経済産業省コロナウイルス事業者支援について(4月20日18時版)

4月14日に配信致しました、コロナウイルスの感染による事業者支援策パンフレットが
更新(4月20日18時版)されました。
引き続き更新情報が入り次第、皆様にご連絡させて頂きます。

 ・経済産業省コロナ対策パンフレット(4月20日18時版)(PDF)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

 また、資金繰り支援については、経済産業省が政府系金融機関による融資・保証のメニューを
1枚でまとめておりますので、こちらも合わせてご参照ください。

 ・資金繰り支援内容一覧(PDF)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/shikinguri_list.pdf

新型コロナウイルス参考資料

<新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年4月7日改正)>
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_h(4.7).pdf

 <新型コロナウイルス感染症対策専門家会議「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」(3月19日)> 多くの人が参加する場での感染対策のあり方の例(p.19)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000610566.pdf

 (新型コロナウイルスについての相談・受診の目安)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000596905.pdf

 (新型コロナウイルスの集団感染を防ぐために)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601720.pdf

 (新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け))
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html

 (新型コロナウイルス感染症について(厚労省HP))
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

 (生活と雇用を守るための支援策(首相官邸HP))
https://www.kantei.go.jp/jp/pages/coronavirus_shien.html

 (感染症対策へのご協力をお願いします(チラシ))
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

 <電話相談窓口について>
○厚生労働省の電話相談窓口について
 今般の新型コロナウイルス感染症の発生について、厚生労働省の電話相談窓口を設置しております。

・厚生労働省の電話相談窓口 電話番号:0120-565653(フリーダイヤル)
・受付時間:9時00分~21時00分(土日・祝日も実施)
・聴覚に障害のある方をはじめ、電話での御相談が難しい方に向けて、
FAX(03-3595-2756)でも受付を開始しましたのでお知らせ致します。

 ○都道府県・保健所等による電話相談窓口
 各都道府県が公表している、新型コロナウイルスに関するお知らせや保健所等による電話相談窓口のページを
 まとめました。
 リンク先にて、随時情報が更新されています。ぜひご確認ください。
 https://www.kantei.go.jp/jp/pages/corona_news.html (首相官邸HP)

 ○帰国者・接触者相談窓口一覧
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html

組合員・賛助会員の皆様へ

4月16日緊急事態宣言対象区域が全国に拡大されました。
https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/actions/202004/16corona.html(首相官邸HP)

また、政府は生活困窮者への30万円給付を見直し、
国民に一律10万円の現金給付する考えを示しました。
補正予算案を5月の大型連休前に成立させ、早ければ5月下旬、
遅くとも6月初旬には現金を給付したいとのことですが、
依然として、詳細は未定のままです。

補正予算成立が遅くなることで、
中小企業への持続化給付金の支給も遅くなるかと思いますので
地方自治体独自の支援策も併せて注視していく必要があります。

 事務局調べでの記載となり、不足している点もあるかと思いますが、
新型コロナウイルスに伴う地方自治体独自の助成金・補償制度をまとめました。
少しでも皆様のお役に立てますと幸いです。

申請・支払い方法等未定の制度ばかりなのですが、
新たな情報が入り次第、皆様にお伝えしてまいります。

 どうぞよろしくお願い致します。

組合員・賛助会員の皆様へ

昨日、緊急事態宣言が政府より七都府県に対して発出されました。
これにより我々業種への経済的打撃は更に大きくなることが予想されます。
政官界へは、再三業界の惨状と幅広い支援をお願いして参りましたが、
昨日の安倍総理大臣の記者会見、衆参運営委員会の答弁を聞いても、
自粛に伴う損害に対して、脆弱たる支援内容で、暗澹たる思いが消えません。

30万円の現金給付は条件が厳しく殆んどの組合員従業員は、
対象にならないのではないかと思います。
最大200万までの中小企業への補助金は、200万でも足りないのに、
「最大」が、つく事に支給実際額への不安を覚えます。
が、この状況においては他の補助金と比較すればまだ良い補助なのかと思います。

