中部地方地方助成金・補償制度

15 新潟県

 
・新潟県スポーツイベント等開催支援事業補助金(新潟県)
対象:次のいずれにも該当するイベント等
・県内で開催され広く県民にスポーツ・運動の機会を提供するもの
・ガイドラインに沿った感染拡大予防対策を講じているもの
・市町村の範囲を超えて参加者を募集するもの
お問い合わせ:県民生活・環境部 スポーツ課 (新潟県スポーツ情報)
Tel:025-280-5091
 
・新潟市準備型事業承継・引継ぎ補助金(新潟市)
対象:市内に本社を有する中小法人
お問い合わせ:経済部 産業政策課
電話:025-226-1610
 
・中小企業等経営改善支援補助金(小千谷市)
対象:市内に事業所を有して市内で事業を営んでいる者
お問い合わせ:商工振興課
地域産業係
電話:0258-83-3556
 
・事業継続支援助成金(妙高市)
対象:次の要件をすべて満たすこと。
(1)市内に本社、本店又は住所(個人事業主の場合に限る)を有する中小企業者・小規模企業者
(2)2020年12月31日までに開業した事業者
(3)納期限の到来した市税を完納している事業者
(4)新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少が次のいずれかに該当する事業者
お問い合わせ:観光商工課 商工振興グループ
電話:0255-74-0019 
 
・中小事業者経営継続支援事業(魚沼市)
対象:市内において住所又は主たる事業所を有し、1年以上継続して同一事業を営む中小事業者のうち、新型コロナの影響により、令和3年1月以降の月売上高が令和元年(平成31年)同月比で50%以上減少した中小事業者
令和3年2月分以降については、30%以上減少した中小事業者
※次のいずれかに該当する場合は申請することができません。
 (1) 市税が未納となっている者
 (2) その他市長が適当でないと認めた者
お問い合わせ:産業経済部 商工課
TEL:025-792-9753
 
16 富山県 

・富山県事業持続月次支援金(富山県)
対象:国の月次支援金(8月分または9月分)の給付決定を受け、確定申告の納税地が富山県内にある事業者
お問い合わせ:商工労働部商工企画課管理係
電話番号:076-444-3242
 
・富山県事業再構築支援事業費補助金(富山県)
対象:国の「中小企業等事業再構築促進事業(通常枠)」での採択及び交付決定を受けた中小企業者等
お問い合わせ:富山県商工労働部地域産業支援課商業活性化係
TEL:076-444-3253
 
・補助金等申請支援事業補助金(氷見市)
対象:・市内に主たる事業所を有する中小企業者、個人事業主
・市税の滞納が無い者
お問い合わせ:商工振興課
電話番号:0766-74-8105
 
17 石川県 

・石川県経営持続月次支援金(石川県)
対象:国の月次支援金を受給した事業主
お問い合わせ:石川県事業者支援ワンストップコールセンター
076-225-1920
 
・金沢市まん延防止緊急月次支援金(金沢市)
対象:国の月次支援金及び石川県経営持続月次支援金(8月分又は9月分)を受給した金沢市内の事業者
お問い合わせ:商工業振興課
電話:076-220-2127
 
・珠洲市経営持続月次支援金(珠洲市)
対象:令和3年5月、6月、8月、9月(以下「対象月」という。)のいずれかに
1.「国の月次支援金」を受給した事業者
2.「国の月次支援金」の対象となる業態であって、令和元年又は令和2年と対象月比30%以上減少した事業者
お問い合わせ:産業振興課 商工・労政・企業誘致係
電話番号: 0768-82-7775
 
・かほく市事業継続緊急給付金(かほく市)
対象:令和2年12月31日以前に創業し、市内に主たる事務所または事業所(店舗等)を有する中小企業者等(法人および個人事業主)で、今後も事業継続する意思があり、市税の滞納のない者
お問い合わせ:産業建設部 産業振興課
電話番号:076-283-7105
 
・事業継続月次支援金(白山市)
対象:石川県でのまん延防止等重点措置の適用(令和3年8月2日~9月30日)により、8月・9月において甚大な影響を受けた中小企業及び個人事業主のうち、次の条件をすべて満たすもの
⑴ 国の「月次支援金」8月・9月分の支給を受けたもの
⑵ 市内に事業所を有する法人、または市内に住所を有する個人事業主で、今後も事業を継続する意思があるもの
⑶市税を滞納していないもの
お問い合わせ:白山市産業部商工課 076-274-9542
 
18 福井県 

・福井県雇用維持緊急助成金(福井県)
対象:国の雇用調整助成金等を9/10の助成率で支給決定を受けた中小企業事業所
お問い合わせ:福井県産業労働部労働政策課 雇用対策グループ
電話 0776-20-0390
 
・中小企業者事業承継支援事業(敦賀市)
対象:市内に住民登録がある個人又は市内に本社を有する法人で、市内にある事業所を含む事業を承継する中小企業者
お問い合わせ:商工貿易振興課
電話番号:0770-22-8122
 
・コロナ時代のイベント事業補助金(小浜市)
対象:・市内に活動拠点がある団体
・市内に主たる店舗を有している事業者
・市内の一次産業者
※上記を満たす2者以上の者が連携すること
お問い合わせ:商工観光課
電話番号0770-64-6021
 
・コロナに負けない事業所等応援事業(越前市)
対象:市内の個人、団体及び中小企業者並びにこれらで構成するグループ
お問い合わせ:産業環境部 産業政策課
0778-22-3047

・坂井市中小企業者等事業継続支援金(坂井市)
対象:(法人の場合)
令和3年10月1日時点および申請日において、法人税の納税地が福井県内であること、かつ坂井市に法人市民税の設立・開設届を提出している、または、坂井市に直近の決算期における法人市民税の申告を行っていること。
(個人事業主の場合)
令和3年10月1日時点および申請日において、所得税の納税地が福井県内であること、かつ坂井市に住民票を置いており、事業にかかる売上を事業収入または不動産収入として所得税の確定申告(住民税申告)をしている(予定である)こと。
お問い合わせ:坂井市中小企業者等事業継続支援金事務局
【電話】0776ー50ー1212
 
19 長野県 

 

・自主的PCR等検査費用補助金(長野県)
対象:長野県内に事業所を有する民間事業者
お問い合わせ: 産業労働部産業政策課
電話番号:026-235-7205
 
・松本市新型コロナウイルス対策中小企業等特別応援金(松本市)
対象:特別応援金の対象となる事業者は 1、2の要件を満たす事業者です。
1.事業所の所在地が松本市内であること。個人事業主の場合、住民票の住所が松本市内であること。
2.松本市又は松本市を経由して長野県があっせんする次の融資制度資金を令和3年9月28日時点で利用中であること。又は令和3年9月29日から令和4年1月31日までに次の融資制度資金の利用を新たに開始していること。
お問い合わせ:産業振興部 商工課
電話:0263-34-3110
 
・伊那市第5波対応中小事業者応援金(伊那市)
対象:次の1から5をすべて満たす方が対象です。
1.市内店舗等で事業を行う中小法人等または個人事業者であって、今後も事業を継続する予定があること
2.令和3年(2021年)8月及び9月の合計事業収入が、前年(令和2年)又は前々年(令和元年)の8月及び9月の合計事業収入と比較して30%以上減少していること
3.国の月次支援金(8月及び9月)や県の第2弾特別応援金(8月又は9月)を受給しておらず、今後も受給を予定していないこと
4.内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室が一覧を公表している業種別ガイドラインに基づき、新型コロナウイルス感染症の感染防止策を講じていること(信州の安心なお店の対象業種は、その認証を受けていること。それ以外の業種は、新型コロナ対策推進宣言を行い、その内容を実施していること)
5.経営者が暴力団員及び暴力団関係者でないこと
お問い合わせ:伊那市役所 商工観光部 商工振興課
電話:0265-78-4111
 
・大町市新型コロナ中小企業者等特別応援金(大町市)
対象:・資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること。 資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。
・法人の場合は、市内に本店又は主たる事業所を有して営業していること。 個人の場合は、市内に現住所がある、又は市内において事業を営んでいること。
・令和3年8月又は9月のいずれかの月の売上が、前々年(2019年)又は前年(2020年)同月比で30%以上50%未満の範囲で減少していること。 
・市税等に未納がないこと、業務に必要な許認可等を受けていること。
・受給後も事業継続の意思があること。
お問い合わせ:中小企業者等特別応援金担当
電話:0261-22-0420
 
20 山梨県 
 

・地域の文化芸術拠点支援事業費補助金に係る募集(山形県)
対象:補助対象施設を運営し、文化芸術基本法第 8 条から第 12 条に定める文化芸術(音楽、演劇、舞踊、講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱、伝統芸能、民俗芸能等)のうち、舞台公演を行う事業を直近 3 年間で有観客により行っている個人又は団体
お問い合わせ:山梨県観光文化部文化振興・文化財課 
電話番号:055(223)1790 
 
・がんばろう甲府!まん延防止月次応援金(甲府市)
対象:次の項目すべてに該当する事業者
・令和3年8月、山梨県に発出された、まん延防止等重点措置に伴い、8月、9月分の月次支援金の交付決定を受けた事業者で、甲府市内に店舗、事業所のある中小法人・個人事業者等。
・事業に必要な許認可を取得している事業者
・納期が令和2年1月31日以前の市税を滞納していない者
・代表者又は役員等が甲府市暴力団排除条例(平成24年3月条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団員ではない者
お問い合わせ:商工振興室商工課商工業係
電話番号:055-237-5695
 
・山梨市まん延防止月次応援金(山梨市)
対象:令和3年8月及び9月を対象月とした国の月次支援金を受けた者のうち、次の事項すべてに該当する事業者。
・山梨市内に店舗若しくは事業所のある中小企業法人又は個人事業者。
・納期限が到来した市税を滞納していないこと。
・代表者又は役員などが山梨市暴力団排除条例(平成26年山梨市条例第26号)第2条第3項に規定する暴力団でない者。
お問い合わせ:経済産業省 相談窓口
電話:0120-211-240
 
・がんばろう大月 休業等要請協力支援金(大月市)
対象:国の【一時支援金】【月次支援金】、山梨県の【休業等要請協力金】のいずれかの給付を受けた事業者であり、
かつ市内に主たる店舗または事業所を有する中小法人もしくは個人事業者
お問い合わせ:産業建設部 産業観光課(大月桃太郎課) 産業振興担当
ダイヤルイン:0554-20-1857
 
21 岐阜県 

 

