日照協会事前確認証(確認番号)発行申込み開始のご案内(再度のご案内です)

先日ご案内させて頂きました、日本照明家協会事前確認証発行申込につきまして、再度ご案内させて頂きます。

令和2年度「文化芸術活動の継続支援事業」を申請されるフリーランス照明家の皆様は、補助金事務団体の「日本芸術文化振興会」に直接申請する事もできますが、統括団体(業界団体)からプロである事の事前確認証の発行を受けると提出書類が少なくなります。
 
照明業界におきましては、2団体両方が確認団体になる事で、フリーランス照明家の皆様へ混乱と二重申請を生じさせてしまう事を懸念し、全照協が事業者団体、日本照明家協会がフリーランス照明家も加入している個人団体であることから、全照協は統括団体登録を辞退し、照明業界統括の窓口を日本照明家協会内に設置致します。

ただし、実際にフリーランス照明家とのお取引があるのは全照協の組合員・賛助会員様となりますので、全照協では広報を担当致します。
 
7月13日より、日本照明家協会にて、フリーランス照明家の事前確認証(確認番号)発行申し込みが開始されました。
 
事前確認証の発行は、日本照明家協会員のフリーランス照明家の皆様だけでなく、協会員ではないフリーランス照明家の方も、協会員1名の推薦を受けることにより協会員と同様に申込みが可能です。
 
文化芸術活動の継続支援事業の支援コースは4種あり、フリーランスの皆様が使用できるコースは2種類となっております。
1.標準的な取り組みを行うフリーランス等向け(上限20万円)
2.より積極的な取り組みを行うフリーランス等向け(上限150万円)
 
日本照明家協会様の文化助成金のご紹介にて、制度・申請の流れについてわかりやすくまとめております。下記リンク一覧に掲載させて頂きますので、ご確認頂きご活用ください。
 
組合員・賛助会員の皆様におかれましては、本メールマガジンを、お取引のあるフリーランス照明家の方々にご転送頂けますと幸いです。
また、このメールマガジンを全照協組合員・賛助会員様より受け取られましたフリーランス照明家の皆様も、お知り合いのフリーランス照明家の皆様への拡散をお願いできますと幸いです。
 
文化芸術活動の継続支援事業の支援コースは、フリーランスの皆様が利用できるコースの他に、組合員・賛助会員様が直接使用できるコースもあるのですが、条件が難しい上に、先日の劇場クラスターを受けての政府・省庁・自治体の動きがあるかと思いますので。それを注視しながら、もう少し採択例が積みあがった段階でご案内させて頂きます。

何卒宜しくお願い致します。
 
【事前認定証について】
フリーランス対象文化庁助成金のご案内(日本照明家協会HP)
http://www.jaled.or.jp/page.php?id=1839

文化芸術活動の継続支援事業【事前認定】について(日本照明家協会HP)
http://www.jaled.or.jp/page.php?id=1838
 
事前確認証発行申込フォーム(日本照明家協会HP)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlmkzEExFTrSEPY8w5U-5vgWfzPkR-mo6bJB8sNcTm2WCM7Q/viewform

「文化芸術活動の継続支援事業」に関するご案内(日照協PDF)
 
文化助成金のご紹介(日照協PDF)
 
事前確認証発行申込書(日照協PDF)

フリーランス照明家が、令和2年度「文化芸術活動の継続支援事業」申請時に受けることができる、日本照明家協会事前確認証(確認番号)発行申込み開始のご案内

先日ご案内させて頂きましたが、令和2年度「文化芸術活動の継続支援事業」を申請されるフリーランス照明家の皆様は、補助金事務団体の「日本芸術文化振興会」に直接申請する事もできますが、統括団体(業界団体)からプロである事の事前確認証の発行を受けると提出書類が少なくなります。
 
照明業界におきましては、2団体両方が確認団体になる事で、フリーランス照明家の皆様へ混乱と二重申請を生じさせてしまう事を懸念し、全照協が事業者団体、日本照明家協会がフリーランス照明家も加入している個人団体であることから、全照協は統括団体登録を辞退し、照明業界統括の窓口を日本照明家協会内に設置致します。

ただし、実際にフリーランス照明家とのお取引があるのは全照協の組合員・賛助会員様となりますので、全照協では広報を担当致します。
 
昨日7月13日より、日本照明家協会にて、フリーランス照明家の事前確認証(確認番号)発行申し込みが開始されましたのでご案内させて頂きます。
 
事前確認証の発行は、日本照明家協会員のフリーランス照明家の皆様だけでなく、協会員ではないフリーランス照明家の方も、協会員1名の推薦を受けることにより協会員と同様に申込みが可能です。
 
文化芸術活動の継続支援事業の支援コースは4種あり、フリーランスの皆様が使用できるコースは2種類となっております。
1.標準的な取り組みを行うフリーランス等向け(上限20万円)
2.より積極的な取り組みを行うフリーランス等向け(上限150万円)
 
日本照明家協会様のご案内書にて、制度・申請の流れについてわかりやすくまとめております。下記リンク一覧に掲載させて頂きますので、ご確認頂きご活用ください。
 
組合員・賛助会員の皆様におかれましては、本メールマガジンを、お取引のあるフリーランス照明家の方々にご転送頂けますと幸いです。
また、このメールマガジンを全照協組合員・賛助会員様より受け取られましたフリーランス照明家の皆様も、お知り合いのフリーランス照明家の皆様への拡散をお願いできますと幸いです。
 
文化芸術活動の継続支援事業の支援コースは、フリーランスの皆様が利用できるコースの他に、組合員・賛助会員様が直接使用できるコースもあるのですが、条件が難しい上に、先日の劇場クラスターを受けての政府・省庁・自治体の動きがあるかと思いますので。それを注視しながら、もう少し採択例が積みあがった段階でご案内させて頂きます。

何卒宜しくお願い致します。
 
【事前認定証について】
・フリーランス対象文化庁助成金のご案内(日本照明家協会HP)
http://www.jaled.or.jp/page.php?id=1839
 
・文化芸術活動の継続支援事業【事前認定】について(日本照明家協会HP)
http://www.jaled.or.jp/page.php?id=1838
 
・事前確認証発行申込フォーム(日本照明家協会HP)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlmkzEExFTrSEPY8w5U-5vgWfzPkR-mo6bJB8sNcTm2WCM7Q/viewform
 
【文化芸術活動継続支援】
・文化庁「文化芸術活動の継続支援事業」に関するご案内(PDF)
http://www.jaled.or.jp/userfile.php?id=1742&hash=a569dd8c5603ff7e75ac1e3ed12245d1
 
文化芸術活動の継続支援事業(文化庁HP)
https://www.bunka.go.jp/shinsei_boshu/kobo/20200706.html
 
募集案内(PDF)
https://keizokushien.ntj.jac.go.jp/dl/offering_circular.pdf
 
事業概要(PDF)
https://www.bunka.go.jp/shinsei_boshu/kobo/pdf/20200706_02.pdf
 
募集案内骨子(PDF)
https://www.bunka.go.jp/shinsei_boshu/kobo/pdf/20200706_03.pdf
 
Q&A(PDF)
https://www.bunka.go.jp/shinsei_boshu/kobo/pdf/20200706_04.pdf
 
入力事項イメージ(PDF)
https://www.bunka.go.jp/shinsei_boshu/kobo/pdf/20200706_05.pdf

舞台クラスターを受けての、業界団体ガイドライン遵守のお願い。

連日報道されていますように、東京・新宿シアターモリエールで上演された舞台「THE★JINRO イケメン人狼アイドルは誰だ!!」において、出演者16人、スタッフ5人、観客16人が感染し、約800人が濃厚接触者に指定され、舞台クラスターとの名称で報道されています。