全照協の役割として引き続き業界の状況を政官界に訴え続け、
状況を少しでも好転していけるよう活動して参ります。

全照協事務局は緊急事態宣言中でも、
引き続きロビー活動と、情報発信・経営相談・保険・購買の通常業務を、
続けて行く必要がありますので、休業は致しません。
通常業務はテレワーク・車通勤で行います。
電話、Fax、メール、郵便などの各通信も引き続き繋がります。
特別教育などの講習会は3密になってしまう事が避けられない為、
5月6日までの緊急事態宣言発出中は中止又は延期と致します。

お困りの事、不安な事など、どうぞご遠慮無く事務局までご相談ください。
賦課金、保険料等のお振込みも、組合員様、賛助会員様の状況に合わせて、
振込日の延長など柔軟に対応致します。

まだ全く見えてこない政府経済対策の情報や、
補助金の受給条件、受給方法などのリサーチをして、
引き続き他情報と合わせてメルマガ・HPにてお伝えして参ります。

困難な状況ではありますが、企業、従業員、ご家族が無事に、
このコロナ渦を乗り越えられますように願っております。
引き続き宜しくお願い申し上げます。

全国舞台テレビ照明事業協同組合(全照協)
理事長 寺田 義雄

2020年4月7日 緊急事態宣言に伴う安部総理大臣会見

経済支援関係のみ抜粋

 ◆現金給付・中小企業助成について
1世帯当たり30万円に加え、次の児童手当支払に合わせ、1人当たり1万円を追加することで、
お子さんの多い御家庭の家計もしっかりと下支えします。
売上げが大きく減った中堅・中小法人に200万円、個人事業主に100万円支給します。
固定資産税も減免します。消費税などの納税に加え、社会保険料の支払は1年間猶予いたします。
当然、延滞金はかかりません。26兆円規模の猶予を実施することで、
手元資金を事業継続のために回していただけるようにいたしました。
民間の地方銀行、信用金庫、信用組合でも、実質無利子・無担保、
最大5年間元本返済据置きの融資が受けられるようにします。
さらには、雇用調整助成金の助成率を過去最大まで引き上げるなど、
考え得る政策手段を総動員して、国民の皆様と共に、この戦後最大の危機を乗り越えていく決意であります。

 ◆イベント等への支援策
今回の対策には、感染が抑制された段階を見据え、前例のない大胆な需要喚起策も盛り込みました。
特に、今回の感染拡大により大幅に落ち込んだ、観光、運輸、飲食、イベントについて、
割引、クーポン券等による思い切った支援策を短期集中で展開します。

 ※注意ポイント
30万の現金給付は、条件が厳しすぎてほとんどの従業員が対象外となりそうです。
200万は最大200万とのことです。実際の支給額はどうなのか?受給方法や受給条件などが未定です。
諸税、社会保険は減免ではなく猶予です。猶予ではいずれ支払う必要があります。
雇用調整助成金助成率は、現状では上限が8,330円です。
終息後の支援ですが、チケット2割補助の情報がありますが、未定です。
細かい内容が出てませんのでわかりませんが、
全照協では引き続きこのポイントについて陳情していきます。

 2020年4月7日 緊急事態宣言に伴う安部総理大臣会見全文(首相官邸HP)
https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/statement/2020/0407kaiken.html

 2020年4月7日 緊急事態宣言に伴う安部総理大臣会見 要旨(日本経済新聞)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO57757940X00C20A4I00000/

現時点での主な政府経済対策について

支援策パンフレット 4月8日10時更新分(経済産業省HP)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

 新型コロナウイルス感染症関連ページ(経済産業省HP)
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html

 株主総会(オンラインでの開催等)、企業決算、監査等の対応(経済産業省HP)
https://www.meti.go.jp/covid-19/kabunushi_sokai.html

 マスクや消毒液やトイレットペーパーの状況(経済産業省HP)
https://www.meti.go.jp/covid-19/mask.html

 新型コロナウイルス感染症 金融情報(財務省HP)
https://www.mof.go.jp/2020_coronavirus/index.html#zeikin