・岐阜県売上減少事業者等支援金(岐阜県)
対象:対象措置より不要不急の外出・移動の自粛等をした個人顧客と継続した直接的な取引があることによる影響を受けて、2021年10月の売上が2019年10月又は2020年10月の売上と比較して30%以上50%未満減少した事業者
お問い合わせ:「岐阜県売上減少事業者等支援金」相談窓口(コールセンター)
電話番号:058-272-8310
 
・大垣市中小企業者等一時支援金(大垣市)
対象:次の(1)~(5)をすべて満たす事業者の方
(1) 令和3年10月12日以前から、市内に本店を有する中小法人等又は市内に事業所及び住所を有する個人事業者であること。
(2) 令和3年4月から10月までの国の月次支援金を一度でも受給していること(緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、月間売上額が2019年または2020年の同じ月と比べ50%以上減少していること)。
(3) 市税等の滞納がないこと。
(4) 大垣市暴力団排除条例に規定する法人または個人でないこと。
(5) 支援金の受給後も事業を継続する意思があること。
お問い合わせ:大垣市役所 商工観光課
電話:0584-47-8596
 
・大垣市雇用調整支援事業補助金(大垣市)
対象:次の(1)~(5)をすべて満たす事業者の方
(1)市内に事業所を有する法人または個人事業主(市内に住所を有しているものに限る)で、中小企業法上の中小企業であること
(2)国の雇用調整助成金もしくは緊急雇用安定助成金(以下「雇用調整助成金等」とします)の支給決定を受けていること
(3)国の雇用調整助成金等の支給決定の助成率が5分の4(休業及び教育訓練)もしくは3分の2(出向)であること
(4)市税等の滞納がないこと
(5)大垣市暴力団排除条例に規定する法人または個人でないこと
お問い合わせ:大垣市役所 商工観光課 商工振興グループ
電話:0584-47-8596
 
・山市中小企業生産性革命推進事業補助金(高山市)
対象:以下の国・県の補助金の採択を受けた事業者が対象です。
なお、市内事業所を対象とした取り組みである必要があります。
・ものづくり補助金(低感染リスク型ビジネス枠)
・持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)
・IT導入補助金(低感染リスク型ビジネス枠)
・事業再構築補助金
・岐阜県 アフターコロナ・チャレンジ事業者応援補助金(略称:コロナチャレンジ補助金)
・岐阜県 アフターコロナ対応新商品開発支援補助金(略称:コロナ新商品補助金)
・ものづくり補助金(低感染リスク型ビジネス枠から通常枠振替採択)
お問い合わせ:商工労働部 商工振興課
電話:0577-35-3144
 
・高山市雇用調整支援事業補助金(高山市)
対象:補助対象者は、次の要件をすべて満たす者とします。
・事業主が自ら行う事業活動の用に供する事務所、営業所、工場などの施設を市内に有する法人又は市内に住所を有する個人事業主。ただし、市外に本社を有する大企業を除きます。
・新型コロナウイルス感染症の影響に伴う労働者の令和4年3月31日までの休業、教育訓練又は出向により雇用調整助成金の支給決定を受けた者
お問い合わせ:商工労働部 雇用・産業創出課
電話:0577-35-3182
 
・美濃市中小企業者事業継続支援事業(美濃市)
対象:次に掲げる要件を全て満たす者
・令和3年4月以降に発出された緊急事態措置もしくはまん延防止等重点措置又は岐阜県の非常事態宣言等独自措置に伴い、飲食店の休業又は営業時間短縮、もしくは不要不急の外出・移動の自粛等の影響により、令和3年4月から6月及び令和3年8月、9月の売上合計が令和元年もしくは令和2年の同月比で20%以上減少している中小企業、個人事業主
・申請後も5か月以上、事業を継続して行うこと
お問い合わせ:    産業振興部産業課商工業振興係
電話 0575-33-1122
 
・羽島市経済支援申請サポート補助金制度(羽島市)
対象:次の全ての要件を満たす必要があります。
・羽島市内に主たる事業所を有し、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定される中小企業者であること。
・国、県または市町村が行う新型コロナウイルス感染症に関する補助金等の交付決定を受けていること。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条号)第2条第2号に規定するものに該当せず、かつ、暴力団の構成員であると認められるものまたは暴力団に資金提供を行う等の暴力団の維持もしくは運営に協力し関与しない事業主であること。
お問い合わせ:羽島市役所 
TEL:058(392)1111
 
・恵那市まん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金(恵那市)
対象:下記の1から8にすべて当てはまる事業者が対象となります。
1.市内で、主に個人向けに商品やサービスの提供を行う事業を営む中小法人又は個人事業主等
2.1.の事業所へ継続して商品やサービスの提供を行う事業者
 対象業種の具体例:宿泊業、飲食サービス業、卸売・小売業、交通運輸業、生活関連サービス業、娯楽業、観光業、教育関連業等
3.店舗等において下記の新型コロナウイルス感染防止対策に取り組んでいること
・感染防止対策の実施
・新型コロナ対策実施店舗向けステッカーの掲示
・岐阜県感染警戒QRコードの掲示(外部リンク)
4.国の月次支援金の対象事業者でないこと
5.岐阜県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金(第5弾)の対象事業者でないこと(4月分を除く。)
6.岐阜県売上減少事業者支援金の対象事業者でないこと
7.市税の滞納がないこと
8.本年4月・5月・6月のいずれかの月の売り上げが、前年(又は前々年)同月と比べて減少率が1%以上30%未満であること
お問い合わせ:商工課 商工振興係
電話番号:0573-22-9198
 
・海津市中小企業者等応援補助金(海津市)
対象:以下のすべての要件を満たす事業
・中小企業基本法上の中小企業者(個人事業主を含む)であること
・市内に事業所があること
・平成30年12月31日以前に創業していること
・現に事業活動を行っていること
・国の持続化給付金を受給していないこと
・国や岐阜県および本市以外の地方自治体から本制度と同様の補助金等を受給していないこと
・新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年のうちで選択したひと月の売上高等が、前年同期と比較して20%以上減少していること
・市内で事業を継続していく意思があること
・市税を滞納していないこと
お問い合わせ: 産業経済部 商工観光課 
電話番号: 0584-53-1374
 
22 愛知県 
 

・雇用維持助成金(豊橋市)

対象:令和2年4月1日~令和4年3月31日の休業等に係る雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金の支給決定を受けた、解雇等を行わない中小企業事業主
お問い合わせ:商工業振興課 人材サポートグループ
電話(0532)51-2437・2435
 
・春日井市雇用安定支援補助金(春日井市)
対象:次の1、2のいずれにも該当する事業者が補助金の対象となります。
1 春日井市内に事業所を有する中小企業者であること(大企業は対象となりません)
2 新型コロナウイルス感染症にかかる特例措置により、令和2年4月1日から令和4年3月31日の間の休業等について、国の雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金含む)の支給決定を受けていること。または、判定基礎期間が令和3年5月1日から令和4年3月31日である産業雇用安定助成金の支給決定を受けていること。
お問い合わせ:春日井市役所産業部経済振興課 商工観光担当
電話:(0568)-85-6246
 
・碧南市の支援策(碧南市)
対象:次の(1)~(6)の全てを満たしている事業者が対象となります。
(1) 市内に事業所等を有する中小企業者であること。
(2) 愛知県信用保証協会が行う信用保証の対象となる業種に該当する事業を行うこと。
(3) 市内に事業所等を有し、当該事業所等において補助金の交付対象となる事業を実施していること。
(4) 補助金の交付の対象となる事業を補助対象とする他の補助金等の交付を国、県その他の機関から受けていないこと又は受ける見込みがないこと。
(5)業種別ガイドラインを遵守していること。
(6)愛知県の「安全・安心宣言施設」に登録し、PRステッカーとポスターを提示していること。
(7) 市税を完納していること。
(8) 碧南市暴力団排除条例(平成24年碧南市条例第17号)第2条第1号に規定する暴力団でないこと、若しくは同条第2号に規定する暴力団員が役員でないこと、又は暴力団員と密接な関係がないこと。
お問い合わせ:商工課企業応援係
電話 0566-95-9895
 
・豊田市中小企業等雇用調整補助金(豊田市)
対象:中小企業に適用される助成率で助成金の支給決定を受けた事業主のうち、休業を実施した事業所を市内に有する者
お問い合わせ:産業部 産業労働課
電話番号:0565-34-6641
 
・事業継続支援補助金(犬山市)
対象:市内に事業所がある中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者)で、市が実施する無料相談を経て策定された事業計画の実現のため専門家などから支援を受けて事業(市内で行うものに限る。)を実施するもの。
お問い合わせ:経済環境部 産業課 商工担当
電話:0568-44-0340 
 
・長久手市新型コロナウイルス感染症対策中小企業者等経営改善等補助金(長久手市)
対象:⑴ 長久手市内に事業所または店舗がある中小企業者、個人事業主、特定非営利活動法人及びその他の法人
⑵ 交付申請日及び交付決定日において倒産・廃業をしていないこと。
⑶ 暴力員または暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
お問い合わせ:くらし文化部 たつせがある課 交流商工係
電話番号:0561-56-0641
 
23 静岡県

・静岡市事業者応援金(静岡市)

対象:静岡市内に本店又は主たる事務所のある中小法人・個人事業者
お問い合わせ:経済局 商工部 産業政策課 企画係
電話:054-354-2185
 
・静岡市文化活動継続支援補助金(静岡市)
対象:以下のいずれにも該当する者
(1)静岡市内に住所又は所在地を有する者
(2)概ね3年以上継続して文化活動実績を有する個人又は団体
お問い合わせ:観光交流文化局 文化振興課 振興係
電話:054-221-1040
 
・沼津市中小企業等応援金(沼津市)
対象:沼津市内に本店又は主たる事務所のある中小法人・個人事業者 
お問い合わせ:産業振興部商工振興課
電話:055-934-4748
 
・三島市中小企業者等応援補助金(三島市)
対象:三島市内に主たる事務所又は事業所を有する中小法人等及び個人事業者等
お問い合わせ:産業文化部商工観光課商工労政係
電話番号:055-983-2655
 
・伊東市新型コロナウイルス感染症対策中小企業等応援給付金(伊東市)
対象:申請時において、伊東市内に主たる事業所(事業の拠点)がある、中小企業又は個人事業者
お問い合わせ:応援給付金特設ダイヤル 0557-52-3305
 