公演を再開していく中で、劇場という閉鎖的な空間内では完全な感染予防が難しいからこそ、他産業よりも徹底した対策が求められ、国からそれに沿ったガイドラインを各業界団体が所管省庁と作成するように求められ、主催者団体、全照協でも作成いたしました。
 
各団体が「厳しすぎる」「現実的ではない」と言われながらも、徹底したガイドラインを省庁と作成したのは、このような舞台クラスターを防ぐためです。
報道、世論、省庁の声で大きいのが、「色々対策はしていたが、ガイドラインを守り切れていなかった」です。特に体調不良者への対応の不味さが際立ちます。
東京・下北沢の小劇場「楽園」では、出演俳優のアルバイト先で感染者が出たとわかった時点で公演を中止しています。
 
今後スタッフで体調不良者が出た場合の対応は、出勤させないが絶対になります。
代替要員の事前準備が大事かもしれません。
 
この影響で、再開への光が見えてきたライブエンターテインメント業界に再び大きな影を差すことは間違いありません。
第2の舞台クラスターを避けるべく、我々技術スタッフも改めて感染拡大防止を心掛けなくてはいけません。
 
組合員様、賛助会員様におかれましては、厳しい状況、厳しい内容だとは思いますが、今一度、各業界団体が出しているガイドラインを読み込んで頂き、各社、各現場での感染拡大防止対策をご一考頂けますと幸いです。
以下、各団体の省庁認可済みのガイドラインを列記させて頂きます。
 
全照協ガイドライン
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/06/b9cb2336a32cb2f0

fc2c205b62bf810d.pdf
 
主催者側ガイドライン
一般社団法人コンサートプロモーターズ協会
一般社団法人日本音楽事業者協会
一般社団法人日本音楽制作者連盟
http://www.acpc.or.jp/pdf/COVID-19/20200527_01.pdf
 
緊急事態舞台芸術ネットワーク
http://jpasn.net/stage_guideline0630a.pdf
 
クラシック音楽公演運営推進協議会
https://storage.googleapis.com/classicorjp-public.appspot.com/classic_guideline0612.pdf
 
テレビ側ガイドライン
一般社団法人 日本民間放送連盟
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/07/9ecb40d3f7ebbeeacfcef0d3a79dc0bb.pdf
 
日本放送協会
https://www.nhk.or.jp/info/otherpress/pdf/2020/20200514.pdf
 
一般社団法人 衛星放送協会
https://www.eiseihoso.org/images/index/covid19_guideline_01.pdf
 
一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/07/afb8d6d126100f1c4d52555daad4f6c3.pdf
 
一般社団法人 日本コミュニティ放送協会
https://www.jcba.jp/community/index.html
 
施設側ガイドライン
公益社団法人 全国公立文化施設協会(劇場・ホール)
https://www.zenkoubun.jp/covid_19/files/0525covid_19.pdf
 
一般社団法人日本コンベンション協会(MICE)(展示会場)
https://jp-cma.org/news/5146/
 
公益社団法人 全国公民館連合会(公民館)
https://www.kominkan.or.jp/file/all/2020/20200525_02guide_ver02.pdf
 
全国興行生活衛生同業組合連合会(映画館)
https://www.zenkoren.or.jp/news-pdf/0514_COVID-19_guideline.pdf
 
全国興行生活衛生同業組合連合会(演芸場)
https://www.zenkoren.or.jp/news-pdf/0529_COVID-19_guideline.pdf
 
一般社団法人 ライブハウスコミッション
NPO法人 日本ライブハウス協会
飲食を主体とするライブスペース運営協議会
日本音楽会場協会
http://lhc.tokyo/wp-content/uploads/2020/06/%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%8

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一般社団法人 日本ホテル協会
https://www.j-hotel.or.jp/uploads/jhotel-admin/3729ece1a25771a8e66bb4b8bad8c

239-1.pdf
 
全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会
一般社団法人 日本旅館協会
一般社団法人 全日本シティホテル連盟
https://www.jcha.or.jp/admin/app/webroot/files/upload/5ebcf16e-87c8-4ebe-9df2-4916963c4eee.pdf
 
日本バンケット事業協同組合
https://www.j-banquet.com/img/2020521_corona_guideline.pdf

フリーランスとの取引に関するガイドライン作成等ルール整備について

6月25日首相官邸で「第9回全世代型社会保障検討会議」において2回目の中間取りまとめが行われ、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い発注のキャンセル等が発生する中、フリーランスとの契約書面が交付されていないため、仕事がキャンセルになったことを証明できないといった状況を踏まえ、政府として一体的にガイドラインの作成等、以下のルール整備を行うとの事です。
 
以下「全世代型社会保障検討会議 第2次中間報告」要点抜粋
 
(1)ガイドラインの作成
1.契約書面の交付

フリーランスと取引を行う事業者が、フリーランスに対し、契約書面を交付しない又は記載が不十分な契約書面を交付することは、独占禁止法(優越的地位の濫用)上、不適切であることを明確化する。なお、下請代金支払遅延等防止法の書面の交付にあたっては、受け手側が事前に承諾し、保存する前提であれば、現在オンラインでの交付も認められており、オンラインでの契約書面向けのひな形を示す。
 
2.発注事業者による取引条件の一方的変更、支払遅延・減額
フリーランスと取引を行う事業者が、フリーランスに対し、不当に取引条件の一方的変更や報酬の支払遅延・減額を行うことは、独占禁止法上の優越的地位の濫用にあたることや下請代金支払遅延等防止法上の禁止行為にあたることを明確化する。
 
3.仲介事業者との取引に対する独占禁止法の適用
仲介事業者が取引条件の一方的変更を行う場合もあることから、仲介事業者とフリーランスの取引についても独占禁止法が適用されることを明確化する。
 
4.現行法上「雇用」に該当する場合フリーランスとして業務を行っていても、
・実質的に発注事業者の指揮監督下で仕事に従事しているか、
・報酬の労務対償性があるか、
・機械、器具の負 担関係や報酬の額の観点からみて事業者性がないか、
・専属性があるか、
などを総合的に勘案して、現行法上「雇用」に該当する場合には、契約形態にかかわらず、独占禁止法等に加え、労働関係法令が適用されることを明確化する。
 
(2)立法的対応の検討
取引条件を明記した書面の交付は下請代金支払遅延等防止法上で義務付けられているものの、資本金1000万円以下の企業からの発注などフリーランスの保護を図る上で必要な課題について、下請代金支払遅延等防止法の改正を含め立法的対応の検討を行う。
 
(3)執行の強化
発注事業者とフリーランスとの取引におけるトラブルに迅速に対応できるよう、中小企業庁の取引調査員(下請Gメン)や公正取引委員会の職員の増員の検討を行うなど、独占禁止法や下請代金支払遅延等防止法に基づく執行を強化する。

また、ガイドラインの内容を下請振興法に基づく下請振興基準にも反映の上、業所管省庁が業種別の下請ガイドラインを改定し、これに基づいて執行を強化する。
 
(4)労働者災害補償保険等の更なる活用
フリーランスとして働く人の保護のため、労働者災害補償保険の更なる活用を図るための特別加入制度の対象拡大等について検討する。
また、フリーランスとして働く人も加入できる共済制度(小規模企業共済等)の更なる活用促進を図る。あわせて、フリーランスとして働く人のリモートワーク環境の整備を支援する。
 
全世代型社会保障検討会議 第2次中間報告全文(PDF)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/zensedaigata_shakaihoshou/dai9/siryou1.pdf
 
NHK
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200625/k10012484111000.html
 