 新型コロナウイルス感染症 税務情報(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/

新型コロナウイルス 政府系金融機関融資について

新型コロナウイルス感染症に関する、特別貸付・危機対応業務を行っている政府系金融機関

 日本政策金融公庫HP(新型コロナウイルス感染症特別貸付)
https://www.jfc.go.jp/

 沖縄振興開発金融公庫HP(新型コロナウイルス感染症特別貸付)
https://www.okinawakouko.go.jp/

 日本政策投資銀行HP(危機対応業務)
https://www.dbj.jp/

 商工組合中央金庫(商工中金)HP(危機対応業務)
https://www.shokochukin.co.jp/

 ◆危機対応業務とは?
危機対応業務は、内外の金融秩序の混乱や大規模な災害、感染症など、
民間金融機関による資金供給が十分になされい事態に際して、
指定金融機関を通じて事業者に対して 必要な資金の貸付け等を行うもの。
(現在、日本政策投資銀行及び商工組合中央金庫(商工中金)が指定金融機関)

 ◆商工組合中央金庫(商工中金)危機対応業務
全照協は商工中金の株主団体ですので、
全照協組合員は商工中金からの特別融資を受ける資格があります。

 商工中金は、株主である中小企業の組合と、
その組合員の皆さまを融資の対象としている政府系金融機関です。
ご相談はお近くの商工中金本支店となります。
日本政策投資銀行等と同じく、利子補給制度が使用できる融資案内もあります。
※利子補給の残高限度は日本政策投資銀行等と合算になります。

 新型コロナウイルス感染症特別貸付のパンフレット(商工中金HP)
https://www.shokochukin.co.jp/assets/pdf/nr_200319_04.pdf

 新型コロナウイルス感染症特別相談窓口(商工中金HP)
https://www.shokochukin.co.jp/disaster/corona.html

 商工中金 店舗検索(商工中金HP)
https://www.shokochukin.co.jp/atm/

雇用調整助成金について

景気の後退等、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、
雇用調整を行わざるを得ない事業主が、労働者に対して一時的に休業、
教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用を維持した場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

 ご相談等は最寄りの都道府県労働局もしくはハローワークとなります。

 雇用調整助成金の特例措置
https://www.mhlw.go.jp/content/000615395.pdf (厚生労働省HP)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf (経産省パンフレット内26P)

 既に実施されていた雇用調整助成金の特例措置内容(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/content/000611773.pdf

 雇用調整助成金の特例措置に関するQ&A(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/content/000606556.pdf

 雇用調整助成金の特例 (厚生労働省HP)
※提出書類様式がダウンロードできるページです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10051.html

 雇用調整助成金に関する主な問い合わせ先(厚生労働省HP)
※都道府県労働局もしくはハローワーク
https://www.mhlw.go.jp/content/000618211.pdf

経済産業省緊急事態宣言対象区域についての基本的対処方針(経済産業省より)

経済産業省より緊急事態宣言対象区域についての基本的対処方針が届きました。
以下経済産業省からのメールで御座います。

平素より大変お世話になっております。

令和2年4月7日付で、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の規定に基づき、
下記の期間・区域で、緊急事態宣言が発出されました。
■期間:令和2年4月7日から5月6日までの1か月間
■区域:埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県、福岡県の7都府県

これに併せて、緊急事態宣言対象区域についての基本的対処方針も決定されました。
その別添として、緊急事態宣言時に事業の継続を求められる事業者が記載されています。

該当する国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者におかれましては、
「三つの密」を避けるための取り組みなど十分な感染防止策を講じつつ、業務を継続してください。

<新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年4月7日改正)>
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_h(4.7).pdf

また、上記の社会機能を維持するために必要な職種を除き、オフィスでの仕事は、
原則、自宅で行えるようにしてください。
どうしても出勤が必要な場合も、ローテーションを組むなどによって、
出勤者の数を最低7~8割は減らす、時差通勤を行う、
社内でも人の距離を十分にとる、といった取り組みを、
本的対処方針や厚生労働省HP等を参考にしつつ実施していただけるよう、お願いします。
また、取引先などの関係者に対しても、出勤者の数を減らすなどの上記の取り組みを説明し、
理解・協力を求めるよう、お願いします。