・富士市中小企業等応援金(富山市)
対象:富士市内に本店または主たる事業所のある中小法人・個人事業者で、次の要件の全てに該当するもの
・県の応援金の交付決定を受けていること
・県の応援金の申請において、令和3年8月(9月)の売上が、令和元年または令和2年の同月と比較して、30%以上50%未満減少していること
お問い合わせ:「富士市中小企業等応援金」コールセンター
電話番号:0545-55-2803
 
・焼津市中小企業等緊急応援金(焼津市)
対象:市内に事業所をもつ中小法人等・個人事業者等で静岡県の「中小企業等応援金」の交付決定を受けているもの
お問い合わせ:静岡県中小企業等応援金事務局
コールセンター:0120-880-380

関西地方助成金・補償制度

24 大阪府 
 
・堺市頑張る中小企業応援補助金(堺市)
対象:堺市内に主たる事業所を有する中小事業者
お問い合わせ:堺市 産業振興局 商工労働部 産業政策課
電話:072-228-7414
 
・岸和田市月次支援応援金(岸和田市)
対象:下記(1)~(4)のすべてを満たす必要があります。
(1)岸和田市月次支援応援金の申請日において、岸和田市内に本店をもつ中小法人又は岸和田市内に主たる事業所等をもつ個人事業者等で、今後も岸和田市内で事業を継続する意思があること。
(2)2021年4月分から8月分の国の月次支援金を受給していること
(3)市税を滞納していないこと(ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により徴収猶予の許可を受けている場合を除く。)
(4)岸和田市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと
お問い合わせ:産業政策課 岸和田市月次支援応援金担当
Tel:072-423-9586
 
・池田市小規模事業者支援給付金(池田市)
対象:令和3年8月31日以前に開業し、営業実態のある本市内の事業主で、次の1から3までの3つの要件を全て満たすことが必要です。
1.池田市内に事業所を有していること。
法人:登記上の本店が池田市内にあること。
個人事業主:開業届を提出しており、事業所が池田市内にあること。
2.従業員数が5人以下であること。(従業員とは雇用保険に加入している従業員のこと。)
3.協同組合、一般社団法人、公益社団法人、財団法人、医療法人、宗教法人、学校法人、農業法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人(NPO)、任意団体、政治団体でないこと。また、国又は地方公共団体が出資する法人でないこと。
お問い合わせ:(商工業)電話:072-754-6241
 
・守口市事業活動継続支援金(守口市)
対象:・中小法人
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する法人
・その他の法人
従業員100人以下のNPO法人、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する個人事業主
お問い合わせ:守口市事業活動継続支援金コールセンター
電話番号 06-6997-6430
 
25 京都府 

 
・新型コロナウイルス特別雇用支援補助金(亀岡市)
対象:1. 市内に主たる事務所を有する、中小企業など又は医療法人又は社会福祉法人
2.本市に住所を有する離職者(以下「対象労働者」という。)を新たに3か月以上雇用する事業主
 3.雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業の事業主
4.市税の滞納がない事業主
お問い合わせ:亀岡市役所産業観光部商工観光課 商工振興係(亀岡市役所3階5番窓口)
Tel:0771-25-5033
 
・城陽市月次支援金対象事業者支援給付金(城陽市)
対象:令和3年4月から9月のいずれかの月を対象に国の月次支援金の給付を受けた城陽市内に本社・本店がある中小法人等及び個人事業者等
お問い合わせ:城陽市役所
電話 0774-56-4018
 
・京田辺市中小企業成長支援事業補助金(京田辺市)
対象:中小企業基本法に規定する中小企業者で次の1~3全てに該当する者
1.法人は市内に事業所を有する者。個人は市内に住所および事業所を有する者
2.市内で引き続き1年以上事業を営んでいる者(ただし、D-egg入居者を除く)
3.市税の滞納のない者 
お問い合わせ:京田辺市役所経済環境部産業振興課
電話: (産業支援)0774-64-1364
 
・宇治田原コロナ対策企業応援補助金(宇治田原市)
対象:(1)中小企業基本法に規定する中小企業者又は小規模企業者で町税を課税され、かつ、完納している者
(2)町内に本店若しくは支店がある法人又は町内に在住する個人事業者で、町内で1年以上営業している者
お問い合わせ:宇治田原町産業観光課商工観光係
電話: 0774-88-6638
 
26 兵庫県 
 
・兵庫県中小法人・個人事業主等に対する一時支援金(兵庫県)
対象:・令和3年4~10月分(いずれかの月)の国の月次支援金を受給していること
・月次支援金受給対象月において、中小法人等にあっては本店の所在地、個人事業主にあっては、住所地が県内にあること
・令和3年11月以降の燃料費・光熱水費及び原材料価格高騰の影響を受けていること
・事業継続に向けた取組を行っている、又はその意思があること
お問い合わせ:兵庫県中小法人・個人事業主等に対する一時支援金コールセンター
(電話番号)050-8882-4908
 
・尼崎市事業継続一時支援金(尼崎市)
対象:次の各号のいずれにも該当し、下記給付対象外業種でない中小事業者又は個人事業者(フリーランス含む)
・3~5号については2021年4月~9月の期間が対象です。
・尼崎市内に本社・本店又は主たる事務所・事業所があること
・申請時点で事業を継続する意思があること
・国の月次支援金を受給していない月があること
・兵庫県酒類販売事業者支援金を受給していない月があること
・兵庫県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金を受給していない月があること
・3~5の給付金を受けていない任意の月の売り上げが、2019年又は2020年の同じ月と比べて20%以上50%未満の減少となっていること
お問い合わせ:公益財団法人尼崎地域産業活性化機構 「尼崎市事業継続一時支援金」 係
電話 090-7493-8922 090-4309-9771
 
・芦屋市事業者一時支援金(芦屋市)
対象:次の要件をすべて満たし、<対象外要件>のいずれにも該当しないことが必要です。
・市内に本店又はこれに類する事業所等がある中小企業や個人事業主であること。
・令和2年7月1日以前に開業しており、引き続き市内で事業を継続する意思があること。
・兵庫県による営業時間短縮要請又は休業要請等に伴う協力金の対象となっていないこと。
・新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年4月~9月の売上が、令和元年(平成31年)4月~9月、令和2年4月~9月の同じ月の売上とそれぞれ比較して、いずれの月も50%以上減少しておらず、かつ20%以上50%未満の範囲で減少した月があること。
お問い合わせ: 市民生活部地域経済振興課商工観光・農林係
電話番号:0797-38-2033
 
・相生市事業者経営応援支援金の概要(相生市)
対象:以下の要件を全て満たす事業者
●市内に事業所を置く中小法人及び個人事業主で令和3年2月1日以前に創業
●令和3年4月から9月の期間において、連続した3ヶ月の売上合計高が前年又は前々年同月との対比で20%以上減少
●国の月次支援金又は兵庫県の新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の支給対象となっていない
お問い合わせ:相生市地域振興課商工観光係
Tel:0791-23-7133 
 
・豊岡市緊急雇用維持助成金(豊岡市)
対象:豊岡市内に主たる事業所を置き、解雇等を行わず市内事業所において雇用調整(休業)を実施し、国(ハローワーク等)へ雇用調整助成金または緊急雇用安定助成金の支給申請を行った事業者
お問い合わせ:豊岡市 環境経済部 環境経済課 企業支援係
電話:0796-21-9024
 
27 奈良県
 

・雇用維持助成金(奈良県)
対象:新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により、労働者に支払った休業手当(教育訓練・出向によるものは対象外)について、奈良労働局長から「雇用調整助成金」又は「緊急雇用安定助成金」の支給決定(判定基礎期間の初日が令和3年5月1日から令和3年11月30日までのもの)を受けた中小企業事業主及び小規模事業所事業主が対象
お問い合わせ:奈良県雇用維持支援補助金事務局
TEL:050-8881-9850
 
・橿原市事業継続支援金(橿原市)
対象:次の(1)~(3)全てに該当する中小企業者等が交付の対象です。
(1)申請時において、橿原市内に主たる事業所等(従業員等を有するものに限ります)を有している者
(2)新型コロナウイルス感染症に関する融資を受けた者
(3)暴力団等に該当しない者
お問い合わせ:地域振興課 事業継続支援金担当
TEL:0744-22-4001
 
・斑鳩町事業者支援金(斑鳩町)
対象:1. 町内に事業所を有する中小企業者および小規模企業者並びに個人事業主であること。
2. 令和2年12月31日以前から引き続いて事業を営み、かつ、今後も当該事業を営む見込みがあること。
3. 令和3年1月から同年12月までのいずれかの月の売上高が、前年または前々年の同月の売上額(個人事業主で白色申告を行っている場合は、前年または前々年の月平均の売上額)と比べ30%以上減少していること。
4. 町税を滞納していないこと。
お問い合わせ:斑鳩町役場 
TEL.0745-74-1001
 
28 三重県 

・津市文化芸術活動等支援事業(津市)

対象:・津市の区域内に主たる活動拠点などを有する団体(事業者を含む)
・津市の区域内に居住する者
お問い合わせ:スポーツ文化振興部 文化振興課
電話番号:059-229-3250
 
・テナント賃料支援金事業について(四日市市)
対象:以下の要件を満たす中小企業、小規模事業者、個人事業者
・市内で事業を行っていること
・申請時点で営業実態があること
・賃貸人と賃貸借契約を結んで賃料を支払っていること
・新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年2月~令和3年9月の事業収入が、1カ月で前年または前々年同月比50%以上減少している、または連続する3カ月の合計で前年または前々年同期比30%以上減少していること
お問い合わせ:四日市商工会議所3階 テナント賃料支援金事務局
電話番号 059-350-2530
 
・四日市市中小企業雇用継続支援補助金(四日市市)
対象:雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の支給決定を受けた市内中小企業
お問い合わせ:四日市市 商工課 勤労係
059-354-8417
 
・伊勢市中小企業者緊急支援金(伊勢市)
対象:「三重県地域経済応援支援金(8・9月分)」又は「三重県酒類販売事業者等支援金(8・9月分)」の支給を受けた伊勢市内に住所又は事業所を有する中小企業者
お問い合わせ:伊勢市産業観光部商工労政課経営支援係(伊勢市役所本庁舎東館3階)
電話:0596‐21‐5576
 