時事
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020062400971&g=eco

「日本俳優連合実態調査アンケート」と「厚生労働省パブリックコメント」へのご協力のお願い

協同組合 日本俳優連合様は、以前より俳優を含む芸能実演家と、スタッフを含む芸能従事者を特別加入労災の対象とする要請をしておりましたが、今回、フリーランスの保護ルールの整備と、労働環境の改善のための労災保険対象拡大の動きを受けて、厚生労働省より実態のヒアリングや、資料の提供を求められました。
 
その為、「芸能実演家とスタッフの「ケガや事故」に関する実態調査アンケート」を緊急で行う事になりました。全照協組合員・賛助会員様におかれましては、お取引のあるフリーランスの方々に、本メールマガジンをご転送頂けますと幸いです。
 
またアンケートの最後に、厚生労働省のパブリックコメントページへのリンクがあります。
これは厚生労働省が「労災保険制度における特別加入制度の対象範囲の拡大 」を検討するにあたり、国民からの提案・意見を募集しているものです。
パブリックコメントはフリーランスに関わらずどなたでも書き込むことが可能ですので、本件に関する忌憚のないご意見を国にお寄せください。
 
「芸能実演家とスタッフの『事故やケガ』の実態調査アンケート」(日本俳優連合HP)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzbZs1DEycF1KvExTmZMeEQRylEAmm
ZZYeRsFwSgYS_LUq1w/viewform
 
パブリックコメント「労災保険制度における特別加入制度の対象範囲の拡大」(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12091.html
 
パブリックコメント専用フォーム(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/form/pub/mhlw01/tokubetukanyu

イベント開催条件緩和について

政府が新設した有識者会議「新型コロナウイルス感染症対策分科会」が6日、東京都内で初会合を開き、東京都を中心に感染者が増加傾向にあるものの、現段階で緊急事態宣言を再発令する状況ではないとの認識で一致し、イベントの開催制限について、予定通り7月10日から一段階緩和することを了承しました。
 
これにより7月10日からは、感染防止策の徹底したうえでコンサートやプロスポーツ等での入場客数の上限が、屋外では5000人、屋内では5000人または収容率の50%以内のどちらか小さい方へと緩和されます。
 
また、西村康稔経済再生担当大臣は6月30日の記者会見で、8月以降は来客の収容率をさらに緩和する考えを示しています。現時点では8月1日からは人数制限は設けず、収容人員の割合だけ50%を維持することになっていますがさらに緩和される可能性があります。
 
補助金・給付金もありがたいのですが、経営維持の為には収容人数を増やした状態での公演開催が不可欠です。
7月中に新たな基準を公表するとの事ですので、引き続きリサーチしてお知らせいたします。
 
緩和ステップ(新型コロナウイルス感染症対策本部(第 36 回)抜粋PDF)
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/07/sidai_r020525_0001.pdf

文化庁 令和2年度「文化芸術活動の継続支援事業」について

文化庁が第2次補正予算で560億円計上した令和2年度「文化芸術活動の継続支援事業」ですがようやく募集案内が公開されました。
 
支援の種類は現時点での公表は4つのコースがあり、
・フリーランスが使えるコースが二つ、
・常時雇用する従業員が20名以下の小規模事業者が使えるコースが一つ、
・常時雇用する従業員が20名以下の小規模事業者とフリーランスが共同で取り組むコースが
一つとなっています。
 
常時雇用する従業員が20名以下の組合員企業はこの制度を直接申請する事ができます。
ただしこの支援は給付金ではなく補助金ですので、補助条件があり、それに沿った経費しか認められません。領収書も必要となります。持続化給付金のように何にでも使用できるわけではありません。

非常にわかりにくい制度になっており、このままだとほとんどの団体・企業が使用できない状況となります。私ども全照協はじめ文化団体が制度の改善を求めていますので、日々条件が変化していく可能性があります。

以下、参照ページをリンクいたしますので、申請を希望される組合員企業様はご確認お願い致します。
 
この支援制度はフリーランスも使えます。むしろフリーランス寄りの支援になっています。
組合員企業様がご発注するフリーランスの皆様に、このメールマガジンご転送頂けますと幸いです。
 
フリーランスの皆様が使用する際には、直接補助金事務団体の「日本芸術文化振興会」に申請できますが、統括団体(業界団体)からの事前認定を受けると提出書類が少なくなり、審査も早くなるそうです。尚、認定については、フリーランスのみが必要となり、組合員企業様が申請する際には不必要となります。
 
照明事業に関しては、全照協と照明家協会と2団体ございますが、二重申請を避けなければいけませんので、どちらかに統一窓口を置く事で協議し、私ども全照協は会員が法人のみの事業者団体、日本照明家協会がフリーランスも含む個人団体でございますので、団体の性質上「日本照明家協会」が窓口になる事が最善だと判断しました。
 
しかし、日本国内のほとんどのフリーランスを直接発注するのは、全照協組合員企業様になりますので、
・認定窓口・事務「日本照明家協会」
・宣伝告知「全国舞台テレビ照明事業協同組合」
という分担で行います。
7月10日に本件での合同ミーティングがございますので、その後資料等メルマガにてお送りさせて頂きます。
 
本件、補助金を専門としている方々ですら理解できないと非常にわかりにくく、使いにくい制度です。
 
皆様のお役に立てるように全照協からも採択状況リサーチして、こういう内容なら採択されるみたいだという情報をメルマガでお伝えして行きますが、皆様の方からも申請採択情報等共有できる情報ございましたら事務局までお寄せいただけると助かります。
 
文化芸術活動の継続支援事業(文化庁HP)
https://www.bunka.go.jp/shinsei_boshu/kobo/20200706.html
 
募集案内(PDF)
https://keizokushien.ntj.jac.go.jp/dl/offering_circular.pdf
 
事業概要(PDF)
https://www.bunka.go.jp/shinsei_boshu/kobo/pdf/20200706_02.pdf
 
募集案内骨子(PDF)
https://www.bunka.go.jp/shinsei_boshu/kobo/pdf/20200706_03.pdf
 
Q&A(PDF)
https://www.bunka.go.jp/shinsei_boshu/kobo/pdf/20200706_04.pdf
 
入力事項イメージ(PDF)
https://www.bunka.go.jp/shinsei_boshu/kobo/pdf/20200706_05.pdf

家賃支援給付金について

新型コロナウイルスの感染拡大で売り上げが減少した中小企業などの賃料負担を軽減する「家賃支援給付金」の申請受け付けが、今月14日から始まります。

対象となるのは、新型コロナウイルスの影響で今年5月から12月の間に、売り上げが前年度同時期と比べ、ひと月で50%以上減少又は、3か月連続で30%以上減少した事業者です。
支給額は賃料の一部の半年分で、中小企業が最大600万円、フリーランスを含む個人事業主が最大300万円となります。

この給付金の申請には、
・賃貸借契約書
・直近3か月分の賃料支払いを証明できる書類
・確定申告書、
・売り上げ台帳
などの提出が必要です。
原則としてオンラインのみでの受け付けとなりますが、オンライン申請が難しい事業者向けに申請を手助けするサポート会場が全国に500か所以上設けられる予定です。
 
【申請期間】2020年7月14日~2021年1月15日24時
 
・家賃支援給付金に関するお知らせ(経済産業省HP)
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
 
・家賃支援給付金に関するお知らせ(PDF)
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/yachin-kyufu.pdf
 
・申請要領(中小法人等向け)原則(基本編)(PDF)
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/yoryo_chusho_gensoku.pdf
 
・申請要領(中小法人等向け)別冊(PDF)
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/yoryo_chusho_betsu.pdf
 
・申請要領(個人事業者等向け)原則(基本編)(PDF)
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/yoryo_kojin_gensoku.pdf
 
・申請要領(個人事業者等向け)別冊(PDF)
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/yoryo_kojin_betsu.pdf
 