各団体におかれましては、上記内容を所属企業に周知いただくようお願いします。

参考資料

<新型コロナウイルス感染症対策専門家会議「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」(3月19日)> 
多くの人が参加する場での感染対策のあり方の例(p.19)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000610566.pdf

(新型コロナウイルスについての相談・受診の目安)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000596905.pdf

(新型コロナウイルスの集団感染を防ぐために)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601720.pdf

(新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け))
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html

(新型コロナウイルス感染症について(厚労省HP))
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

(感染症対策へのご協力をお願いします(チラシ)
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

<電話相談窓口について>
○厚生労働省の電話相談窓口について
今般の新型コロナウイルス感染症の発生について、厚生労働省の電話相談窓口を設置しております。
・厚生労働省の電話相談窓口 電話番号:0120-565653(フリーダイヤル)
・受付時間:9時00分~21時00分(土日・祝日も実施)
・聴覚に障害のある方をはじめ、電話での御相談が難しい方に向けて、
FAX(03-3595-2756)でも受付を開始しましたのでお知らせ致します。

○都道府県・保健所等による電話相談窓口
各都道府県が公表している、新型コロナウイルスに関するお知らせや保健所等による電話相談窓口のページをまとめました。
リンク先にて、随時情報が更新されています。ぜひご確認ください。 
https://www.kantei.go.jp/jp/pages/corona_news.html (首相官邸HP)

○帰国者・接触者相談窓口一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html

以上、よろしくお願いいたします。

雇用調整助成金の特例措置

2020年4月1日から特例措置が拡大されます。

新型コロナウイルス関連の助成金は、我々業界に帰するものが少なく、
どれも効果が薄いものばかりでした。

ですが、実質休業を余儀なくされている我々業界には、2020年4月1日からの雇用調整助成金の拡大は会社経営に直接助けとなる助成金かと思います。

◆雇用調整助成金とは
景気の後退等、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主が、労働者に対して一時的に休業、 教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用を維持した場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

◆休業とは
雇用調整助成金の助成対象となる「休業」とは、所定労働日に従業員である労働者を休ませるものをいいます。
事業所が営業を休むことをいうのではありません。
従業員を出勤させ、内部の事務処理等の業務をさせている場合は、「休業」 に該当せず、雇用調整助成金の対象とはなりません。

◆全従業員を一斉に休業させる必要は無い(会社自体の営業は可能)
全員でなく、一部の従業員を休業させる場合も雇用調整助成金の対象になります。
事業所の半分の従業員を出勤とし、もう半分の従業員を休業させる場合、休業させた従業員分の休業手当は、雇用調整助成金の対象となります。
ただし、終日ではなく、短時間休業を行う場合には、1時間以上、かつ、従業員全員が一斉に休業する必要があります。

会社単位でなく、従業員単位で捉えて頂くとわかりやすいかもしれません。

◆主な拡大ポイント(経産省パンフより抜粋)
①休業等計画届の事後提出が令和2年6月30日まで可能。
②生産指標(売上高等)の確認を10%減少から5%に緩和。
③雇用指標(最近3か月の平均値)を撤廃。
④事業所設置後、1年未満の事業主も対象。
⑤助成率を大企業2/3、中小企業4/5(解雇等を行わない場合、大企業3/4、中小企業9/10)に引上げ。
⑥雇用保険被保険者以外の労働者等に対する休業手当も対象。
⑦雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者も助成対象に。
⑧過去に本助成金を受給したことがある事業主について、
ア 前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象に。
イ 支給限度日数から過去の受給日数を差し引きません。

 ◆提出書類
初回の計画届時に必要な書類(休業の場合)
※教育訓練、出向の場合は労働局にご確認ください。
・休業等実施計画届:休業予定日、規模等を記載。・事業活動の状況に関する申出書 (新型コロナウイルス感染症関係用): 事業縮小の状況を記載。
・【添付】労使協定書 :労使協定書、労働者代表確認書類
・【添付】事業所の状況に関する書類 (生産指標は届出前月の数値で確認します。):生産指標(売上高等)のわかる書類、所定労働日、時間や賃金制度等のわかる書類等