・しま緊急事態措置特別支援金(志摩市)
対象:以下の要件全てに該当する事業者が対象となります。
1. 市内に主たる事務所又は事業所を有する中小法人等及び個人事業者等
*「中小法人等」とは、資本金等10億円未満又は資本金等が定められていない場合は常時使用する従業員数が2,000人以下の法人を言う。
*「個人事業者等」には、事業所得による収入がある方に加え、主たる収入が雑所得や給与所得で申告しているフリーランスの方も含む。ただし、一次産業を営む者は法人のみ対象とする。
*会社以外の法人も対象
2.「三重県地域経済応援支援金」又は「三重県酒類販売事業者支援金」(以下、「三重県支援金」)の支給を受けている人
*三重県支援金の対象要件は、「令和3年8月から10月の交付対象者全体の月の売上が、前年(令和2年)又は前々年(令和元年)同月比30%以上減少していること」となっています。
3.市内で現に事業を営み、今後1年以上事業を営む予定である人
4.市税を滞納していない人
お問い合わせ:志摩市役所 産業振興部 商工課
電話番号:0599-44-0010
 
29 滋賀県 
 

・大津市事業継続応援給付金(大津市)

https://www.city.otsu.lg.jp/business/yushihojo/hojo/sangyo/45464.html

対象:次に掲げる条件1.から3.のすべてを満たすもの
市内に事業所または事務所を有していること
次のいずれかの要件に該当すること
ア. 滋賀県事業継続支援金(以下「県支援金」という。)の第2期または第3期の給付の決定を受けているもの
イ. ア以外で、国の月次支援金(7~10月分のいずれか)の給付の決定を受けているもの
ウ. ア及びイ以外で、次のいずれかに該当する中小企業者等及び個人事業主
1)2021年7~10月のいずれかの月の売上が2019年または2020年の同月と比較して50%以上減少
2)2021年7~10月のいずれかの連続する2ヶ月の売上の合計が2019年または2020年の同月と比較して30%以上減少
お問い合わせ:産業観光部 商工労働政策課
電話番号:077-528-2754
 
・長浜市事業継続強化支援金(長浜市)
対象:(1)2021年9月または10月のいずれかの月の売上が2020年または2019年の同月に比べて50%以上減少した方
(2)2021年9月と10月の売上の合計が2020年または2019年の9月と10月の売上の合計に比べて30%以上減少した方
お問い合わせ:長浜市事業継続強化支援金担当
電話番号:0749-65-6535
 
・事業継続協力金(近江八幡市)
対象:・滋賀県が実施した滋賀県事業継続支援金(第1期から第3期のいずれか)の給付を受け、令和3年4月1日以前から本市に事業所等を有し、申請日以降も本市で事業の継続意思がある中小企業もしくは個人事業主
・申請日時点で市税に未納がない方
お問い合わせ:産業経済部 商工労政課
電話番号:0748-36-5517
 
・守山市事業継続支援金の給付(守山市)
対象:1.滋賀県事業継続支援金(第3期)の給付決定を受けていること
(申請時に滋賀県事業継続支援金(第3期)の給付決定通知書の写しが必要となります。)
2.守山市内に事務所または事業所を有すること
3.他の市町から滋賀県事業継続支援金(第3期)への上乗せに関する給付金を受給していないこと
4.酒類販売事業者加算については、1から3に該当し、滋賀県酒類販売事業者支援金(8月分又は9月分)の給付決定を受けた市内に本店を有する事業者
お問い合わせ: 守山市都市経済部商工観光課
電話番号:077-582-1131 
 
・栗東市事業継続応援支援金(栗東市)
対象:以下のいずれにも該当する者が対象となります。
(ア)市内に事業所を有する中小企業者等又は個人事業主
(イ)県支援金(第3期)の給付を受けた者
お問い合わせ:商工観光労政課
電話:077-551-0236(商工振興係)
 
30 和歌山県 
 
・和歌山市事業者支援金(和歌山市)
対象:新型コロナウイルス感染症の影響により売上が一定程度減少している飲食業、宿泊業、卸売業、小売業などのサービス業、製造業(食品、地場産業等)を営む市内事業者
お問い合わせ:和歌山市事業者支援金事務局
電話番号:0120-920-198
 
・田辺市地域経済持続化支援金(田辺市)
対象:田辺市内に事業所・店舗等を有する中小企業者[法人・個人事業主(商工業者・農林漁業者)]のうち、新型コロナウイルス感染症拡大期により著しく影響を受けた方
お問い合わせ:田辺市 商工振興課 
TEL 0739-26-9970 
 
・岩出市事業所応援給付金(岩出市)
対象:下記のすべてに当てはまる事業者
・今後も事業を継続する意思があること
【中小法人の場合】
・岩出市に主たる事業所を有すること
【個人事業主の場合】
・岩出市に主たる事業所を有すること
・令和3年1月1日時点で、事業主が岩出市民であること
お問い合わせ:事業部 産業振興課 TEL 0736-62-2141

中・四国地方助成金・補償制度

◆中国地方
 
31 広島県  
 
・頑張る中小事業者月次支援金(広島県)
対象:広島県内に本社・本店のある中小法人,個人事業者
お問い合わせ:広島県庁
電話:082-228-2111
 
・事業補助金(広島県)
対象:次の全てに該当する事業者が対象となります。 
・県内の町に主たる事業所が所在している中小企業者
 ・雇用調整助成金等について,広島労働局長の支給決定を受けている者
 ・本事業における補助金の交付を受けていないこと。(1者1回限り)
・暴力団又は暴力団員等に関する事項に該当がないこと。
お問い合わせ:広島県商工労働局 雇用労働政策課
電話番号:082-513-2838
 
・竹原市雇用調整助成金等申請サポート事業補助金(竹原市)
対象:条件を全て満たす者が対象となります。中小企業に相当する規模の社会福祉法人、医療法人なども対象となります。
・中小企業法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者その他これに類する法人であって、市内に本社・本店又は主たる事業所が所在している者。
・雇用調整助成金等について、広島労働局長の支給決定を受けている者。ただし、新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金等の休業手当(休業等の初日が令和2年1月24日以降のもの)に係るものに限る。
 ・本事業における補助金の交付を受けていないこと。(1事業者1回限り)
・市税の滞納がない者。
お問い合わせ:総務企画部 産業振興課 商工観光振興係
電話番号:0846-22-7745
 
・三原市中小事業者月次支援金支給事業(三原市)
対象: 市内に住所及び事業所を有する個人または市内に本店若しくは主たる事務所及び事業所を有する法人で,次のいずれにも該当するもの
(1)売上が前年同月比(又は前々年同月比)で30%以上減少しており、県の「頑張る中小事業者月次支援金(5月分~9月分)」を受給していること
 (2)県の「感染症拡大防止協力支援金(第1期~第4期)」及び「大規模施設等協力金(第1期~4期)」の対象事業者に該当しないこと
 (3)申請日までに県の「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」を宣言しており、感染予防対策に取り組んでいること
(4)今後も事業を継続する意思があること
 (5)市税の滞納がない者
 (6)三原市暴力団排除条例第2条第1号から第3号までに規定する暴力団,暴力団員及び暴力団員等に該当しない者
お問い合わせ:商工振興課商工振興係
Tel:0848-67-6072
 
・庄原市中小事業者月次支援金(庄原市)
対象:新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言等の影響により、売上が落ちていながら、広島県や国が実施する「月次支援金」の売上減少率に関する要件を満たすことができなかった事業者
お問い合わせ:企画振興部商工観光課商工振興係
電話番号:0824-73-1178
 
32 山口県 

 
・中小企業等事業継続応援金(光市)
対象:次の1~5についてすべて満たす方
1 市内に事業所を有する中小企業者等であること
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年1月から6月の間に、前年又は前々年(以下「基準年」という。)の同月の月間事業収入と比較して15パーセント以上減少している月(以下「対象月」という。)があること。ただし、市外に本社を有する法人又は市外に住所を有する個人で、市内に事業所を有する場合には、市内の事業所においても、基準年の同月の月間事業収入と比較して15パーセント以上減少している月があること
3 個人の場合、確定申告書第一表における「収入金額等」の「給与」欄及び「雑」欄に記載されている額と比較して「事業」欄に記載されている額が最も多いこと。ただし、個人事業税を納付しており、事業確認ができる場合を除く
4 光市税条例第3条に規定する市税に滞納がないこと又は滞納がある場合にあっては、納税する意思があること
5 県の「中小企業事業継続支援金」の給付を受けていない又は受ける予定がないこと
お問い合わせ:経済部 商工観光課 商工労政係
電話番号:0833-72-1519
 
・中小企業等事業再構築促進事業費補助金(長門市)
対象:国庫補助事業である「中小事業等事業再構築促進事業」の決定を受けた中小企業等。
補助率
お問い合わせ:産業戦略課
Tel:0837-23-1136
 
33 鳥取県 
 
 
・鳥取市中小企業雇用維持支援事業補助金(鳥取市)
対象:補助対象者は、鳥取市内に本店または支店を置く事業者であって、以下のいずれにも該当する者とします。
1 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する中小企業者または同条第5項に規定する小規模企業者であること。
2 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業等を行い、雇用調整助成金等について支給決定を受けていること。
3 雇用調整助成金等の支給申請事務を社会保険労務士に依頼し、その費用を支払っていること。
4 市税、下水道使用料および下水道受益者負担金を滞納していないこと。
お問い合わせ:経済観光部 経済・雇用戦略課 雇用政策係
電話番号 0857-30-8284
 
・事業継続応援特別支援金(米子市)
対象:以下の全てを満たしている方が給付対象です
・米子市内に事務所又は事業所を有する事業者である。
・次のア又はイのいずれかに該当すること ※令和元年7月以降事業開始の場合は別要件
 ア 令和元年7月から同年9月までのいずれかの月の売上高と比較して、令和2年と令和3年の同月の売上高が 両方とも30%以上減少している  
イ 令和元年7月から同年9月までのいずれかの月の売上高と比較して、令和3年の同月の売上高が50パーセント以上減少している
・次のア又はイのいずれかに該当する。
ア 不特定多数の来客があり、対面での接客を要する事業を営んでいる。
イ アに該当する事業者と、直接、反復し、及び継続して取引を行っている。
・従業員を雇用している場合は、支援金の交付を受けた後、その雇用を継続する意思がある。
・支援金の交付を受けた後、事業活動を継続する意思がある。
・新型コロナウイルス感染症の予防及び感染の拡大の防止のための対策を徹底して実施している。
お問い合わせ:米子市経済部商工課 
 電話:070-3794-0951
 
34 島根県 

 
・中小企業等事業継続特別給付金(島根県)
対象:中小企業者等(個人事業主含)、その他知事がこれと同等と認める者で次のすべての要件を満たす方
・島根県内に事業所等を有すること
・令和3年7月1日までに事業を開始していること
法人にあっては島根県に法人県民税(均等割)を納付していること
・個人事業主にあっては島根県内に住所を有する(住民票がある)こと
・法令等により、事業の実施等に関して許可または登録、認定等を受ける必要がある場合にはそれらを備えていること
・申請日において営業の実態があること
・今後も事業を継続する意思があること
お問い合わせ:島根県中小企業等事業継続特別給付金コールセンター
0120-643-026
 