・家賃支援給付金の給付審査において用いるガイドラインの要件(PDF)
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/guideline_youken.pdf

経済産業省コロナウイルス事業者支援について(7月7日18時版)  

6月30日に配信致しました、コロナウイルスの感染による事業者支援策パンフレットが
更新(7月7日18時版)されました。
 
引き続き更新情報が入り次第、皆様にご連絡させて頂きます。
 
・経済産業省コロナ対策パンフレット(7月7日18時版)(PDF)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
 
また、資金繰り支援については経済産業省が政府系金融機関による
融資・保証のメニューを1枚でまとめておりますので、こちらも合わせて
ご参照ください。
 
・資金繰り支援内容一覧(6/15時点)(PDF)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/shikinguri_list.pdf

北海・東北補助金・助成金・融資情報

◆北海道
・休業協力・感染リスク低減支援金
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/sienkin.htm (北海道HP)
対象:北海道内で対象施設を管理する法人(中小企業に限らず、大企業等も含まれます。)又は個人事業者、新型コロナウイルス感染症に係る休業要請等の対象施設で休業等にご協力いただける事業者の皆様
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/ssg/taisyousisetsu0430.pdf (休業対象施設一覧PDF)
 
・緊急貸付(短期資金)及び信用保証料補助
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/kny/yuushi/shikin_korona-yuushi.htm (北海道HP)
対象:最近1か月の売上高等が、前年又は前々年の同月を比べ5%以上減少している中小企業者等
緊急貸付(短期資金)及び信用保証料補助のご案内(PDF)
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/panhutanki.pdf
 
・中小企業総合振興資金 経済環境変化対応資金 経営環境変化対応貸付【認定企業】
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/kny/yuushi/ninteikigyoukorona-yuushi.htm (北海道HP)
対象:中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定に基づく「特定中小企業者」であることの認定を受けた中小企業者等

・お問い合わせ
 

 ◆青森県
・青森県特別保証融資制度
https://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/shoko/singatakorona.html (青森県庁HP)
対象:県内に事業所を有する中小企業者で、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動に影響を受けており、次の要件を満たすもの。
①「新型コロナウイルス感染症対応資金」【要件】セーフティネット保証4号、5号又は危機関連保証の認定をうけたもの

②「青森県新型コロナウイルス感染症特別対策資金」【要件】セーフティネット保証5号の認定をうけたもの
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/shoko/shoko/files/20200615_marutei_shinseido.pdf (特別補償融資制度ご案内PDF)
 
・経営安定化サポート資金
https://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/shoko/marutei.html (青森県庁HP)
対象:原則として県内で1年以上同一事業を営んでいる中小企業者で、次のいずれかに該当する方、令和2年新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けており、次のいずれかの要件を満たすもので、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)(以下「保険法」という。)第3条の3の規定による特別小口保険にかかる保証を除くもの。(「新型コロナウイルス感染症対応資金」)
ア)保険法第2条第5項第4号の規定によるセーフティネット保証4号の認定(令和2年新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。)を受けたもの
イ)保険法第2条第5項第5号の規定によるセーフティネット保証5号の認定(売上高等の減少を要因としないものを除く。)を受けたもの
ウ)保険法第2条第6項の規定による危機関連保証の認定(令和2年新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。)を受けたもの
 
・お問い合わせ
青森県商工労働部 商工政策課 商工金融グループ
電話:017-734-9368  FAX:017-734-8106
 

◆秋田県

・経営安定資金
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/49115 (秋田県HP)
対象:原則として、最近1か月間の売上高等とその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少することが見込まれること

・お問い合わせ
産業労働部 産業政策課
TEL:018‐860‐2215 FAX:018‐860‐3887
E-mail:sansei@pref.akita.lg.jp

◆岩手県
・岩手県新型コロナウイルス感染症対策資金
https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/sangyoushinkou/kinyuu/1027737.html (岩手県HP)
https://www.pref.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/027/737/020401-10coronavirus_ri-hu.pdf (岩手県新型コロナウイルス感染症対策資金PDF)
対象:岩手県内に事務所を有する中小企業者で、新型コロナウイルス感染症の影響により、
売上高又は販売数量が減少している方(売上高等が減少していることについて、市町村が発行する認定書の添付が必要です)
 
・お問い合わせ
商工労働観光部 経営支援課 金融担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5542 
ファクス番号:019-629-5549
 
・中小企業者や個人事業主への家賃補助
https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/sangyoushinkou/shougyou/shougyou/1029859.html (岩手県HP)
対象業種:小売業、飲食業、宿泊業、サービス業

◆山形県
・山形県商工業振興資金融資制度
https://www.pref.yamagata.jp/ou/shokokanko/110013/folder-kinyu/17shikin.html (山形県HP)
https://www.pref.yamagata.jp/ou/shokokanko/110013/folder-kinyu/chirasi.pdf  (山形県商工業振興資金融資制度PDF)
対象:①新型コロナウイルスの影響により、最近1か月の売上高が前年同期に比して減少し、かつ以後2か月の売上高が前年同期に比して減少することが想定される中小企業者
②新型コロナウイルスの影響により、最近1か月の売上高が前年同期に比して30%以上減少し、かつ以後2か月間を含む3か月間の売上高が前年同期に比して30%以上減少することが想定される中小企業者
 
・お問い合わせ
担当課:中小企業振興課
担当:金融担当
TEL/FAX:023-630-2359/023-630-3267
 
・緊急経営改善支援金について
https://www.pref.yamagata.jp/ou/shokokanko/110001/keieishienkin.html (山形県HP)
県からの企業等の活動の自粛要請を受け、運営する施設等の営業自粛(休業、飲食店等の場合は夜間営業自粛)を行った県内事業者
 
・お問い合わせ
担当課:商工産業政策課
TEL/FAX:023-630-3151

◆宮城県
・宮城県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/fukensui/coronavirus-kyoryokukin.html (宮城県HP)
対象:第7回宮城県新型コロナウイルス感染症対策本部会議の決定を踏まえ、県内で施設を運営する中小の事業者のうち、県からの要請や協力依頼に応じて施設を全面的に休業する者又は営業時間の短縮を行う飲食サービス業を営む者
https://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/789904.pdf(休業要請を行う施設PDF)
 
・宮城県緊急事態宣言相談ダイヤル
電話番号:022-211-3332
 
・危機関連対策資金
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syokokin/shingatacorona-kinyuu.html (宮城県HP)
対象:①金融取引に支障を来しており,金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること
②新型コロナウイルス感染症に起因して,原則として最近1ヶ月間の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること
 
・お問い合わせ
商工金融課
〒980-8570 仙台市青葉区本町三丁目8番1号
宮城県庁 14階北側
商工金融班
Tel:022-211-2744
Fax:022-211-2749
 
・宮城県中小企業等再起支援事業
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/chukisi/covid19-saikisien.html (宮城県HP)
対象:県内に本店を有する法人又は県内に住所を有する個人事業主
新型コロナウイルスの影響により令和2年1月以降のいずれか1か月間の売上が,前年同月比で30%以上減少していること
新型コロナウイルスの影響から再起を図るための販路開拓や生産性向上等の経営計画を策定していること
 
・お問い合わせ
宮城県中小企業等再起支援事業相談ダイヤル
電話 022-211-3337
午前9時から午後5時まで(土日・祝日を除く)

◆福島県

・福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011a/covid19kyouryokukin.html (福島県HP)
対象:県の要請や協力依頼に応じて、施設の休止や営業時間の短縮にご協力いただいた法人及び個人事業主の皆様
・お問い合わせ
024-521-8643(福島県緊急事態措置コールセンター)
平日 午前9時~午後6時
土日祝祭日 午前9時~午後6時
 
