8.本年4月・5月・6月のいずれかの月の売り上げが、前年(又は前々年)同月と比べて減少率が1%以上30%未満であること
電話番号:0573-22-9198
・中小企業基本法上の中小企業者(個人事業主を含む)であること
・市内に事業所があること
・平成30年12月31日以前に創業していること
・現に事業活動を行っていること
・国の持続化給付金を受給していないこと
・国や岐阜県および本市以外の地方自治体から本制度と同様の補助金等を受給していないこと
・新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年のうちで選択したひと月の売上高等が、前年同期と比較して20%以上減少していること
・市内で事業を継続していく意思があること
・市税を滞納していないこと
電話番号: 0584-53-1374
・雇用維持助成金(豊橋市)
電話(0532)51-2437・2435
1 春日井市内に事業所を有する中小企業者であること(大企業は対象となりません)
2 新型コロナウイルス感染症にかかる特例措置により、令和2年4月1日から令和4年3月31日の間の休業等について、国の雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金含む)の支給決定を受けていること。または、判定基礎期間が令和3年5月1日から令和4年3月31日である産業雇用安定助成金の支給決定を受けていること。
電話:(0568)-85-6246
(1) 市内に事業所等を有する中小企業者であること。
(2) 愛知県信用保証協会が行う信用保証の対象となる業種に該当する事業を行うこと。
(3) 市内に事業所等を有し、当該事業所等において補助金の交付対象となる事業を実施していること。
(4) 補助金の交付の対象となる事業を補助対象とする他の補助金等の交付を国、県その他の機関から受けていないこと又は受ける見込みがないこと。
(5)業種別ガイドラインを遵守していること。
(6)愛知県の「安全・安心宣言施設」に登録し、PRステッカーとポスターを提示していること。
(7) 市税を完納していること。
(8) 碧南市暴力団排除条例(平成24年碧南市条例第17号)第2条第1号に規定する暴力団でないこと、若しくは同条第2号に規定する暴力団員が役員でないこと、又は暴力団員と密接な関係がないこと。
電話 0566-95-9895
電話:0568-44-0340
⑵ 交付申請日及び交付決定日において倒産・廃業をしていないこと。
⑶ 暴力員または暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
電話番号:0561-56-0641
・静岡市事業者応援金(静岡市)
(1)静岡市内に住所又は所在地を有する者
(2)概ね3年以上継続して文化活動実績を有する個人又は団体
電話:055-934-4748
電話番号:055-983-2655
・県の応援金の交付決定を受けていること
・県の応援金の申請において、令和3年8月(9月)の売上が、令和元年または令和2年の同月と比較して、30%以上50%未満減少していること
電話番号:0545-55-2803
コールセンター:0120-880-380