・出雲市中小企業者等事業継続支援給付金(出雲市)
対象:次に該当していること
1) 市内に事業所等を有していること
2) 次の3つの支給対象要件のいずれにも該当する事業者
・「島根県飲食店等事業継続特別給付金」または「島根県中小企業等事業継続特別給付金」
 を受給された事業者
・ 市税等の滞納がない事業者
・ 今後も事業の継続の意思のある事業者
お問い合わせ:出雲市経済観光部商工振興課(給付金事務局)
電話番号:0853-21-6269
 
35 岡山県 
 
・津山市経営安定化一時金(津山市)
対象:常時雇用する従業員数が20名以下で、次の条件に該当する法人又は個人事業者
お問い合わせ:津山市 商業・交通政策課
直通電話0868-32-2081
 
・新見市中小企業者等一時支援金(新見市)
対象:給付の対象となる者は、市内に住所を有する個人事業者などまたは市内に主たる事務所もしくは事業所を有す中小法人
お問い合わせ:産業部 商工観光課 商工労政係
電話 0867-72-6137
 
・事業継続応援補助金(瀬戸内市)
対象:次の(1)(2)の要件を満たしている事業者
(1)下記の1から3までのいずれかの補助金の交付を受けた事業者
令和元年度補正予算小規模事業者持続化補助金(経済産業省)
令和2年度補正予算小規模事業者持続化補助金(経済産業省)
令和2年度経営継続補助金(農林水産省)
(2)瀬戸内市内に主たる事業所があること
お問い合わせ:瀬戸内市役所 産業振興課
電話:0869-22-1284
 
◆四国地方
 
36 徳島県 

 
・徳島県事業承継支援費補助金(徳島県)
対象:・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者・小規模企業者
・県内に事業所を置く法人又は個人事業主であること
・譲受側は引き続き県内で事業を営む者
・県税の未納がないこと
お問い合わせ:    商工労働観光部 商工政策課 団体・振興担当 
電話番号:088-621-2322
 
・北島町事業者支援給付金(北島町)
対象:(1) 町内に事業所、店舗又は事務所を有すること。
(2) 令和3年10月1日時点で営業しており、申請日時点で現に営業していること。
(3) 町税等を滞納していないこと。
(4) 宗教上の組織若しくは団体でないこと。
(5) 北島町暴力団排除条例第2条各号で規定する暴力団関係者でないこと。
(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業及び当該業務に係る接客業務受託営業を行う事業者でないこと。
お問い合わせ:北島町役場2階 まちみらい課
TEL 088-698-9806
 
37 愛媛県
 

・愛媛県新型コロナウイルス感染症対策緊急地域雇用維持助成金(愛媛県)

対象:愛媛県内に所在する事業所で、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により、愛媛労働局長から令和3年3月6日以降に「雇用調整助成金等」の支給決定(「支給決定通知書」の右上の日付が令和3年3月6日以降のもの)を受けた事業主
お問い合わせ:愛媛県経済労働部産業支援局産業人材課
電話:089-912-2505
 
・第2弾えひめ版応援金(宇和島市)
対象:以下の1から5までのすべてを満たした中小企業者等
1.令和3年9月1日時点で宇和島市内に住所を有する個人事業者、登記事項証明書における本店を有する中小法人等。
2.令和3年6月から9月までの間で、新型コロナの影響を受けて売上が前年または前々年の同じ月(比較対象月)と比較し、30%以上減少している月があること、または15%以上減少している月が2か月連続(6月と7月、7月と8月、8月と9月のいずれか)であること。
3.比較対象月の属する年(事業年度)の年間売上が個人事業者120万円以上、中小法人等240万円以上。
4.感染拡大を予防しながら事業継続に取り組んでいること。
5.令和3年8月31日以前に創業しており、応援金受給後も事業を継続する意思があること。
お問い合わせ:商工観光課商工係
Tel:0895-49-7080
 
・伊予市新型コロナウイルス感染症対策緊急地域雇用維持助成金(伊予市)
対象:次のいずれにも該当する事業主が対象
・個人事業主においては伊予市内に居住する方
・法人においては伊予市内に主たる事業所を有する方
・新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により、雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第102条の2の規定による雇用調整助成金又は職発0310第2号の規定による緊急雇用安定助成金の支給決定を愛媛県労働局長から受けた事業主
 ・市税を完納していること
お問い合わせ: 産業建設部経済雇用戦略課商工労働担当
電話番号:089-982-1120
 
・緊急地域雇用維持助成金(四国中央市)
対象:以下の要件をすべて満たす市内の中小企業者
・国の雇用調整助成金又は緊急雇用安定助成金の支給を受けている。
・県の新型コロナウイルス感染症対策緊急地域雇用維持助成金の支給決定を受けている。
・市税等を滞納していない
お問い合わせ:四国中央市役所
Tel:0896-28-6000
 
38 香川県
 

・香川県緊急雇用維持支援金(香川県)

対象:新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、一時的な休業等により労働者の雇用の維持を図ろうとする事業主
お問い合わせ:香川県緊急雇用維持支援金事務局
TEL:087-851-5301
 
・丸亀市事業者応援持続化給付金(丸亀市)
対象:1)本社、本店が丸亀市内にあり、丸亀市に法人市民税の納付実績がある法人事業者。
(2)新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和3年4月から6月までの売上額の合計が、令和元年(平成31年)又は令和2年の4月から6月までの売上額の合計比で30%以上減少し、その額が30万円以上である事業者
お問い合わせ:丸亀市役所(庁舎3階) 産業観光課 
TEL :0877‐24‐8816
 
・事業継続応援金(さぬき市)
対象:市内に事業所や店舗を有する中小企業、中堅企業等又は個人事業主(市外(県内)に事業所を有する市内在住者を含む)のうち、「香川県営業継続応援金(第3次)」の支給を受けた方
お問い合わせ:建設経済部 商工観光課 087-894-1114
 
39 高知県
 
・土佐清水市事業継続臨時給付金(土佐清水市)
対象:以下の要件をすべて満たす事業者
・土佐清水市内で事業を営む中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等(個人事業者の場合は、土佐清水市内に住所を有する者)、その他各種法人等
・新型コロナウイルス感染症の影響により、2020年の事業収入(各種給付金協力金を含む)が2019年の事業収入と比較してで20%以上減少している事業者
・事業の継続の意思がある事業者
お問い合わせ:土佐清水市 観光商工課
電話:0880-82-1212
 
・香南市中小企業者応援補助金(香南市)
対象:以下のいずれにも該当すること
〇香南市内に事業所または店舗を有する中小企業者(事業所を有さない形態で事業を営んでいる場合は、香南市に住所を有し、現に居住していること)(中小企業支援法第2条第1項に該当する者)
〇2020年の年間売上が2019年の年間売上より減少していること。(年間とは1 月~12 月をいう)
〇申請日以後も香南市内で事業を継続する意思があること。 
お問い合わせ:商工観光課
電話番号:0887-50-3013 

九州地方助成金・補償制度

◆九州地方
 
40 福岡県
 
・福岡市文化・エンターテインメントイベントへの開催支援金(福岡市)
対象:法人等の団体が支援事業者となる場合、申請者は当該団体の代表者としてく
ださい。
(1)支援事業者の役員が、福岡市暴力団排除条例(平成 22 年福岡市条例第 30 号)
第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」といいます。)または同条第
1号に規定する暴力団(以下「暴力団」といいます。)や暴力団員と密接な関係を
有する者でないこと。
(2)支援事業の運営について、暴力団や暴力団員または暴力団や暴力団員と密接な
関係を有する者の支配を受けていないこと。
(3)平成 31 年1月から令和3年 12 月の間に、福岡市内において開催された類似の
文化・エンターテインメントイベント等において、主催者または企画制作、運営者
等として収益を得た実績が1回以上あること。
(4)その他、支援金の趣旨に照らして適当でないと会長が判断するものでないこと。
お問い合わせ: 文化・エンターテインメントイベントへの開催支援金受付事務局(西鉄旅行福岡支店内)
E-mail:event_kaisaishien@travel.nnr.co.jp
TEL:092-525-2215
 
・大牟田市事業継続応援支援金(大牟田市)
対象:国の月次支援金または県の月次支援金を受給し、納税地が大牟田市である事業者
お問い合わせ:大牟田市事業継続応援支援金相談窓口(市役所本庁舎3階 産業振興課内)
電話:0944-41-2525
 
・第4期久留米市事業継続緊急支援金(久留米市)
対象:2021年10月に実施された都道府県の要請による飲食店の営業時間短縮等若しくは外出自粛等による影響を受け、売上が減少している中小法人及び個人事業者
お問い合わせ:久留米市事業者支援金コールセンター
電話 0942-30-9828
 
・がんばる事業者継続支援金(柳川市)
対象:国支援金又は県支援金の給付を1度でも受けた柳川市内の事業者

お問い合わせ:    商工・ブランド振興課商工・企業誘致推進係 電話 0944-77-8762

・八女市新型コロナウイルス感染症対策事業継続応援金(八女市)
対象:●令和3年4月1日~令和4年2月28日の間に国の月次支援金又は福岡県中小企業者等月次支援金の給付決定を受けていること。
●八女市内に事業所を有する個人事業者・法人事業者であること。(ただし個人の農林漁業者を除く。法人格を有する農業法人やNPO、医療法人、福祉法人等も申請可能です。)
●今後も八女市内で事業を継続する意思があること。その他誓約書記載事項を遵守すること。
お問い合わせ:八女市役所商工振興課  0943-24-9177 平日9時~17時
 

41 鹿児島県

 
・鹿児島市家賃支援金の給付(鹿児島市)
対象:1.以下の(1)または(2)のいずれかの要件に該当すること
(1)家賃支援金の第1期(令和3年7月15日申請受付開始)を受給していること
(2)以下の支援金・協力金いずれかの給付決定を受けていること
国「月次支援金(8月分または9月分)」
県「鹿児島県事業継続月次支援金」
県「鹿児島県新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金
お問い合わせ: 産業局産業振興部産業支援課 
電話番号:099-216-1322
 
・鹿屋市中小企業等経営継続支援金(鹿屋市)
対象:鹿屋市内に事業所・店舗がある中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(法人)・個人事業主・農林水産事業者。
お問い合わせ:鹿屋市農林商工部商工振興課商工振興係
電話番号:0994-31-1164
 