・新型コロナウイルス対策特別資金
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011b/covid19-01.html (福島県HP)
https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/381182.pdf (新型コロナウイルス対策特別資金PDF)
対象:県内に事業所を有する中小企業者(中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する者をいう。)であり、次に掲げる1、2要件のいずれかに該当する者とする。
1.新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受け、中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づく中小企業者であると認められた者。(危機関連保証)
県内に事業所を有する中小企業者のうち、新型コロナウイルス感染症の流行に起因して、事業活動に影響を受けた後、原則として以下の(1)、(2)の要件を満たすもの。
(1)最近1か月の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ
(2)その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること
2.新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受け、中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定に基づく特定中小企業者であると認められた者。(セーフティネット保証4号)
県内に事業所を有する中小企業者のうち、新型コロナウイルス感染症の流行に起因して、事業活動に影響を受けた後、原則として以下の(1)、(2)の要件を満たすもの。
(1)最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ
(2)その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること
 
・お問い合わせ
経営金融課 金融担当
〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16 西庁舎10階 
Tel:024-521-7288  Fax:024-521-7931

関東補助金・助成金・融資情報

◆茨城県
・茨城県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/chusho/shogyo/2020kyouryokukin.html (茨城県HP)
対象:新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の要請や協力依頼に応じて施設の使用停止や営業時間の短縮に協力いただいた中小企業・個人事業主の皆様
申請受付期間:令和2年5月1日(金)~令和2年6月30日(火)(当日消印有効)
お問い合わせ:029-301-5375
 
・パワーアップ融資
https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/sansei/kinyu/shosei/yushi/power_up.html (茨城県HP)
https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/sansei/kinyu/shosei/yushi/documents/202003_2_covid-19.pdf (パワーアップ融資PDF)
対象:県内に事業所を有し事業を営んでいる中小企業者で、次のいずれかに該当する者
(1)新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては,完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、の後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること
(2)経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を営んでおり、最近3か月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少していること
(3)令和2年2月1日以降において、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少すること
 
・茨城県新型コロナウイルス感染症対策融資
https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/sansei/kinyu/shosei/yushi/corona.html (茨城県HP)
対象:・県内に事業所を有する中小企業者
・次の①~③のいずれかに該当し、市町村長の認定を受けた者
売上高等が前年同期比で
①5%以上減少(セーフティネット保証5号)
②15%以上減少(危機関連保証)
③20%以上減少(セーフティネット保証4号)
 
・お問い合わせ
産業戦略部産業政策課金融
茨城県水戸市笠原町978番6
電話番号:029-301-3530
FAX番号:029-301-3539

◆千葉県
・千葉県中小企業再建支援金
https://www.chiba-shienkin.com/ (再建支援金特設サイト)
対象:https://www.chiba-shienkin.com/download/applypoint.pdf (支援金対象条件PDF)
申請受付期間:2020年5月7日~8月31日
・お問い合わせ TEL:0570-04-4894
 
・新型コロナウイルスの影響を受けた中小企業者に対する金融支援
https://www.pref.chiba.lg.jp/keishi/ncov/colona4.html (千葉県HP)
中小企業者向け融資のしおり(PDF)
https://www.pref.chiba.lg.jp/keishi/ncov/documents/20191121_shiori_1.pdf

  1. セーフティネット資金(危機関連保証枠)

対象:新型コロナウイルスによる影響を受け、最近1か月間の売上が前年同期比で15%以上減少し、その後2か月も同様の見込みであることについて、事業所の所在地の市町村長から認定を受けること。

  1. セーフティネット資金(一般枠)の融資条件の緩和

対象:最近1か月の売上高が、直近3年間のいずれかの同期と比べ3%以上減少し、その後2か月も同様の見込み
 
・新型コロナウイルス感染症対応特別資金
https://www.pref.chiba.lg.jp/keishi/ncov/colona6.html (千葉県HP)
対象:セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証のいずれかを利用する中小企業者
 
・千葉県相談窓口
所属課室:商工労働部経営支援課金融支援室
電話番号:043-223-2707
ファックス番号:043-227-4757

◆栃木県
・新型コロナウイルス感染拡大防止協力金
http://www.pref.tochigi.lg.jp/f03/houdou/houdou/kyouryokukin.html (栃木県HP)
対象:4月21日(火)から5月6日(水)まで休業した、県内で営業する事業者
 
・お問い合わせ
経営支援課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3173
ファックス番号:028-623-3340
Email:shienshitsu@pref.tochigi.lg.jp
 
・経営安定資金
http://www.pref.tochigi.lg.jp/f03/koronayuushi.html (栃木県HP)
対象:新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、最近1か月の売上高等が前年同月に比較して3%以上減少しており、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等が3%以上減少する見込みである方
 
・新型コロナウイルス感染症対策パワーアップ資金
http://www.pref.tochigi.lg.jp/f03/powerupsikin.html (栃木県HP)
対象:新型コロナウイルス感染症の拡大による影響で売上高等が減少し、セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証の認定を受けた中小企業
 
・お問い合わせ
経営支援課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3181
ファックス番号:028-623-3340
Email:keiei@pref.tochigi.lg.jp
 
・栃木県地域企業再起支援事業費補助金
http://www.pref.tochigi.lg.jp/f03/saikishienhojyokin.html (栃木県HP)
対象:栃木県内に事業所を有する中小企業であり、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、個人事業主であること
 
・お問い合わせ
経営支援課 (制度に関する問い合わせ等)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-2422
ファックス番号:028-623-3182
Email:fukkoshien@pref.tochigi.lg.jp

◆東京都
・第2回感染拡大防止協力金
https://kyugyo.metro.tokyo.lg.jp/dai2kai/index.html (東京都HP)
対象:東京都における緊急事態措置等」により、休止や営業時間短縮の要請等を受けた施設を運営する中小企業及び個人事業主
延長した緊急事態措置期間の前(令和2年5月6日以前)から、次のいずれかの対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、運営している方が対象です。
 
お問い合わせ
「東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター」
開設時間 9時~19時(土日祝日を含む毎日)
電話番号 03-5388-0567
 
・新型コロナウイルス感染症対策雇用環境整備促進事業
(新型コロナウイルス感染症対策雇用環境整備促進奨励金)
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kansensyo/seibi-syorei/ (東京都TOKYOはたらくネット)
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置による「雇用調整助成金」や「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」を利用し、非常時における勤務体制づくりなど職場環境整備に取り組む企業に奨励金を支給する。
 
・事業継続緊急対策(テレワーク)助成金
都内中堅・中小企業に対し、テレワークの導入に必要な機器やソフトウエア等の経費を助成するものです
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2020/03/05/27.html?_fsi=c6PWJEGJ (東京都HP)
 
・BCP実践促進助成金
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2020/05/11/11.html (東京都HP)
対象:BCPを策定した、都内において事業を営んでいる中小企業者等
※BCP(Business Continuity Plan・事業継続計画):自然災害等の不測の事態に備えて、企業にとって中核となる事業の継続のために平常時から行うべき行動や緊急時における事業継続の方法・手段等を取り決めておく計画
 
・お問い合わせ
問い合わせ先
(制度全般に関すること)
産業労働局商工部経営支援課
電話 03-5320-4783
(助成金に関すること)
(公財)東京都中小企業振興公社企画管理部設備支援課
電話 03-3251-7889

◆群馬県
・「新型コロナウイルス感染症対策資金」
https://www.pref.gunma.jp/06/g09g_00338.html (群馬県HP)
対象:新型コロナウイルスにより影響を受けている中小企業者
 
・お問い合わせ
産業経済部経営支援課
〒371-8570 前橋市大手町1-1-1
電話 027-226-3332
FAX 027-223-7875
E-mail keieika @pref.gunma.lg.jp