◆労使協定で最低限定める事項
①休業の実施予定時期・日数
②休業の時間数
③対象となる労働者の範囲及び人数
④休業手当額の算定基準

書類の提出・ご相談等は最寄りの都道府県労働局もしくはハローワークとなります。

2020年4月1日から拡大される雇用調整助成金の特例措置
https://www.mhlw.go.jp/content/000615395.pdf(厚生労働省HP)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf(経産省パンフレット内26P)

既に実施されていた雇用調整助成金の特例措置内容(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/content/000612660.pdf

雇用調整助成金の特例措置に関するQ&A(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/content/000606556.pdf

雇用調整助成金の特例 (厚生労働省HP)
※提出書類様式がダウンロードできるページです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10051.html

雇用調整助成金に関する主な問い合わせ先(厚生労働省HP)
※都道府県労働局もしくはハローワーク
https://www.mhlw.go.jp/content/000603788.pdf

経済産業省コロナウイルス事業者支援について(3月31日21時版)

経済産業省より3月19日に配信致しました、コロナウイルスの感染による事業者支援策パンフレットの更新版(3月31日21時版)が届きました。
引き続き情報が入り次第、皆様にご連絡させて頂きます。
以下経済産業省からのメールで御座います。

御関係団体 御中

平素より大変お世話になっております。
先日お送りしました支援策パンフレットの更新版(3/31 21時時点)をお送りさせていただきます。

・経済産業省コロナ対策パンフレット(3月31日21時版)(PDF)

更新箇所はメール以下にまとめておりますが、
4月1日より雇用調整助成金が更に拡充され、全国全業種について補助率がアップ(大企業2/3、中小企業4/5(解雇等を行わない場合は大企業3/4、中小企業9/10)となることが大きな変更点です。

■更新箇所
・雇用調整助成金について、4月1日から更に特例措置を拡大(27ページ)
・小学校の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援(労働者に休暇を取得させた事業者向け)および、小学校等の臨時休業に対する保護者支援(委託を受けて個人で仕事をする方向け)について、対象となる休暇取得の期限を延長し、令和2年4月1日から6月30日までの間に取得した休暇等についても支援を行う予定であることを公表(28、29ページ)
・外国人の在留資格の取扱いに関する情報を追加(33ページ)

(新型コロナウイルス感染症関連特設ページ:企業への影響を緩和し、支援するための施策について)
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html

以上、よろしくお願いいたします。

経済産業省新型コロナウイルス感染症に伴う就職・採用活動に関する要請ついて

経済産業省より3月31日、新型コロナウイルス感染症に伴う就職・採用活動に関する要請についてメール届きました。
以下経済産業省からのメールで御座います。

平素より大変お世話になっております。
新型コロナウイルス感染症対応については、多くのご協力を賜り、ありがとうございます。
新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた2020年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動及び2019年度卒業・修了予定等の内定者への特段の配慮に関する要請について、
貴団体におかれましては、加盟各企業等への周知を徹底いただきますよう、お願い申し上げます。

経済産業省は令和2年3月13日に就職・採用活動中の学生や内定者に対して特段の配慮がなされるよう、内閣官房、文部科学省、厚生労働省と連名で要請を行いました。
貴団体におかれましても、加盟企業等に対して、上記内容を踏まえ、就職・採用活動について、積極的な情報発信など行っていただきますよう、周知徹底をお願い申し上げます。

・新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた2020年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動及び2019年度卒業・修了予定等の内定者への特段の配慮に関する要請について(PDF)

<経済産業省HP>
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200313006/20200313006.html

以上、よろしくお願いいたします。

3月28日 安部総理大臣会見と新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針

3月28日に安部総理大臣会見と、政府の「新型コロナウイルス感染症対策本部」が開催され、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が決定されました。

総理大臣会見 回答抜粋

◆税の減免について
国税・地方税の減免、金融措置も含め、あらゆる政策を総動員して、かつてない強大な政策パッケージを練り上げ、実行に移す考えです。

◆イベント等への補償について
(イベント等への補償は)政府内でも随分、協議してまいりました。
それは当初から、要請する段階から話をしてきたところでありますし、
実際にそういう状況の中でイベントが中止になり、
収入がマイナスになってしまったという方からもお話を伺ったところであります。
ただ、言わば損失を補塡する形で、税金でそれを補償することはなかなか難しいのでありますが、
そうではない補償の仕方がないかということを、今、考えているところでございます。
キャッシュフロー自体に大変な困難を抱えた方々に対する支援としては、
無利子・無担保で5年間据置きの融資というものはあるのですが、
やっぱりまた借りても大変だというお話も伺っています。
そういう方々に対する給付金についても考えていきたいと考えています。