・令和3年度枕崎市雇用調整助成金申請費補助金(枕崎市)
対象:次のいずれにも該当する方
・市内に住所または事業所を有している事業主で、国の雇用調整助成金の特例措置における緊急対応期間において、休業を実施したことにより
雇用調整助成金を申請した方。
お問い合わせ:水産商工課
Tel:0993-76-1667
 
・指宿市事業継続緊急支援金(指宿市)
対象: 下記の全ての要件を満たすもの
1指宿市内に事業所がある中小法人等又は個人事業者
2市税等の滞納がないこと(納税猶予等の相談をされている場合を除く)
3国の「月次支援金」、県の「事業継続一時支援金」又は県の「事業継続月次支援金」の給付決定を1回以上受けていること
4今後も事業を継続する意思があること
お問い合わせ:指宿市役所 産業振興部商工水産課 商工運輸係
TEL:0993-22-2111
 
42 宮崎県
 
・雇用維持緊急支援事業(延岡市)
対象:市内の中小・小規模の事業者
お問い合わせ:延岡市役所
電話 0982-34-2111(代表)
 

43 大分県

 
・芸術文化活動継続緊急支援事業費補助金(大分県)
対象:以下の(1)または(2)に該当する団体が対象となります。
(1)公演等活動の主催の実績のある県内の芸術文化関係団体(地方公共団体及び地方公共団体が設立主体となる団体を除く)
(2)公演等活動の主催の実績のある県内の文化施設の設置者又は運営者(地方公共団体及び地方公共団体の出資する団体を除く)
お問い合わせ:大分県企画振興部芸術文化スポーツ振興課(担当:石垣)
電話:097-506-2054
 
・別府市災害時等小規模事業者持続化支援事業費補助金(別府市)
対象: 国の令和元年度補正予算小規模事業者持続化補助金事業
<一般型(補助率2/3、補助上限50万円)>において採択された小規模事業者
国の令和2年度補正予算小規模事業者持続化補助金事業
<コロナ特別対応型(補助率2/3又は3/4、補助上限額100万円)>において採択された小規模事業者
令和2年度補正予算小規模事業者持続化補助金事業
<低感染リスク型ビジネス枠(補助率3/4)、補助上限額100万円)>において採択された小規模事業者
お問い合わせ:産業政策課 
電話:0977-21-1132
 
44 熊本県
 
・人吉市新型コロナウイルス感染症対策 事業継続支援給付金(人吉市)
対象:(1)国の月次支援金を受給したもの 
(2)令和3年度に熊本県事業継続・再開支援一時金を受給したもの
(3)前年又は前々年同月と比較して、令和3年5月から9月において売上が20%以上減少した月が3か月以上あるもの
お問い合わせ:経済部 商工振興課 商工係
電話番号:0966-22-2111
 
・上天草市新型コロナウイルス感染症対策雇用維持補助金(上天草市)
対象:市税等の滞納がないこと。
国の雇用調整助成金等(※)の支給決定を受けていること。
反社会的勢力との関わりがないこと。 
お問い合わせ:上天草市役所 経済振興部 産業政策課 商工振興係
電話番号:0964-26-5531
 
・国の雇用調整助成金および緊急雇用安定助成金に市が上乗せ補助します(天草市)
対象:市内に事業所(本店、支店、営業所等)を有する中小企業者等で、国の雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金)を受けた事業主が対象です。
お問い合わせ:経済部 産業政策課
 
・合志市事業者支援給付金(合志市)
対象:令和3年6月30日以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思が認められる事業者で、次の要件(1)~(3)のいずれかに該当する方。
 (1)市内に本社が所在する中小法人等
 (2)市内に住所又は事業所を有する個人事業者等
 (3)市内に住所を有する農業者
お問い合わせ:産業振興部 商工振興課
電話:096-248-1115
 

45 佐賀県

 
・多久市事業継続支援金(多久市)
対象:新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響を受け、売上が大きく減少している市内の事業者
お問い合わせ:多久市役所 商工観光課
電話:0952-75-2117
 
・伊万里市事業者緊急支援金(伊万里市)
対象:以下の全てに該当する者
ア 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者及び小規模企業者、個人事業者又はNPO法人などの各種法人で伊万里市内に事業所を有し、収益事業を行う者
イ 「第3次佐賀型中小事業者応援金」の交付決定を受けていること。
ウ 事業者緊急支援金の支給を受けた後においても事業継続の意思があること。
 

46 長崎県

 
・長崎県緊急雇用維持助成金(長崎県)
対象:新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業や在籍型出向により、国の「雇用調整助成金等」の支給決定を受けた県内中小企業事業者
お問い合わせ:雇用労働政策課
電話番号 095-895-2714
 
・松浦市コロナに負けるな応援補助金(松浦市)
対象:「松浦市経営向上アドバイザー事業」を活用し、その専門家の助言を受けた事業者
お問い合わせ:地域経済活性課 商工振興係
 
47 沖縄県
 
・沖縄県雇用継続助成金(沖縄県)
対象:国(沖縄労働局長)から雇用調整助成金等を受けられている事業者様
お問い合わせ:グッジョブ相談ステーション  月~金(祝日除く)9:00~17:00
電話:098-941-2044 
 
・那覇市『雇用を守る』事業者支援事業(那覇市)
対象:以下の要件をすべて満たすもの。
1. 市内に事業所を有する法人又は個人事業主であること。
2. 月次支援金の支給を受けた者、沖縄県感染症拡大防止対策協力金(第6期以降)の支給を受けた者又は売上について月次支援金の要件と同等の影響を受けたと認められる者。
お問い合わせ:『雇用を守る』コールセンター
098-953-8293
 
・事業継続うらそエール支援金(浦添市)
対象:次の1~4の要件すべてに該当する事業者が支援金の支給対象者となります。
1.浦添市内に事業所がある法人事業者 又は 個人事業者。
2.2021年3月31日以前に開業していること。
3.休業・時短要請に伴う「協力金」の支給対象者ではないこと。
4.緊急事態措置等に伴う「不要不急の外出・移動の自粛」や「飲食店等の休業・時短要請」等により、直接的又は間接的な影響を受け、令和3年4月~9月までのいずれかの月の売上が、前年または前々年の同月の売上と比較して、30%以上減少していること。
お問い合わせ: 経済文化局
産業振興課
電話番号:098-876-1299 
 
・村内事業者応援一時支援金事業(恩納村)
対象:次の全てに該当するものとする
・令和3年4月1日時点で恩納村内に本社を有する中小企業者等及び住所を有する個人事業者
・令和3年9月末日までに納期限が到来した村民税等に未納の額がないこと。
お問い合わせ:恩納村役場 商工観光課(商工係) 
電話:966-1280

まん延防止等重点措置の追加・延長について

​​​​​​​明日1月27日から2月20日まで、北海道、青森県、山形県、福島県、栃木県、茨城県、石川県、長野県、静岡県、大阪府、京都府、兵庫県、岡山県、島根県、福岡県、大分県、佐賀県、鹿児島県の18道府県にまん延防止等重点措置が適用されます。
1月31日までを期限としていた広島県、山口県、沖縄県の3県は、期限が2月20日まで延長となりました。

全国の新型コロナウイルス感染症数は、23.24日と減少したものの、昨日25日大幅に増加し、東京都では過去最多人数となりました。
長きにわたる感染症対策に疲れを感じてしまいがちですが、皆様もお気をつけてお過ごしください。

・新型コロナウイルス感染症対策(内閣官房HP)
https://corona.go.jp/emergency/

実施期間:2022年1月27日~2月27日
北海道、青森県、山形県、福島県、栃木県、茨城県、石川県、長野県、静岡県、大阪府、京都府、兵庫県、岡山県、島根県、福岡県、大分県、佐賀県、鹿児島県

実施期間:2022年1月21日~2月20日
実施区域:東京都、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、愛知県、岐阜県、三重県、香川県、長崎県、熊本県、宮崎県

実施期間:2022年1月9日~2月20日(延長)
実施区域:広島県、山口県、沖縄県

「経済産業省より」新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置出勤者数の削減について

明日からのまん延防止等重点措置適応地域追加を受け、経済産業省よりご案内を頂きました。
テレワーク等再度のご案内となりますが、引き続き感染症対策へのご協力を何卒よろしくお願い申し上げます。

以下、経済産業省からのメールでございます。

平素より大変お世話になっております。経済産業省コンテンツ産業課と申します。
貴団体におかれましては、日頃より弊省の施策に御理解・御協力を賜り誠にありがとうございます。

下記の通り2件周知依頼を送付させていただきます。
(1)新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置等について
(2)出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について

(1)  新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置等について

平素より、新型コロナウイルスの感染防止対策の推進に御協力くださいまして誠にありがとうございます。
新型コロナウイルス感染症対策に関して、1月25日に新型インフルエンザ等特別措置法第31条の4第1項に基づき、1月27日から2月20日までを期間として、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に、北海道、青森県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、長野県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、島根県、岡山県、福岡県、佐賀県、大分県及び鹿児島県が追加されるとともに、広島県、山口県及び沖縄県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間が2月20日まで延長されました。あわせて、同法第32条第6項の規定に基づき、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)が変更されました。

つきましては、変更された基本的対処方針に基づき新型コロナウイルス感染症対策を着実に実施していただくよう会員企業への周知をお願いいたします。

・新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示(PDF)
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/01/225c9a1844f0590992d63c4d5dd4810d-1.pdf

・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 令和3年11月19日

(令和4年1月25日変更) 
https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_r_20220125.pdf

・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更(令和4年1月 25 日)(新旧対照表)
https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_taishou_20220125.pdf

(2)出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について

平素より、新型コロナウイルスの感染防止対策の推進に御協力くださいまして誠にありがとうございます。
1月25日の新型コロナウイルス感染症対策本部決定により、1月27日から2月20日までを期間として、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に北海道、青森県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、長野県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、島根県、岡山県、福岡県、佐賀県、大分県及び鹿児島県が追加されるとともに、広島県、山口県及び沖縄県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間が2月20日まで延長されました。

オミクロン株の市中感染が拡大し、急速な感染拡大が続いているところ、今後、こうした状況が継続した場合には、近い将来、医療提供体制に大きな負荷がかかりかねない可能性があることから、引き続き、早急に感染拡大を防止する措置を講じる必要があります。