◆神奈川県・神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/chusho/0205kyouryokukin_vol2.html (神奈川県HP)
対象:県は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく令和2年5月7日から5月26日までの休業要請等に協力し、また、自主的に休業等をされている中小企業及び個人事業主
申請受付期間:令和2年6月8日から令和2年7月14日まで(当日消印有効)
 
・お問い合わせ
平日 9:00から17:00まで
045-285-0536
050-1744-5875
 
・中小企業金融支援
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/m6c/cnt/f5782/corona.html (神奈川県HP)

  1. 新型コロナウイルス対策特別融資(危機関連保証別枠)

対象:新型コロナウイルス感染症の影響で、最近1か月の売上高が前年同月の売上高に比べて15%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれる、危機関連保証の認定を事業所所在市町村から受けた中小企業者等
 

  1. 売上・利益減少対策融資【新型コロナウイルス要件】

対象:新型コロナウイルス流行の影響により、最近1か月の売上高又は売上総利益額(粗利益)が前年同月に比べて5%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高又は売上総利益額(粗利益)の合計が前年同期に比して5%以上減少することが見込まれる中小企業者等

◆埼玉県・経営安定資金(コロナ対応)及び経営あんしん資金(コロナ対応)
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0805/seidoyushi/07j-corona.html (埼玉県HP)
 
・埼玉県相談窓口
産業労働部 金融課 企画・制度融資担当
郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階
TEL:048-830-3801
FAX:048-830-4814
 
・埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0802/yachinshien/index.html (埼玉県HP)
※詳細は6月補正予算成立後
 
・お問い合わせ
埼玉県中小企業等支援相談窓口
電話 0570-000-678

中部補助金・助成金・融資情報

◆新潟県
・新型コロナウイルス感染症対策特別融資
https://www.pref.niigata.lg.jp/site/sogyo/yuushi-corona.html (新潟県HP)
対象:新型コロナウイルス感染症の影響により、損害が生じている又は今後の資金繰り等に支障をきたすおそれがある中小企業者等
 
・お問い合わせ
産業労働部創業・経営支援課 福原、石山
(直通)025-280-5240

◆長野県
・新型コロナウイルス感染症緊急経営支援
https://www.pref.nagano.lg.jp/keieishien/corona/kinkyukeieishien.html (長野県HP)
対象:全部又は一部を一時閉鎖した県内の事業主
 
・新型コロナウイルス発生事業所経営支援事業
https://www.pref.nagano.lg.jp/keieishien/corona/kinkyukeieishien.html (長野県HP)
対象:従業員等が感染したことに伴い、県又は長野市が事業者名を公表し、事業の全部又は一部を一時閉鎖した県内事業者
ただし、原則として売上高が対前年同期比で5%以上減少した場合に限る。
 
・長野県中小企業融資制度(長野県新型コロナウイルス感染症対応資金)
https://www.pref.nagano.lg.jp/keieishien/sangyo/shokogyo/kinyu/chusyo-yushi/ichiran/coronataiou.html (長野県HP)
対象:次のアからウのいずれかの認定を受けた中小企業者(ただし、県内に事業所等を有するものに限る)。
ア 中小企業信用保険法(以下「保険法」という。)第2条第5項第4号の規定による認定(令和二年新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。)
イ 保険法第2条第5項第5号の規定による認定
ウ 保険法第2条第6項の規定による認定(令和二年新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。)
 
・お問い合わせ
産業労働部産業立地・経営支援課
TEL:026-235-7195
FAX:026-235-7496
 
産業労働部労働雇用課
TEL:026-235-7201
FAX:026-235-7327

◆富山県・富山県事業持続化・地域再生支援金について
http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1300/kj00022041.html (富山県HP)
対象:新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している中小企業、個人事業主等
 
・お問い合わせ
商工労働部 経営支援課 
電話:076-444-3247(制度融資444-3248)

◆岐阜県
・Web活用型岐阜県内企業情報発信事業補助金
https://www.pref.gifu.lg.jp/event-calendar/11369/kennaikigyoujyouhouhassinnjigyouhihojyokinn.html (岐阜県HP)
対象:県内に本社又は事業所等を有し、主に県内を勤務地とする正規職員の採用を行う県内中小企業者
 
・お問い合わせ
産業人材課産学金官連携係
058-272-8406
c11369@pref.gifu.lg.jp
 
・岐阜県新型コロナウイルス感染症対応資金
https://www.pref.gifu.lg.jp/event-calendar/c11363/sinngatakoronamurisi.html (岐阜県HP)
対象:新型コロナウイルス感染症による業績悪化に伴い、市町村長からセーフティネット保証4号・5号、危機関連保証のいずれかの認定を受けた者
 
・お問い合わせ
商業・金融課資金融資係
058-272-8389
c11363@pref.gifu.lg.jp

◆石川県・新型コロナウイルス感染症特別融資
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kinyuu/kinyuu/korona.html (石川県HP)
対象:(1)新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、最近2週間から1ヵ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少
(2)経営安定関連保証または、危機関連保証を利用可能なもので、当該保証要件に規定する期間の売上高等に比して20%以上減少 

・お問い合わせ
所属課:商工労働部経営支援課 
石川県金沢市鞍月1丁目1番地
電話番号:076-225-1521
ファクス番号:076-225-1523
Email:keikin@pref.ishikawa.lg.jp

◆静岡県
・小規模企業経営力向上事業費補助金」
https://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-550/keieiryokukoujou-hojo.html (静岡県HP)
対象:小規模企業(ただし、過去に経営革新計画の承認を受けた企業、及び当該小規模企業経営力向上事業費補助金を受けて事業を実施した企業は除きます。)
 
・お問い合わせ
最寄りの商工会・商工会議所

◆福井県

・小規模事業者等再起応援金
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/sinsan/ouenkin.html (福島県HP)
対象:主たる事業活動を県内で行う中小企業および個人事業主が対象となります。
申請期間:令和2年6月8日(月)から同年7月10日(金)まで
 
・お問い合わせ
福井県再起応援金コールセンター
応援金に関する相談窓口を設置します。
専用ダイヤル:0776-20-0766
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)
専門家によるチャットでの相談も受け付けています。
(ふくい産業支援センター オンライン総合相談窓口)
https://www.facebook.com/onlinesoudanfukui/
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日も可)
※チャットでの相談方法はこちらです。
 
・新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者、県民の皆様へ
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/sansei/korona-fukuiken_d/fil/koronataisaku-fukui-0618.pdf (PDF)

◆愛知県・新型コロナウイルス感染症対策緊急つなぎ資金
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kinyu/kinyu0304.html (愛知県HP)
対象:新型コロナウイルス感染症の影響を直接的に又は間接的に受け、直近1か月の売上高又は売上高総利益額(以下、売上高等)が、前年同月又は2年前同月の売上高等に比べて減少している中小企業者
 
・愛知県中小企業相談窓口一覧
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/sangyo-seisaku/0000049897.html (愛知県HP)

◆山梨県・経済変動対策融資
https://www.pref.yamanashi.jp/koucho/coronavirus/info_coronavirus_support.html (山梨県HP)
https://www.pref.yamanashi.jp/koucho/coronavirus/documents/kikikanren.pdf (経済変動対策融資PDF)
対象:1カ月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後の2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同期比で15%以上の減少が見込まれる方
 
・お問い合わせ
山梨県産業労働部産業振興課 
電話 055-223-1537

近畿補助金・助成金・融資情報

◆三重県
・新型コロナウイルスに関する中小企業・小規模企業への金融支援
https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0031500163.htm (三重県HP)
対象:新型コロナウイルスの流行による影響により売上が減少している者については、以下を対象者に含める。
最近1か月の売上が過去3か年のいずれかの同時期に比べ3%以上減少し、かつ、その後2か月を含めた3か月の売上予想も3%以上の減少が見込まれる者
 