(感染が落ち着いたら)大変な影響を受けている旅行や運輸や外食やイベントなどにフォーカスをして、短期集中で大胆な需要喚起策を講じていきたいと考えています。

◆現金給付について
日々の資金繰り、当面のキャッシュがないという方々もたくさんおられるわけでございますので、
そうした中小・小規模事業者の皆さん、フリーランスや個人事業主の方々、
そして、日々の生活、大変に不安を感じておられる方々がたくさんおられますので、
冒頭、申し上げましたように、そうした皆さんの事業を継続していただくために、あるいは生活をしっかりと維持をしていただくために、現金給付を行いたいと考えています。

◆雇用調整助成金の助成率について
一番苦しいのは中小企業・小規模事業者の皆さんなのだろうと。
こういう皆さんに雇用を継続していただかなければなりません。
そこで4月からは、雇用調整助成金の助成率について、解雇等を問わず、
雇用を維持する企業に対して、正規、非正規にかかわらず、
中小企業は90%、大企業でも75%に引き上げていきます。
給付金、現金の給付を行います。
これは収入が減っている方々もそうなのですが、中小・小規模事業者の皆さんや個人事業主の方々も、
言わば経営を継続していく上において考えていきたいと国民みんなに給付を行うかどうかということでありますが、 リーマン・ショックのとき、あのときも給付金を行いましたが、
あのときのことも経験に鑑みれば、効果等を考えれば、そういうターゲットをある程度置いて思い切った給付を行っていくべきなのだろうなというふうに考えております。

安部総理大臣会見全文(首相官邸HP)
https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/statement/2020/0327kaiken.html

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000614803.pdf

安部総理大臣会見要約記事(日経新聞HP)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO57379270Y0A320C2000000/

経済産業省コロナウイルス感染症で資金繰りにご不安を感じている事業者の皆様へ

経済産業省より3月27日、新型コロナウイルス感染症で資金繰りにご不安を感じている事業者の皆様へ、支援策まとめのチラシが届きました。
以下経済産業省からのメールで御座います。

平素より大変お世話になっております。

経済産業省では、新型コロナウイルス感染症で資金繰りにご不安を感じている事業者の皆様にご活用いただける支援策をチラシにまとめ、経済産業省HPにて公開予定です。

・新型コロナウイルス感染症で資金繰りにご不安を感じている事業者の皆様へ(PDF)

・新型コロナウイルス感染関連(経産省HP)

チラシでは、セーフティネット保証制度や無利子・無担保融資などの融資制度による資金繰り支援策や、
資金繰りに関する相談窓口の情報を掲載しております。

貴団体におかれましては、団体に所属されている事業者の皆さまに添付のチラシを周知していただきますよう、お願いいたします。

新型コロナウイルス感染症に関する、特別貸付・危機対応業務を行っている政府系金融機関

新型コロナウイルス感染症に関する、特別貸付・危機対応業務を行っている政府系金融機関

日本政策金融公庫HP(新型コロナウイルス感染症特別貸付)
https://www.jfc.go.jp/

沖縄振興開発金融公庫HP(新型コロナウイルス感染症特別貸付)
https://www.okinawakouko.go.jp/

日本政策投資銀行HP(危機対応業務)
https://www.dbj.jp/

商工組合中央金庫(商工中金)HP(危機対応業務)
https://www.shokochukin.co.jp/

危機対応業務とは?
危機対応業務は、内外の金融秩序の混乱や大規模な災害、感染症など、
民間金融機関による資金供給が十分になされい事態に際して、
指定金融機関を通じて事業者に対して 必要な資金の貸付け等を行うもの。
(現在、日本政策投資銀行及び商工組合中央金庫(商工中金)が指定金融機関)