つきましては、以下の取組を推進いただくよう、会員企業への周知をお願いいたします。

1 まん延防止等重点措置区域である都道府県における取組
・ 人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の削減の取組を推進するとともに、接触機会の低減に向け、職場に出勤する場合でも時差出勤、自転車通勤等を強力に推進。

2 緊急事態措置区域及びまん延防止等重点措置区域以外の都道府県における取組
・ 在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を推進。

1月24日衆議院予算委員会浮島とも子衆議院議員からの舞台技術スタッフ支援についての質問について

1月24日に開催されました、衆議院予算委員会におきまして、浮島とも子衆議院議員より、萩生田経済産業大臣、金子総務大臣に対して、舞台技術スタッフ支援についての関連質問をして頂くことが出来ました。

質問にあたり、事前に何度も寺田常務理事との電話ヒアリングを重ねて頂き、限られた質問時間な中、進行が押している状況にも関わらず、順番を替えてまで他の質問に優先して、舞台技術スタッフ支援についてご質問頂きました事に深く感謝申し上げます。

ご質問の中で、
「舞台は演じる側のキャストが揃っていても、支える舞台技術の方がいなければ成り立ちません」
「にもかかわらず日本標準産業分類において舞台技術スタッフを定義する分類がありません」
「彼らの仕事は重要なものにも関わらず、その他扱いで国や行政の施策が届きにくい」
「国の施策がしっかりと行き届くためにも、令和5年の日本標準産業分類改正で必ず舞台技術スタッフの分類を設定する必要があると考えます」
とのご質問を萩生田経済産業大臣に行って頂き、

萩生田経済産業大臣からも、
「文科大臣時代に、舞台を行うには様々なスタッフの皆さんが居なければいけないことがわかりました」
「成長産業であるエンターテイメント産業を支えて頂いてる実態を踏まえながら、舞台技術スタッフに適切な政策の立案に繋げて行くためにもご提案のとおり、産業分類上明確に位置づけることが重要だと認識しています」
「あらたな分類指定に向け、所管大臣である総務大臣と共に検討してまいりたいと思います」
との全面的なご理解と、後押しをするご答弁を頂くことが出来ました。

金子総務大臣からの
「関係府省や統計委員会の意見を聞きつつ必要性を適切に判断して参ります」

とのご答弁に対しては、
「舞台というものは舞台技術スタッフなくしては絶対に成り立ちません。しっかりとした専門職ですし一流の職業であると思っておりますので、しっかりとした分類を作って頂くよう強く要望させて頂きます」
と、非常に強いお言葉での発言をして頂きました。

萩生田経済産業大臣にもこれまで何回もお目にかかり、我々の存在をご認識頂き、力強いお言葉を頂きながら、実際に我々の状況を改善していくための支援を頂いてきました。

これまで当団体がロビイング活動を行ってきたお二方の先生のおかげで、舞台技術スタッフの事が国会の予算委員会で取り上げられるという奇跡的な状況を作り出して頂き、業界の先達からの悲願でも有り、今後の事業経営に必要な、舞台技術スタッフを定義する日本標準産業分類の新設に向けて、大きな一歩を踏み出すことが出来たかと思います。

まだまだ様々に乗り越えなければならない事がありますが、浮島先生、萩生田先生、関係省庁のご助力を頂きながら、一歩づつ進んでまいります。

以下、昨日の予算員会の中継動画リンクを張らせて頂きます。
お時間ございます時にぜひご視聴頂けますと幸いです。

・「1月24日衆議院予算委員会」浮島智子衆議院委員説明・質疑映像
  (衆議院インターネット中継HP)

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=53375&media_type=
リンク先に発言者一覧が表示されますので、「浮島智子(公明党)」をクリックして頂きますと動画が再生されます。

・5:24:59 浮島代議士 文化芸術支援質問 
・5:28:28 岸田総理答弁
・5:30:00 浮島代議士 総理答弁を受けての要望 
・5:31:28 浮島代議士 舞台技術スタッフ支援 
・5:33:29 萩生田経済産業大臣答弁
・5:35:23 浮島代議士 経産大臣答弁をうけての要望
・5:35:46 金子総務大臣答弁
・5:36:14 浮島代議士 総務大臣答弁をうけての要望
・5:36:29 浮島代議士 纏め

また、昨日の予算委員会を取り上げた記事が新聞各社から出ております。
以下に記事データを添付させて頂きますので合わせてご確認ください。

読売新聞
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/01/25f67818dd9cf6977f7c28ccb07cf279.pdf

東京新聞

1月25日 浮島とも子衆議院議員 ご面会の件

本日1月25日に、公明党文化芸術振興会議議長で、元文部科学副大臣の浮島とも子衆議院議員とのご面会を、全照協の寺田航常務理事(スタッフ連合会専務理事)が、全国舞台テレビ照明事業協同組合と、(一社)日本舞台技術スタッフ団体連合会との合同名義で行ってきました。

メルマガにて会員企業様には都度お伝えをさせて頂いておりますし、上記記事でも記載致しましたように、このコロナ禍の中なんとか我々舞台技術スタッフ事業者が経営を続けられるよう、浮島先生には最大限のご助力を頂いております。

今回は、昨日1月24日の衆議院予算委員会での、文化芸術分野の質問、舞台技術スタッフ支援についてのご質問をして頂いて事についての御礼と、オミクロン株感染拡大によるまん延防止等重点措置発令に伴う経営圧迫の状況と、改善のための支援について、

・次年度2022年4月以降の雇用調整助成金特例措置の延長
・消費税・法人税・固定資産税の減免
・セーフティネット、無利子無担保融資、劣後債の拡充と金利緩和
・インボイス制度の延期と制度の見直し

や、これから先、新型疾病や天災といった災害と共存しながら、舞台技術スタッフ産業と文化芸術・ライブエンタテインメント産業が発展していく為の政策・施策として、

・「次期文化芸術推進計画」での「舞台技術スタッフ産業振興」政策策定のご検討
・「令和5年日本産業分類改正」の引き続きの後押し
・「文化芸術分野における働き方改革対応」について、文化庁内において検討会議の設置
・「文化芸術分野における契約関係構築検討会議」が提示する契約書雛形の啓蒙活動及び、
 文化芸術系大学・専門学校でのカリキュラム化
・文化庁内に「スタッフ連合会」「全照協」との「担当課」「ご担当者」を設置頂き、
 継続的に意見交換をできる関係性の構築。

など、長時間ににわたり意見交換をさせて頂きました。
毎回感じることですが、元プリマというご経歴もあり、本当に日本の文化芸術の振興に命がけで取り組んで頂いており、舞台技術スタッフの状況改善にも全力で取り組んで頂いております。

未だ光の見えない状況ではございますが、こうした機会を継続しながら引き続き業界の維持と発展に邁進してまいります。よろしくお願い申し上げます。


右から浮島代議士、寺田航常務理事

「経産省」新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者支援パンフレット

本日2022年1月21日より、まん延防止等重点措置適応地域が16都県に拡大致しました。さらに政府は感染拡傾向にある、北海道、静岡県、大阪府、京都府、兵庫県、福岡県、佐賀県、大分県の8道府県にも、まん延防止等重点措置を適用する方向で調整を行っております。

少しづつ戻ってきた中での再発令は、経営を圧迫していくだけでなく、メンタル的にもつらい状況かと思います。全照協としてスタッフ連合会と協同しながら、引き続きロビイング活動を行ってまります。

取り急ぎ、令和3年度補正予算・令和4年度当初予算案を基に様々な支援が行われておりますので、経済産業省の「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者支援パンフレット」より、会員企業の皆さまが利用可能と思われる、融資・支援・補助金等の掲載ページ番号を抜き出し、参考のHP等がある支援につきましてはリンクを貼ってあります。お時間ございます際に、事業者支援パンフレット内の参照ページ又はリンク先ページをご確認頂けますと幸いです。

また、18日に制度内容が公表された「事業復活支援金」については、現時点での情報をまとめた物を、次項にて掲載させて頂きます。

少しでも皆様のお役に立てますと幸いでございます。

・新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ(PDF)
  https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf?0117

 
・事業者支援パンフレット参考ページ番号と参考ページリンク

 
【税の申告・納付】

 ・ 税猶予・納付期限の延長 P68

 ・ ー納付猶予制度(国税) P68

 ・ ー納付猶予制度(地方税) P68

「事業復活支援金」について

令和3年度補正予算、経済回復に向けた支援として発表されておりました、「事業復活支援金」が早ければ1月末より申請受付開始となります。
この「事業復活支援金」は地域や業種は問わず、法人規模に応じ最大250万円、個人事業主は最大50万円が給付されます。
申請手順は「一時支援金」や「月次支援」同様になっており、事前確認が設けられております。

「一時支援金」や「月次支援」受給者は事前確認を省略することが可能です。

・事業復活支援金の概要について(PDF)
  https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/pdf/summary.pdf

現時点での概要をまとめました。

◆給付対象
 ・新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
 ・2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月まで

  の間任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者

◆給付額
 (基準期間の売上高) ー (対象月の売上高)×5
 ※基準期間 「2018年11月~2019年3月」、「2019年11月~2020年3月」、「2020年11月
  ~2021年3月」のいずれかの期間
 ※対象月 2021年11月~2022年3月のいずれかの月

◆給付上限額
 50%以上減少した事業者
 ・個人事業主 50万円
 ・法人(年間売上高)
  1億円以下 100万円
  1億円超~5億円 150万円
  5億円超 250万円 

 30%以上50%未満
 ・個人事業主 30万円
 ・法人(年間売上高)
  1億円以下 60万円
  1億円超~5億円 90万円
  5億円超 150万円 

◆事前確認番号の発行
 「一時支援金」や「月次支援」と同様に、制度について正しい認識をしているか、事業を行って

 いるか等の確認が行われます。
 「一時支援金」「月次支援」を既に受給された方はこの事前確認を省略できます。
 ※事前確認機関は順次発表、1月24日の週より事前確認受付開始予定

◆申請から給付までの流れ
 1月31日の週より、「事業復活支援金」WEBページより申請が可能となります。
 ・「事業復活支援金」WEB
    https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
 1.「事業復活支援金」申請用アカウントの申請・登録

  (1月31日の週より「事業復活支援金」WEBにて登録)
 2. 事前確認番号の発行
 3. WEBより申請
  ※オンラインでの申請が困難な方向け申請サポート会場の設置予定あり
 4.「事業復活支援金」事務局にて審査
 5. 給付