・お問い合わせ
三重県 雇用経済部 中小企業・サービス産業振興課 金融支援班
〒514-8570 津市広明町13番地(本庁8階)
電話番号:059-224-2447 
ファクス番号:059-224-2078 
メールアドレス:chusho@pref.mie.lg.jp 

◆兵庫県・新型コロナウイルス対策貸付 
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr08/documents/1korona.pdf  (新型コロナウイルス対策貸付のご案内PDF)
対象:新型コロナウイルス感染症の流行により影響を受けている県内の中小企業者等で、次に該当する方 ・最近1か月間の売上高等が前年同期に比べて5%以上減少している方
 
・新型コロナウイルス危機対応貸付
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr08/documents/2kikitaiou.pdf (新型コロナウイルス危機対応貸付のご案内PDF)
対象:県内で同一事業を営む方で中小企業信用保険法第2条第6項の規定により、市町長の認定を受けた方
 
・借換等貸付(新型コロナウイルス対策)
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr08/documents/3karikae.pdf (借換等貸付のご案内PDF)
対象:(1)~(3)のいずれかに該当し、かつ(4)~(5)に該当する方。
(1) 兵庫県中小企業融資制度の借入残高がある方。
(2) 平成29年3月31日以前に融資実行された神戸市中小企業融資制度の借入残高がある方。
(3) (2)又は(3)の他に、兵庫県信用保証協会保証付融資(神戸市以外の市町融資制度及び金融機関との提携保証を除きます。)の借入残高がある方。なお、その保証付融資は、借換対象資金の借入残高のうち1/2以上が、(2)又は(3)の融資によるものであることが必要です。
(4) 借換による返済負担の軽減により、経営の安定や改善が見込まれ、かつ、返済見込みのある方。(適切な事業計画書の提出が必要です)
(5) 新型コロナウイルス感染症流行により影響を受けている県内の中小企業者等で、最近1か月間の売上高等が前年同期に比べて5%以上減

◆滋賀県
・中小企業雇用継続支援補助金
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/shigoto/311528.html (滋賀県HP)
対象:滋賀労働局長から雇用調整助成金の支給決定を受けた県内中小企業事業主
 
・お問い合わせ
滋賀県商工観光労働部労働雇用政策課
電話番号:077-528-3751
FAX番号:077-528-4873

◆奈良県
・経営環境変化・災害対策資金
http://www.pref.nara.jp/5220.htm (奈良県HP)
対象:最近3か月の月平均売上高又は売上総利益若しくは営業利益が前年同期比5%以上減少しており、一時的に業況が悪化している方
 
・お問い合わせ
奈良県産業・観光・雇用振興部 地域産業課 金融支援係
〒630-8501 奈良市登大路町30番地
TEL:0742-27-8807(ダイヤルイン)

◆京都府・新型コロナウイルス感染症対策中小企業者等支援補助金
http://www.pref.kyoto.jp/shogyo/news/saisyupatu.html (京都府HP)
対象:京都府内に事業所等を有する、(1)中小企業者(2)小規模事業者・個人事業者(3)商工団体等(4)病院(常時使用する従業員数300人以下)(5)NPO
 
・お問い合わせ
京都府事業再出発支援補助金センター
電話番号:075-748-0303(平日9時から17時)

◆大阪府・「大阪府文化芸術活動(無観客ライブ配信)支援事業補助金」
http://www.pref.osaka.lg.jp/bunka/shienhojyokin/index.html (大阪府HP)
対象:新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態措置により、大阪府から施設の使用制限による休業要請を受け、緊急事態宣言の期間中に休業している大阪府内の施設のうち、以下の要件を全て満たす民間施設の運営事業者
(1)興行場法若しくは食品衛生法の許可を受けて営業している施設、又はその他の施設で、利用者に対して、反復継続的に文化芸術活動を提供している施設
(2)概ね50名以上の収容が可能な施設
 
・新型コロナウイルス感染症対策資金
http://www.pref.osaka.lg.jp/kinyushien/korona/index.html (大阪府HP)
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/246/00000000/20200401corona(kinyukikan).pdf
(新型コロナウイルス感染症対策資金PDF)
対象:新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる中小企業者の方
 
・大阪府助成金相談窓口(予約制)
※ご予約は下記助成金センター(06-7669-8900)までお電話ください。
住  所  〒540-0028
大阪市中央区常盤町1-3-8(中央大通FNビル9階)
電話番号 06-7669-8900
相談時間 8:30~17:15(月~金)

中・四国補助金・助成金・融資情報

◆広島県
・雇用調整助成金等の申請手続きに必要な費用を県内全域で補助します
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/68/ncov2020-kotyoukin.html (広島県HP)
対象:次の全てに該当する事業者が対象となります。 
1.県内の町に主たる事業所が所在している中小企業者
2. 雇用調整助成金等について,広島労働局長の支給決定を受けている者
3. 本事業における補助金の交付を受けていないこと。(1者1回限り)
4. 暴力団又は暴力団員等に関する事項に該当がないこと。
 
・お問い合わせ
広島県庁
〒730-8511 広島県広島市中区基町10-52
電話:082-228-2111(代表)
 
・疫学調査等協力事業者支援金
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/259/covid19-kouhyou.html (広島県HP)
対象:広島県内に事業所を有する全ての事業者
 
・お問い合わせ
広島県商工労働局イノベーション推進チーム
電話 : 082-513-3348
受付時間 : 平日 9~12時,13時~17時
 
・広島県県費預託融資制度
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/75/020228korona.html (広島県HP)
県内の中小企業のみなさまに必要な事業資金を円滑に供給するため、広島県が金融機関及び広島県信用保証協会の協力のもと、実施する融資制度です。
 
・お問い合わせ
広島県商工労働局経営革新課 
082-513-3321

◆山口県
・新型コロナウイルス感染症対応資金
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a16300/kinyuu/202002210001.html#anchor13 (山口県HP)
対象:新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が減少し、セーフティネット保証4号、5号、危機関連保証のいずれかの認定を受けた中小企業者の方
 
・お問い合わせ
商政課
Tel:083-933-3110
Fax:083-933-3139
Mail:a16100@pref.yamaguchi.lg.jp
 
経営金融課
Tel:083-933-3188
Fax:083-933-3209
Mail:a16300@pref.yamaguchi.lg.jp

◆鳥取県
・新型コロナウイルス克服再スタート応援金
https://www.pref.tottori.lg.jp/292068.htm (鳥取県HP)
対象:県内中小企業等の皆様(個人事業者の皆様を含みます。)
 
・お問い合わせ
電話番号 0857-26-7111
受付時間 8時30分~17時15分まで

◆岡山県
・企業活動継続支援事業補助金
https://www.pref.okayama.jp/page/665506.html (岡山県HP)
対象:県内に事務所または事業所を有する中小企業等
 
・お問い合わせ
公益財団法人岡山県産業振興財団 創業・販路開拓支援課
住所:701-1221 岡山市北区芳賀5301 テクノサポート岡山3階
電話:086-286-9677
Fax:086-286-9691
E-mail:bchojo@optic.or.jp
URL:https://www.optic.or.jp

◆徳島県・WITH・コロナ「新生活様式」導入応援助成金
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/sangyo/shokogyo/5037554/ (徳島県HP)
対象:県内の中小・小規模事業者、個人事業者
 
・お問い合わせ
受付時間:午前9時から午後5時(土・日・祝日を除く)
フリーダイヤル:0120-666-805
徳島県がんばる事業者応援センター(徳島県庁5階)
電話:088-621-2069

◆愛媛県
・えひめ版創業者持続化緊急給付金
https://www.pref.ehime.jp/h30800/sougyoushajizokukakinnkyuu.html (愛媛県HP)
対象:令和2年1月1日から4月13日までの間に愛媛県内で創業した法人または個人事業者
 
・お問い合わせ
新型コロナウイルス感染症対策企業電話相談窓口
TEL:089-909-3842
 
・新型コロナウイルス感染症対策新ビジネス展開協力金
https://www.pref.ehime.jp/h30800/sansou2.html (愛媛県HP)
対象:新型コロナウイルス感染拡大による売り上げ減少に伴い、4月1日以降、新たなビジネス展開を開始した者で、申請時点において当該事業を実施していること。
申請月の前月売上が、前年度比で5%以上減少、または、申請月の前々月比で5%以上減少していること。
 
・お問い合わせ
新型コロナウイルス感染症対策企業電話相談窓口
TEL:089-909-3842
 
・愛媛県新型コロナウイルス感染症対策緊急地域雇用維持助成金
https://www.pref.ehime.jp/h30580/koronakoyouijijosei/koronakoyouijijosei.html (愛媛県HP)
対象:愛媛県内に所在する事業所で、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により、
愛媛労働局長から「雇用調整助成金」の支給決定を受けた事業主
 
・お問い合わせ
〒790-8570
愛媛県松山市一番町4丁目4-2
愛媛県経済労働部産業人材室
電話:089-912-2505
FAX:089-912-2508

◆香川県
・香川県持続化応援給付金
https://www.pref.kagawa.lg.jp/content/dir6/dir6_2/dir6_2_1/wbdlp1200528211428.shtml (香川県HP)
対象:国の持続化給付金の給付を受けた、
(1)県内に事業所を有する中堅企業、中小企業その他の法人
(2)県内に住所を有するフリーランスを含む個人事業者
 
・お問い合わせ
商工労働部 経営支援課
電話:087-832-3881
 
・香川県テレワーク導入促進助成金
https://www.pref.kagawa.lg.jp/content/dir6/dir6_1/dir6_1_1/wwb9i8200501135004.shtml (香川県HP)
対象:厚生労働省所管の「働き方改革推進支援助成金新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース」(以下「国助成金」)の支給決定を受けた、県内に事業所を有する中小企業事業主
 
・お問い合わせ
商工労働部 労働政策課
電話:087-832-3366
FAX:087-806-0211
メール:rosei@pref.kagawa.lg.jp

九州補助金・助成金・融資情報

◆福岡県・福岡県家賃軽減支援金
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/yachin-keigen-fukuoka.html (福岡県HP)
対象:国の「家賃支援給付金」の給付を受けた事業者
 
・お問い合わせ
「福岡県家賃軽減支援金」に関する相談コールセンター
TEL:092-285-0013(平日・土・日・祝日 9時~17時)
 
・福岡県持続化緊急支援金
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kinkyushienkin.html (福岡県HP)
対象:中堅・中小法人、個人事業者。また、医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人。
申請受付期間:2020年5月2日か2020年7月31日
 
・福岡県制度融資「緊急経済対策資金」
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/corona-020130.html (福岡県HP)
対象:売上高等が前年同期比15%以上減少している方
 
・福岡県お問い合わせ
福岡県中小企業・小規模事業者の金融相談窓口
TEL:0120-567-179(通話無料
  
・緊急事態宣言に伴う事業継続に向けた文化・エンターテイメント事業者への支援(福岡市)
https://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/contents/business/coce.html (福岡市HP)
ライブハウス、ホール、演劇場などの文化・エンターテインメント施設に対し、
無観客での映像配信設備等にかかる経費として,50万円を上限に支援
対象:ライブハウス、スタジオ(音楽などの楽曲の収録・編集などのために使われる施設)、ホール、演劇場や映画館などの文化・エンターテインメント施設
 
・福岡市お問い合わせ
部署: 経済観光文化局 国際経済・コンテンツ部 コンテンツ振興課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号: 092-711-4329
FAX番号: 092-711-4354
E-mail: contents.EPB@city.fukuoka.lg.jp

◆佐賀県
・佐賀型チャレンジ事業者持続化支援金
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00374225/index.html (佐賀県HP)
対象:佐賀県では、新型コロナウイルス感染症対策として、国の持続化給付金制度の給付対象とならない事業者
申請受付期間:令和2年5月1日から令和3年1月15日まで(当日消印有効)
 
・お問い合わせ
佐賀県対新型コロナ事業者向け支援制度相談センター
電話番号 0952-25-7462

◆大分県
・大分県中小企業・小規模事業者応援金
http://www.pref.oita.jp/soshiki/14000/ouen.html (大分県HP)
対象:(1)県内の法人または個人事業者のうち、下記いずれかの融資を受けた者
【県制度資金:民間金融機関融資】
・新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金
・がんばろう!おおいた資金繰り応援資金
【日本政策金融公庫融資】
・新型コロナウイルス感染症特別貸付
・生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付
・新型コロナウイルス対策マル経融資(小規模事業者経営改善資金融資)
・新型コロナウイルス対策衛経融資
(2)令和2年1月1日以降に県内で創業した者のうち、下記いずれかに該当する者
・小規模事業者持続化補助金(一般型・コロナ特別対応型)の採択通知を受けた者
・大分県災害時等中小企業者持続化支援事業費補助金の交付決定通知を受けた者
 
・お問い合わせ
大分県中小企業・小規模事業者応援金相談窓口(コールセンター)
【電話】050-6865-7016
【受付】9時00分~18時00分(土日祝除く)

◆長崎県
・地域産業再起支援(非接触サービス対応普及支援)
http://www.pref.nagasaki.jp/object/shikaku-shiken-bosyu/boshu/440090.html (長崎県HP)
対象:県内に本社を有する中小企業者等、または、2者以上の中小企業者等で構成するグループ。
中小企業者等…事業協同組合、商工組合、商店街振興組合等を含む。事業認定要領
 
・お問い合わせ
長崎県産業労働部 経営支援課 サービス産業振興班
〒850-8570 長崎市尾上町3番1号
電話:095-895-2653
ファクシミリ:095-895-2580
電子メール:keishi_hojyo@pref.nagasaki.lg.jp

◆熊本県
・熊本県事業継続支援金
https://www.pref.kumamoto.jp/kiji_32811.html (熊本県HP)
対象:国の「持続化給付金」の対象とならない中小企業者等(個人事業主を含む。)のうち、ひと月の売上が前年同月比で30%以上50%未満減少している事業者。
(注)なお、国の「持続化給付金」との重複申請(受給)はできません。
 
・お問い合わせ
熊本県商工政策課 事業継続支援金 専用相談窓口(コールセンター)
電話番号:096-333-2828
受付時間:平日 9時00分~19時00分
土日祝日 9時00分~17時00分

◆沖縄県
・新型コロナウイルス感染症対応資金
https://www.pref.okinawa.jp/site/shoko/keiei/kinyu/shinkorona.html (沖縄県HP)
対象:令和2年新型コロナウイルス感染症による影響の拡大により、著しい信用収縮が生じた中小企業者、協同組合等で、県内において本店を有し3ヶ月以上継続して同一事業を営むもののうち、次のいずれかに該当するもの
①中小企業信用保険法第2条第5項第4号又は第5号(売上高の減少を要因としないものを除く。)の規定に基づき、特定中小企業者として市町村長が認定したもの
②中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき、特例中小企業者として市町村長が認定したもの
申請受付期間:随時受付
 
・お問い合わせ
商工労働部中小企業支援課金融班
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟8階(北側)
電話番号:098-866-2343
FAX番号:098-861-4661