◆必要書類
 ・確定申告書
 ・対象月の売上台帳等
 ・履歴事項全部証明書(法人)、本人確認書類(個人)
 ・通帳
 ・宣誓・同意書
 

※「一時支援金」・「月次支援金」未受給者はこれと別に
 ・基準月の売上台帳等
 ・基準月の売上に係る1取引分の請求書・領収書等
 ・基準月の売上に係る通帳等

◆参考URL
 ・事業復活支援金(経済産業省HP)
   https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/

 ・「事業復活支援金」WEB
   https://jigyou-fukkatsu.go.jp/

 ・事業復活支援金の概要について(PDF)
   https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/pdf/summary.pdf

 ・「事業復活支援金」チラシ(PDF)
   https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/pdf/flyer.pdf

まん延防止等重点措置について

2022年1月21日から2月13日まで、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、群馬県、新潟県、愛知県、岐阜県、三重県、香川県、長崎県、熊本県、宮崎県の13都県にまん延防止等重点措置が適用されます。
既に適用されている広島県、山口県、沖縄県の3県を加えると16都県となります。

実施期間:2022年1月21日~2月21日
実施区域:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、群馬県、新潟県、愛知県、岐阜県、三重県、香川県、長崎県、熊本県、宮崎県

実施期間:2022年1月9日~1月31日
実施区域:広島県、山口県、沖縄県

・岸田総理まん延防止等重点措置の適用の要請等についての会見(首相官邸HP)
https://www.kantei.go.jp/jp/101_kishida/statement/2022/0118kaiken.html

・新型コロナウイルス感染症対策(内閣官房HP)
https://corona.go.jp/emergency/

・「経済産業省より」新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示(PDF)

 
・基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(PDF)
・イベント開催等における感染防止安全計画等について(PDF)

まん延防止等重点措置に伴う関東地区催物の開催制限

◆東京都

参加人数5,000人以下のイベント
・大声無し(どちらか少ない方を限度)
人数上限5,000人
収容率100%
・大声あり(どちらか少ない方を限度)
人数上限5,000人
収容率50%

参加人数5,000人以上のイベント
・「感染防止安全計画」を策定し、東京都による確認を受けた場合人数上限20,000人
・「感染防止安全計画」の策定に加え、「ワクチン・検査パッケージ制度」又は「対象者全員検査」を実施する場合、収容定員まで可

※「ワクチン・検査パッケージ制度」:ワクチン接種歴又は陰性の検査結果のいずれかを確認
※「対象者全員検査」:陰性の検査結果の確認

・イベント開催制限(東京都HP)
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2022/01/19/documents/press0119-38-01.pdf

◆埼玉県


参加人数5,000人以下のイベント
・大声無し(どちらか少ない方を限度)
人数上限5,000人
収容率100%
・大声あり(どちらか少ない方を限度)
人数上限5,000人
収容率50%

参加人数5,000人以上のイベント
「感染防止安全計画」を策定し、県への提出が必要

・埼玉県におけるまん延防止等重点措置等に基づく要請(埼玉県HP)
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0401/covid19/saitamaken_kyouyokuyousei220119.html

 
◆千葉県

参加人数5,000人以下のイベント
・大声無し(どちらか少ない方を限度)
人数上限5,000人
収容率100%
・大声あり(どちらか少ない方を限度)
人数上限5,000人
収容率50%

参加人数5,000人以上のイベント
・感染防止安全計画を策定し、県による確認を受けた場合20,000人まで
・感染防止安全計画策定に加え、ワクチン・検査 パッケージを適用する場合は上限人数を収容定員まで緩和

・新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請等について(千葉県HP)
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kansenshou/ncov/soti52.html

 
◆神奈川県
参加人数5,000人以下のイベント
・大声無し(どちらか少ない方を限度)
人数上限5,000人
収容率100%
・大声あり(どちらか少ない方を限度)
人数上限5,000人
収容率50%

参加人数5,000人以上のイベント
「感染防止安全計画」を策定し、開催2週間前までに、県へ提出する必要があります

・特措法に基づくまん延防止等重点措置に係る神奈川県実施方針(神奈川県)
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/83598/210119zisshihoushin.pdf

 
◆群馬県


参加人数5,000人以下のイベント
・大声無し(どちらか少ない方を限度)
人数上限5,000人
収容率100%
・大声あり(どちらか少ない方を限度)
人数上限5,000人
収容率50%

参加人数5,000人以上のイベント
・感染防止安全計画策定時の人数上限20,000人
・感染防止安全計画策定に加え、ワクチン・検査 パッケージを適用する場合は上限人数を収容定員まで緩和

・新型コロナウイルス感染拡大防止のための群馬県まん延防止等重点措置(群馬県HP)
https://www.pref.gunma.jp/05/am49_00081.html

まん延防止等重点措置に伴う中部・近畿地区催物の開催制限

◆新潟県
参加人数5,000人以下のイベント
・大声無し(どちらか少ない方を限度)
人数上限5,000人
収容率100%
・大声あり(どちらか少ない方を限度)
人数上限5,000人
収容率50%

参加人数5,000人以上のイベント
・感染防止安全計画を策定し、都道府県による確認を受けた場合、人数上限 20,000 人かつ収容率の上限を 100%
・ワクチン・検査パッケージ制度を適用又は対象者全員検査を実施した場合には、人数上限を収容定員までとすることを可能

・まん延防止等重点措置の適用に伴う県民・事業者の皆様への要請等(PDF)
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/299867.pdf

 
◆愛知県

参加人数5,000人以下のイベント
・大声無し(どちらか少ない方を限度)
人数上限5,000人
収容率100%
・大声あり(どちらか少ない方を限度)
人数上限5,000人
収容率50%

参加人数5,000人以上のイベント
・感染防止安全計画を策定し、都道府県による確認を受けた場合収容定員まで

・イベント開催にあたっての「感染防止安全計画」の提出について(愛知県HP)
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/anzenkeikaku.html

 
◆岐阜県
参加人数5,000人以下のイベント
・大声無し(どちらか少ない方を限度)
人数上限5,000人
収容率100%
・大声あり(どちらか少ない方を限度)
人数上限5,000人
収容率50%

参加人数5,000人以上のイベント
感染防止安全計画(参加予定人数が5,000人超かつ収容率50%超並びに「大声なし」の担保が前提のイベントが対象)を県に提出した場合は、収容定員までの動員が可能。

・新型コロナウイルス感染症に対する岐阜県の対応について(HP)
https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/161193.html

 
 
◆三重県

参加人数5,000人以下のイベント
・大声無し(どちらか少ない方を限度)
人数上限5,000人
収容率100%
・大声あり(どちらか少ない方を限度)
人数上限5,000人
収容率50%

参加人数5,000人以上のイベント
・感染防止安全計画を策定し、都道府県による確認を受けた場合、人数上限 20,000 人かつ収容率の上限を 100%

・イベントの開催基準等(PDF)
https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000995413.pdf

まん延防止等重点措置に伴う中・四国地区催物の開催制限

◆広島県

参加人数5,000人以下のイベント
・大声無し(どちらか少ない方を限度)
人数上限5,000人
収容率100%
・大声あり(どちらか少ない方を限度)
人数上限5,000人
収容率50%

参加人数50,00人超のイベント(どちらか少ない方を限度)
人数上限20,000人
収容率100%
※ただし大声なしのイベントに限り、開催にあたっては感染防止安全計画を策定し県の確認を受けること。また、イベント終了後は1か月以内を目途に結果報告書を県に提出すること

・広島県におけるイベントの開催条件について(PDF)
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/465777.pdf

 
◆山口県

県内開催のイベント参加人数の上限を 2 万人に制限
※参加人数が5千人超のイベントを開催する場合は、感染防止安全計画を作成し、県に事前の確認をすること

・山口県まん延防止等重点措置の適用に伴う感染拡大防止集中対策(PDF)
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cmsdata/0/d/b/0dbb0f30800f91bc48f6c419404cf498.pdf

 
◆香川県
参加人数5,000人以下のイベント
・大声無し(どちらか少ない方を限度)
人数上限5,000人
収容率100%
・大声あり(どちらか少ない方を限度)
人数上限5,000人
収容率50%

参加人数5,000人以上のイベント
・感染防止安全計画を策定し、4週間前までに県に提出して確認が必要

・イベント等の開催に係る留意事項(PDF)
https://www.pref.kagawa.lg.jp/documents/29471/bettenn10.pdf

まん延防止等重点措置に伴う九州地区催物の開催制限

◆長崎県
・大声無し(どちらか少ない方を限度)
人数上限5,000人
収容率100%
・大声あり(どちらか少ない方を限度)
人数上限5,000人
収容率50%

参加人数5,000人以上のイベント
・感染防止安全計画を策定した場合
収容定員がある場合収容定員まで、収容定員がない場合は、十分な人と人との間隔(できるだけ2m、最低1m)を確保

・まん延防止等重点措置(長崎県HP)
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/kansensho/corona_kaiken/corona_onegai42-corona_kaiken/

 
◆熊本県
参加人数5,000人以下のイベント
・大声無し(どちらか少ない方を限度)
人数上限5,000人
収容率100%
・大声あり(どちらか少ない方を限度)
人数上限5,000人
収容率50%

参加人数5,000人以上のイベント
・感染防止安全計画を策定し、県による確認を受けた場合20,000人まで
・ワクチン・検査パッケージ制度を適用した場合収容定員まで可

・イベントの開催制限について(熊本県)
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/30/96627.html

 
◆宮崎県

・大声無し(どちらか少ない方を限度)
人数上限5,000人
収容率100%
・大声あり(どちらか少ない方を限度)
人数上限5,000人
収容率50%

参加人数5,000人以上のイベント
・感染防止安全計画を策定し、県による確認を受けた場合20,000人まで
・ワクチン・検査パッケージ制度を適用した場合収容定員まで可

・イベントの開催に係る制限等について(宮崎県HP)
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kansensho-taisaku/kenko/hoken/20211124010406.html

 
◆沖縄県

参加人数5,000人以下のイベント
・大声無し(どちらか少ない方を限度)
人数上限5,000人
収容率100%
・大声あり(どちらか少ない方を限度)
人数上限5,000人
収容率50%

参加人数5,000人超のイベント(どちらか少ない方を限度)
人数上限20,000人
収容率100%

※参加者5,000人超のイベントについては、主催者がイベント開催の2週間前までを目途に具体的な対策内容を記載した「感染防止安全計画」を作成し県へ提出すること。県が求める要請を満たさない場合は、延期・中止を求めることがある。

・「まん延防止等重点措置」指定に伴う沖縄県対処方針について(PDF)
https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/chijiko/koho/corona/documents/220107taishohoshin_1.pdf